ベランダ喫煙 止めろよXX
6263:
匿名さん
[2017-10-19 07:51:32]
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6264:
匿名さん
[2017-10-19 08:01:43]
>>6262 匿名さん
>>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 裁判官も原告の室内に入るタバコの煙は,「多い」とは言ってないですね。 判決文には不法行為にに「あり得る」 と記載され、「なる」と断定はされていない事こそ重要なポイントですね。 |
6265:
匿名さん
[2017-10-19 08:03:11]
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6266:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:27]
>>6263 匿名さん
受忍限度を超えたから不法行為判決が確定しました。診断書の取得が、ベランダ喫煙を止めた後だったので、健康被害が認められず、精神的苦痛への賠償だけになりましたが、4ヶ月半のベランダ喫煙期間に対し5万円と言うのは、まずまず妥当でしょう。 周りの人に賠償金払ってでもベランダ喫煙したければ、どうぞ。 で、脳が萎縮して、大脳皮質が修復不能なほどペラペラになって、ギャンブル依存にもハマり、アルツハイマーが非喫煙者よりも10年早く始まり、肺、気管支にガンができ、苦しんで死ぬって、さいこうにバラ色、いや真っ黒な人生ですね。せいぜい楽死んで下さい。 |
6267:
匿名さん
[2017-10-19 08:05:48]
>>6261 匿名さん
嫌煙弁護士先生の解説でもマンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になるとは 記載されていませんね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110... 被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙差し止めも、ベランダ喫煙が即不法行為とする事もできない残念な判決ですね。 |
6268:
匿名さん
[2017-10-19 08:07:27]
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6269:
匿名さん
[2017-10-19 08:11:35]
>>6267 匿名さん
自室内での喫煙も不法行為になることがあると喫煙者に諭した画期的判決ですが? http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も 受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
6270:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:57]
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6271:
匿名さん
[2017-10-19 08:13:58]
受忍限度って、喫煙者が決めるものではないのだが?
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6272:
匿名さん
[2017-10-19 08:15:22]
>>6269 匿名さん
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867... 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 |
6273:
匿名さん
[2017-10-19 08:16:45]
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6274:
匿名さん
[2017-10-19 08:20:29]
>>6272 匿名さん
社会通念上、精神的苦痛があれば受忍限度を超えると言うことで、ベランダ喫煙が不法行為として認定され、ベランダ喫煙者も納得して、判決が確定しています。 ベランダ喫煙で精神的苦痛を感じれば、まずは受動喫煙症の診断を受け、治療費通院費を請求し、支払い拒否を受ければ少額訴訟を起こしましょう。 |
6275:
匿名さん
[2017-10-19 08:23:04]
裁判に実際に負け、ベランダ喫煙は不法行為と認定されているのに、何を屁理屈こいているの?苦痛だから止めろと言っても止めなきゃ不法行為だってこと。
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6276:
匿名さん
[2017-10-19 08:39:09]
喫煙者の多くが年収200万円以下。20歳から65歳まで45年働くとして、年収400万円と生涯収入9千万円の差、年収600万円とは1億8千万円の差。これこそが国が喫煙を禁止しない理由。外国人労働者を受け入れば日本の治安が悪化する。読解力も数学力もなく、パッケージに喫煙に害があると書いても理解できないアホを、タバコさえ与えておけば、実際は喜んで一箱400円も払って買うのだが、安く永く使えるのだから、止められない。子孫代々アホ労働者確定で、肉体労働者確保策になる。
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6277:
匿名さん
[2017-10-19 21:35:16]
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6278:
匿名さん
[2017-10-19 22:45:32]
ベランダ喫煙が、本当に無くなると
思っているんだ。 フーン。 クスッ。 |
6279:
匿名さん
[2017-10-20 05:38:16]
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6280:
匿名さん
[2017-10-20 06:25:08]
>>6279 匿名さん
まあ、1日100本もベランダ喫煙もすれば、受忍限度を超えていると 判断できるんじゃないですかね。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない善良な市民の行為に、個人の 我が儘で制限をかけようとするのは理解できないな。 ひょっとして、性格悪いだけ? |
6281:
匿名さん
[2017-10-20 11:05:41]
>>6280 匿名さん
名古屋のベランダ喫煙者は一日何本で不法行為と認めたの?それが少なくとも基準になるだろう。 まあ一日100本吸えるものならば吸えば?毎日レントゲン撮影5回も10回もして、ポロニウムを気管支に溜め込んで、遺伝子をボロボロに異常にし、大脳皮質を紙切れくらいに薄くして、アルツハイマーを数十年早く発症させる人体実験は見ものだ。その結果がお前かも知れないが? |
6282:
匿名さん
[2017-10-20 23:29:52]
なんだか、今日は元気ないね。
クスッ。 |
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受忍限度内ならOKじゃん。
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)