ベランダ喫煙 止めろよXX
6243:
匿名さん
[2017-10-18 20:31:35]
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6244:
匿名さん
[2017-10-18 21:20:09]
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6245:
匿名さん
[2017-10-18 21:22:30]
そうですね。
クスッ。 |
6246:
匿名さん
[2017-10-18 21:26:36]
6238:匿名さん[2017-10-18 05:59:30]
本当だ。朝からバトルって、喫煙者は自己正当化に必死だね。 |
6247:
匿名さん
[2017-10-18 21:34:22]
常習のベランダ喫煙は不法行為ってことで宜しく!
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6248:
匿名さん
[2017-10-18 21:47:40]
不法行為=違法 を前提。
ベランダ喫煙は、 どんな法律に違反してるの? 裁判判決は当事者の問題で、 第三者に拘束力はありません。 クスッ。 |
6249:
匿名さん
[2017-10-18 22:03:59]
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6250:
匿名さん
[2017-10-18 22:08:35]
>>6248 匿名さん
同様事例では、大きな意味がありますよ。 ベランダ喫煙者は敗訴した前例があるため、訴えられた場合、高い弁護士費用を払い、よほどのことがなければ、敗訴するでしょう。 喫煙者には理解できないでしょうがね。 |
6251:
匿名さん
[2017-10-18 22:21:57]
じゃ、書き込むヒマがあれば裁判起こしたら?
クスッ。 |
6252:
匿名さん
[2017-10-18 22:29:07]
>>6250 匿名さん
まあ人の治療費や治療にかかる交通費まで負担しながら、喫煙したけりゃすればよい。 でもタバコを吸うとどれくらい損になるか計算すると面白いだろうね。 非喫煙者より年間400万円低収入として生涯損失が45年間=1億8千万円、タバコ代460円x180箱としても82,800円x55年間=455万円、医療費自己負担分数百万円、年金が受給できない期間の損失600万円。 簡単な計算ができなくなると、どれくらい喫煙が損なのかも理解できないんだろうな。 お気の毒。 |
6253:
匿名さん
[2017-10-18 23:00:58]
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6254:
匿名さん
[2017-10-18 23:11:16]
投稿しすぎた。
反省(涙) クスッ。 |
6255:
匿名さん
[2017-10-19 06:35:07]
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6256:
匿名さん
[2017-10-19 07:00:11]
>>6242 匿名さん
>>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 判決文を良く読みましょう。 「あり得る」 あり・うる【有り得る】 [動ア下二][文]あり・う[ア下二] 1 起こる可能性がある。 (同じ事をしても)不法行為になる可能性がある と判決文には書かれていますが。 残念でした。 |
6257:
匿名さん
[2017-10-19 07:03:14]
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6258:
匿名さん
[2017-10-19 07:05:10]
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6259:
匿名さん
[2017-10-19 07:07:15]
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6260:
匿名さん
[2017-10-19 07:27:23]
>>6259 匿名さん
低所得者、特に年収200万円以下の喫煙者が多いとの統計があります。喫煙者は反社会的で低能嘘つきになりやすいとの統計もあります。 年収が最低でも600万円くらいになれば良いのですが。でも生涯収入が億単位で喫煙者と非喫煙者で異なるって凄いですね。 それでも吸いたいって、まさに依存症ですね。 |
6261:
匿名さん
[2017-10-19 07:31:45]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 禁止規定がなくとも、また自室内の専有部分でも不法行為を構成することがあり得る訳ですから、ベランダ喫煙は押して図るべきでしょうね。 |
6262:
匿名さん
[2017-10-19 07:42:04]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ここんところ重要ね。非喫煙者は堂々と窓を開けてきれいな空気を吸う権利がある訳ね。ベランダ喫煙で気分が悪くなって歩行も出来なくなったならば、 http://www.jstc.or.jp/modules/diagnosis/index.php?content_id=4 の受動喫煙症診断書の取得できる病院にタクシーで往復して診断書取得後、喫煙者に交通費、医療費、診断書作成費を請求しましょう。支払わなければ、少額訴訟で請求しましょう。懲りて二度とベランダ喫煙しないこと請け合いです。 |
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無駄な書き込みが多いですが。
クスッ。