ベランダ喫煙 止めろよXX
6163:
匿名さん
[2017-08-02 00:39:23]
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6164:
匿名さん
[2017-08-03 09:38:46]
また、逃走。
一応、退治は成功したと、、、、 |
6165:
坪単価比較中さん
[2017-08-03 09:54:01]
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 |
6166:
匿名さん
[2017-08-03 21:25:26]
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6167:
評判気になるさん
[2017-08-03 22:34:25]
ここは日本ですからそれで良いのです。
[郷に入れば郷に従え] |
6168:
匿名さん
[2017-08-04 00:42:11]
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6169:
通りがかりさん
[2017-08-04 06:29:29]
やっぱりバカなんだコイツ
銃社会が良ければ勝手に米国に行け |
6170:
匿名さん
[2017-08-04 08:46:07]
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6171:
↑
[2017-08-04 09:03:22]
カバはここが日本だということを理解していないてめえだ。
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6172:
匿名
[2017-08-04 09:20:24]
>>6170
ばぁ~か かぁ~ば チンドンヤは銃社会と比較する貴様だ。 |
6173:
匿名さん
[2017-08-04 09:41:35]
チンドン屋の言葉が出てくるほど、ポロニウムに脳が侵され、認知症が進んだか、、
被爆が凄いな。 |
6174:
匿名さん
[2017-08-04 09:45:28]
チンドン屋なんて言葉は、若もんは使わないぜ。
自ら年齢がバレる失言をしている。 これも認知症が進行した証。 |
6175:
匿名さん
[2017-08-04 12:46:35]
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6176:
通りがかりさん
[2017-08-05 08:16:19]
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません |
6177:
匿名さん
[2017-08-05 12:21:35]
不法行為は不法行為、受任義務などありません。止めましょうね。
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6178:
匿名さん
[2017-08-05 21:03:49]
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6179:
匿名さん
[2017-08-06 13:51:47]
>>6178
民事裁判に国選弁護人がつけられるとか、被告の弁護士費用を原告が支払うなんて思っているベランダ喫煙者には優しく丁寧に説明してあげても理解できませんから、どうでもいいのですよ。どうせ聞く耳最初から持たないのですから。 「もっと、強烈なインパクトのある投稿」はお任せしますので、よろしくお願い申し上げます候。 |
6180:
匿名さん
[2017-08-16 23:27:33]
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6181:
匿名さん
[2017-08-18 08:05:34]
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6182:
匿名さん
[2017-08-18 11:04:06]
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ポロニウム高濃度被爆者が、、、