住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

6123: 匿名さん 
[2017-07-22 20:18:36]
>>6122 匿名さん

これ以外に被告は、受忍義務があるなどと主張していませんから、裁判官がどちらからも主張されていないことを裁き判断することはありません。

裁判の基本です。


6124: 匿名さん 
[2017-07-22 20:32:05]
>>6123

もう一点被告は主張していましたね。後から入居した方が悪いと。でも、それについても一蹴されていますね。




タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。


それ以外に、被告は受忍義務があるなんて主張していましたっけ?原告や被告が主張していないことを裁判では裁きません。

6125: 匿名さん 
[2017-07-22 21:09:08]
>>6124 匿名さん

ベランダ喫煙者の妄想でしょう。タバコが切れると、極端に低能になり、タバコを吸った時だけ、中学生程度に戻るそうですから。
6126: 匿名さん 
[2017-07-22 21:13:13]
もし被告が原告に受忍義務があると主張しておれば、争点のところで、明確に受忍義務があるないか判断されているはずです。

ですので、被告が受忍義務を主張した点についてはすべてベランダ喫煙では否定されています。
6127: 匿名さん 
[2017-07-22 21:33:16]
どうせ、何度書いても理解できないのでしょうが、常識で、お互い様以外で、苦痛や損害については、受忍義務なんかないって、理解できないものですかね?所有物を壊されたり、体調を悪化させられたり、精神的苦痛を与えられれば、当然不法行為になります。

ここのベランダ喫煙者さん、不法行為判決集のリンクを繰り返し貼っていましたが、軽微なお互い様以外のものは、損害を与えれば。軽重は別に不法行為で損害賠償義務が生じている印ですよね。

ここのベランダ喫煙者さん、不法行為は裁判で判決がでなければ、不法行為にならないと思っていたようですが、そんな訳ありません。(車の物損で、一々裁判官が賠償金額を事故証明と修理見積もりから判定すると書いていたのには、正直大笑いしましたが。)

小学生でも、少し勉強すればわかりそうなことですがねえ・・・。

DNAをやられてしまって、つけるクスリがもうないのでしょうか。












気の毒ですねえ。
6128: 匿名さん 
[2017-07-22 23:22:29]
>>6070:通りすがりさん[2017-07-21 22:11:53]
>や くざにも同じ事言ってみなさい。

>>6071:仁王立ちさん[2017-07-21 22:16:52]
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。

>もちろん、ドヤ顔で。


自ら喫煙者はや く ざなので、正論は通じないと宣言しているようなものですね。

これが反社会的な低能でなくてなんでしょうかね。

6129: 匿名さん 
[2017-07-23 07:40:09]
ベランダ喫煙者の被告が主張した受忍義務がすべて裁判官により否認されているのに、被告が主張もしていない受忍義務を裁判官が認めるわけないよな。
6130: 匿名さん 
[2017-07-23 07:59:03]
受忍義務がないと思ってるのは嫌煙者だけだから心配するな。
6131: 匿名さん 
[2017-07-23 08:02:02]
受忍義務なんてないなんて、それ論破済みですが?スレ読み返して下さいね。
6132: 匿名さん 
[2017-07-23 08:07:02]
>>6130 匿名さん

裁判官が被告が主張もしていない受忍義務を認めないって理解できない?

ベランダ喫煙者被告が主張した受忍義務はすべて否定されているのにね。

不法行為の成立要件を理解すれば、何が不法行為になるかならないか、簡単にわかりそうなものだが?

裁判で不法行為判決を受けなきゃ不法行為が成立しないと信じるのは、ベランダ喫煙者だけだから心配してないよ。

低能じゃないの?

6133: 匿名さん 
[2017-07-23 08:08:03]
>>6131 匿名さん

判決文には受忍義務がないとしか書いてません。
6134: 匿名さん 
[2017-07-23 08:14:35]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。






まさか、漢字が読めない?良くもまあ反対の結論を導けるね。

ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になると明白なベランダ喫煙者敗訴判決が確定しているのにね。




6135: 匿名さん 
[2017-07-23 09:24:42]
http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html

発がん物質

たばこからは3,044の、たばこの煙からは3,996の、化学物質を分離できたとする報告があります。これら約4,000の分離された化学物質は、主流煙の重量の95%以上を占めており、このうち1,172はたばこ及びたばこの煙の両方に存在していたと報告されています。また、たばこの煙には10万以上の化学物質が含まれるはずと推計した報告もあります。吸い込むことによる燃焼やその間の燃焼など、複雑な反応により多様な物質が生成され、周辺へも放出されるというわけです。

たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。たばこの煙、および受動喫煙、あるいは無煙たばこなど、いずれもそれ自体で「ヒトへの発癌性あり」と判断されていますが、特に個別の成分について、ヒトへの発癌性が評価され明確に判断のなされている化学物質を列挙します。


<グループ1: Carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある」>
ベンゼン
カドミウム
2-アミノナフタレン
ニッケル (副流煙からは検出できず)
クロム (副流煙からは検出できず)
砒素
4-アミノビフェニル
NNK ※
NNN ※
ベンゾ(a)ピレン ※
※NNK、NNNのグループは89巻(2007)、ベンゾ(a)ピレンのグループはIARCのホームページの92巻(2008)の記述による。


<グループ2A: Probably carcinogenic to humans 「ヒトに対しておそらく発癌性がある」>
ホルムアルデヒド
1,3-ブタジエン


<グループ2B: Possibly carcinogenic to humans 「ヒトに対して発癌性がある可能性がある」>
アセトアルデヒド
イソプレン
カテコール
アクリロニトリル
スチレン







「たばこの主流煙、副流煙に含まれる化学物質のうち、人体に有害なものは250を超え、発癌性の疑われるものは50を越えるといわれています。」

こんなものを微量でも受忍する義務はないでしょうね。
6136: 匿名さん 
[2017-07-23 10:41:41]
元々ある程度の受忍義務があるのを理解できない?
6137: 匿名さん 
[2017-07-23 10:50:42]
笑える。

「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。

[150万円が5万円]


原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
6138: 匿名さん 
[2017-07-23 10:54:36]
>>6136 匿名さん

自室内での喫煙だけです。

ベランダ喫煙の受忍義務があれば


原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

とはなりません。
6139: 匿名さん 
[2017-07-23 11:00:28]
>>6137 匿名さん

アホですか?

訴額が高けりゃ被告の弁護士費用も上がり、賠償金額が低けりゃ成功報酬が上がる。

ベランダ喫煙者を懲らしめるためと理解できない?理解できないだろうな。

この喫煙者は禁止規定がなくとも二度とベランダ喫煙しません。

訴えられる前に止めた方が賢いよ。

不法行為は不法行為だからね。
6140: 匿名さん 
[2017-07-23 11:04:44]
不法行為でないものは、受忍義務がありますが、不法行為を受忍する義務はない。なぜならば、不法行為は広義の違法で不法だからだ。

不法行為に受忍義務がある?アホですね。

で、ベランダ喫煙は被害があれば不法行為です。

不法行為はつべこべ言わず止めましょう。
6141: 匿名さん 
[2017-07-23 11:25:38]
ベランダ喫煙者が敗訴し不法行為判決が確定しているのに、ベランダ喫煙の受忍義務があるってアホ以外なに?

不法行為ということは、受忍義務がないということで、わざわざ争点でベランダ喫煙が不法行為になるとしている。

何千回判決文を読んでも理解できない?ベランダ喫煙が不法行為にならないという判決を探した方が早いだろう。

6142: 匿名さん 
[2017-07-23 12:55:51]
>>6137
>[150万円が5万円]

通常差額の145万円の16%以上が、被告弁護士の成功報酬。

4ヶ月半のベランダ喫煙が着手金50万円+正攻法酒23万円+賠償金5万円=78万円

毎月ベランダ喫煙に16万円近く払うって、アホ以外の何者でもないですが。ここの日雇いベランダ喫煙者には無理でしょう。

一方、原告側は、弁護士共々勝訴判決で大満足でしょう。この弁護士も原告も結構賢いね。


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