ベランダ喫煙 止めろよXX
6083:
匿名さん
[2017-07-22 09:59:43]
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6084:
匿名さん
[2017-07-22 10:03:11]
>>6082
>ベランダ喫煙者自身がベランダ喫煙が直ちに違法行為にはならない。また、ある程度の受忍義務が住民にはあるとの判決を務納得して受け入れたのですよ。 ベランダ喫煙不法行為判決が確定したということは、ベランダ喫煙が不法行為であることを納得したからですが?ひょっとして、あなたは被告ですか? 異議があれば、ベランダ喫煙判決違憲訴訟でも起こしたら?訴えられたり、訴えるのがお好きなようですからね。 |
6085:
匿名さん
[2017-07-22 10:37:46]
>>6082
このスレにおいて大分昔から悪あがきしている投稿ですか? タバコが放射性物質を体内に取り入れている事実をどう反論しますかね? 毎日毎日、胸部X線撮影をしていて被爆している。 そして、吐き出される柴煙にも放射性物質が含まれ、周囲の人に迷惑をかけている。 これじゃ、ベランダ喫煙は不可だろうに。 これを書くと、また騒音だの、自家用車の排気ガスだの、忘れたことをまた言い出すんですかね? 自動車車両の排出ガスは、タバコよりも放射性物質は極めて少ない筈です。 もし、問題となるとすれば大気汚染が問題となり、物流を担う交通機関は全面停止、文明社会を捨て去ることになり、もちろんタバコも入手出来なくなります。(笑 |
6086:
匿名さん
[2017-07-22 10:52:23]
>>6085だが、もう一つ別に話があるとすれば311時にその後に福島第一原発が水素爆発事故を起こし、大気中にセシウムを放出した。
そのセシウムは、特に北風の影響を受け本土の南側で屋外にある各所のセメント工場のセメント資材置き場に降ったと思われる。 震災後、そのセメントが各地に出荷されればマンションだけではなくコンクリート構造物に僅かながらでも混入していないとは言えないだろう。 その放射線量はタバコにおいての放射性物質を体内に取り入れている方の被爆の方が高濃度ではないんですかねぇ。 科学オンチの法律家よりももう科学的な反論の余地もない筈だが。 |
6087:
匿名さん
[2017-07-22 11:04:59]
>>6079 名無しさん
4ヶ月半のベランダ喫煙で「たった」5万円? 周辺住民被害者一人につき、毎年12万円払い続けてもベランダ喫煙したがるってよほどだなあ。 おそらく低能だから算数もできないのだろう。 |
6088:
匿名さん
[2017-07-22 11:48:48]
ベランダ喫煙者を見つけたら、お小遣い稼ができそうですね。少額訴訟でね。
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6089:
名無しさん
[2017-07-22 11:50:40]
嫌煙者が屁理屈を言ったところで
ベランダ喫煙が直ちに違法行為にならないし、判決で住民にはある程度の受忍義務を認めている。 |
6090:
名無しさん
[2017-07-22 11:53:40]
[No.6038~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
・重複投稿 ・他の利用者様に対する暴言や中傷 ・他の利用者様に対する嘲笑発言 ・削除されたレスへの返信 |
6091:
匿名さん
[2017-07-22 11:55:14]
>>6089
どこかに、ベランダ喫煙を受忍すべきと書いてありますか? 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 |
6092:
名無しさん
[2017-07-22 11:57:21]
嫌煙者が何を言っても
ベランダ喫煙は直ちに違法行為にはならない。 吸い放題はつづく。 諦めろ。 |
6093:
匿名さん
[2017-07-22 11:57:57]
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6094:
匿名さん
[2017-07-22 12:00:54]
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6095:
匿名さん
[2017-07-22 12:11:42]
>>6092
他人の喫煙の副流煙を受忍する義務がある?吸い放題? 都医師会 建物内は原則禁煙 罰則付き独自条例の制定を 7月20日 20時34分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170720/k10011066711000.html |
6096:
名無しさん
[2017-07-22 12:47:48]
良かったなぁ。
ベランダは屋外で。 |
6097:
名無しさん
[2017-07-22 12:48:17]
「たった5万円」だけど何か?
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6098:
匿名さん
[2017-07-22 12:58:06]
>>6096
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ありゃ?「自己の所有建物内」となっていますが? 国語もできない低能がベランダ喫煙者のようですね。 |
6099:
匿名さん
[2017-07-22 13:01:31]
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6100:
匿名さん
[2017-07-22 13:23:25]
そう言えば、賠償額が低いとの声が多かったですね。
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6101:
名無しさん
[2017-07-22 13:38:51]
嫌煙者の負け惜しみ投稿もベランダ喫煙も果てしなく続く。
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6102:
名無しさん
[2017-07-22 13:39:39]
「たった5万円」だけど何か?
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%...
・同質量の天然ウランの約65億倍も強い
・アルファ線という電離作用の強い放射線のため、その毒性は放射性物質の中でも極めて強い
・体重70kgの成人男性の場合、111MBqで致命的であると推定されている。これは質量に換算してわずか670ngであり、塩粒より小さな程度でしかない
・半数致死量の数値で比較すると、シアン化カリウムの37万倍、人工物で最も毒性の強いVXガスの240倍毒性が強く、知られている中で最も毒性の強い物質であるボツリヌストキシンは、210Poの約10倍毒性が強い程度である。なお、致死量を10ng、安全負荷量を7pgとする資料もある。
・わずかな量で致死量に達し、自己の熱で容易に揮発し、しかも検出が困難である性質は、テロリストが汚い爆弾として利用するには都合が良いため、セキュリティの強化が検討されている。
・特に健康上の問題を考えるほど大量の場合を想定する場合には、主にタバコに由来する。
ベランダ喫煙などの副流煙には主流煙の4倍近く含まれる場合もあるポロニウム、受忍義務があるとする方は、常識がないとしか言いようがないですね。