ベランダ喫煙 止めろよXX
41:
匿名さん
[2016-10-25 23:12:31]
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42:
匿名さん
[2016-10-25 23:54:46]
ここのウマシカのスレ主って、マナーと常識を排除した人間でしょ。そんな奴が喫煙者の代表気取り?
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43:
匿名
[2016-10-25 23:56:39]
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44:
匿名
[2016-10-25 23:57:57]
>喫煙は物理的には水中とか以外では可能だが、倫理的にはオープンな空間では控えましょう。
オープンな空間だからこそ、倫理的に許されるんですよ >ベランダに寝具を干してて下の階で喫煙されたらいやだろう。 気になるほど臭いが付着するとは思えません。むしろ言いがかりにしか聞こえません。 >調理の換気扇とは話が違うことくらいわからないかなあ。 同じですよ。 足音も、泣き声も、鳴き声も、タバコも、ニンニクも、全て想定内の『お互い様』です。 嫌煙者だけが、喫煙に対してだけ、異常にヒステリックになってる事が、わからないかなあ。 >ベランダ喫煙が嫌なら引っ越せって、騒音が煩ければ引っ越せという、奈良の騒音おばさんの論理と同じだよ。 違いますよ。 その場所のルールに従えないなら引っ越すしかないと言ってるんです。 論理でいうなら、嫌いな者をルール無用で排除しようとしている点で、おばさんと嫌煙者こそが同じ論理ですね。 |
45:
匿名さん
[2016-10-26 00:10:01]
鼻くそまでヤニまみれの嗅覚異常のベランダ喫煙者にニオイについて言われてもねぇ。
禁煙しない限り、一生わからないだろうね。あの臭い煙。迷惑な話だね。 あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションは最高だねぇ。 |
46:
匿名
[2016-10-26 00:27:10]
>あー、ベランダ喫煙者を排除したマンションは最高だねぇ。
排除に至った経緯や手順を詳しくご紹介されてはいかがですか? 管理会社は常に中立な立場をとりたいので、積極的な提案は期待できないでしょうし、理事会だって法律に明るい人がいるとは限りません。 住人への周知や根回しはどのようにして行ったのかとか、どのような理由付けで要否を図ったのかなど、実際に経験した方にしかわからない部分が沢山あるかと思います。 そのような貴重な情報こそ、是非とも共有されるべきです! |
47:
匿名さん
[2016-10-26 00:32:10]
管理会社に相談
ベランダ喫煙注意の貼り紙 マナーの良い喫煙者がベランダ禁煙 以上 |
48:
匿名さん
[2016-10-26 00:37:56]
極々普通の喫煙者は、お隣さんの事を気にかけています。注意喚起の貼り紙で十分です。
ここの屁理屈ベランダ喫煙者でない限り、気になってベランダでは吸いません。 これが集合住宅に住む普通の人です。 まあ、ここの迷惑ベランダ喫煙者は、禁止されても憲法がどうのこうの言って吸うらしいね。 |
49:
匿名さん
[2016-10-26 00:40:46]
ほんとにスレ主って、何がしたいのか。迷惑行為をやらせたいだけなんだろうね。
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50:
匿名
[2016-10-26 00:43:16]
>管理会社に相談
>ベランダ喫煙注意の貼り紙 >マナーの良い喫煙者がベランダ禁煙 >以上 ですって! 四の五の言わずに実践しましょう。 |
51:
匿名さん
[2016-10-26 01:13:23]
>>50
あなたも貼り紙されたら、止めるのですか? |
52:
匿名さん
[2016-10-26 01:18:25]
>>46
住民への根回しって何? ここのベランダ喫煙者のやりそうな汚い事? |
53:
匿名さん
[2016-10-26 06:11:25]
今時誰もベランダで喫煙しないってわからないのかね。空気清浄機のある閉空間で吸いましょう。ドラッグなんだからね。
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54:
匿名さん
[2016-10-26 06:25:23]
オープンスペースならば喫煙しても良いととんだ勘違いの喫煙者がいたが、マンションのベランダは共用部分。上階には、乳幼児や妊産婦、喘息患者が住んでいたりする。
JT本社のある港区ですら次の条例があり、条例を読めば、マンションでも共用部分では配慮が必要なことは明らか。 屁理屈言うな喫煙者は。 https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/tob... 「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日施行)で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めています。 区内における屋外の公共の場所で、路上・歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをしないことで、喫煙による迷惑の防止と環境美化の推進を図るものです。 罰則ではなく、たばこを吸われる方一人ひとりに、大人としてのあたりまえのマナーを守っていただくことで、港区で暮らす人・働く人・学ぶ人、港区を訪れる人、全ての人にとって快適なまちを実現していきます。 条例で定める「みなとタバコルール」の内容 港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールです。 1 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。 2 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはならない。 3 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。 ※公共の場所とは、区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。) 港区内で事業活動を行う事業者の方が守るべきルールです。 4 事業者が所有する敷地内で喫煙する場合でも、屋外の公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わされることがないよう、その敷地内の灰皿の移動又は撤去、喫煙場所の確保などの環境の整備を行わなければならない。 5 従業員その他事業活動に関わる人に、1、2、3を遵守させるよう努めなければならない。 |
55:
匿名
[2016-10-26 07:23:00]
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56:
匿名さん
[2016-10-26 07:49:20]
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57:
匿名
[2016-10-26 08:03:46]
港区にいる人にしか関係の無い条例を紹介してる方がおられますが、だから何?としか言いようがありませんね。
各自治体が必要と判断すれば条例を制定するし、必要がないなら、無駄に国民を束縛するような事はしない。 東京都港区の事情に、奈良県平群町が合わせる必要など、微塵もありません。 |
58:
匿名さん
[2016-10-26 08:16:51]
>57
屁理屈好きやのう。推して知るべしなんだが。 どこも同じような条例がある。JT本社のある港区の制定が一番遅かったくらいなんだが。 マンション管理規約も同じ。自分のマンションに禁止規約がなくとも、「迷惑行為禁止条項」があれば推して知るべし。 学級会で議論してみたら。 |
59:
匿名
[2016-10-26 08:31:56]
自営業者がJTの社内規定を守る必要など微塵もないし、JTの社員が国家公務員法を遵守する義務を負うような事はありません。
どこぞの自治体の条例や、新築マンションの事情など、当該マンションのベランダには何の関係もありません。 自己のマンションのベランダが、今現在喫煙可能な状態か、不可能な状態か、その事実以外は何の意味もなしません。 |
60:
匿名さん
[2016-10-26 08:39:51]
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喫煙は物理的には水中とか以外では可能だが、倫理的にはオープンな空間では控えましょう。
ベランダに寝具を干してて下の階で喫煙されたらいやだろう。
調理の換気扇とは話が違うことくらいわからないかなあ。
ベランダ喫煙が嫌なら引っ越せって、騒音が煩ければ引っ越せという、奈良の騒音おばさんの論理と同じだよ。
ところで冤罪判決どうなった?