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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5990: 匿名さん 
[2017-07-19 10:37:45]
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに

http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/

だから、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になることが理解できないのだろう。知能が低いと「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく」が理解できなくなるようだ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
5991: 匿名さん 
[2017-07-19 10:42:23]

ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)

受忍義務だってさ。

※ただ単にベランダ喫煙そのものを止めさせるなら自主的に止める期待や裁判をするより規約変更した方が早い。
 他の弁護士先生もそのように言っている。
※規約変更を拒否するなら”ある程度の”受忍義務を主張しベランダ喫煙し続けるしかない。
5992: 匿名さん 
[2017-07-19 10:43:59]
>>5991

それで、受忍義務が認められて、ベランダ喫煙者勝訴したの?違うだろう。敗訴したのだろう。

ベランダ喫煙者勝訴判決引用してみろよ。

5993: 匿名さん 
[2017-07-19 10:44:09]
嫌煙バカは自分の意見を通したいだけ。ベランダ喫煙に困っている人の事なんか考えてないね。
5994: 匿名さん 
[2017-07-19 10:47:32]
>>5991

ポロニウム吸うと、ベランダ喫煙が禁止規定がなくとも不法行為になるとしベランダ喫煙者の敗訴が確定した判決が違って見えるようですね。

1000本くらい咥えてポロニウムを満喫すると理解できるかも。

健康被害が喫煙者も周囲の非喫煙者にもあるから、止めておいたほうが良いと思うよ。
5995: 匿名さん 
[2017-07-19 10:48:05]
ベランダ喫煙者勝訴判決?
不要。
”ある程度の”受忍義務がある限りベランダ喫煙は可能。


もちろん”配慮”もするし。
5996: 匿名さん 
[2017-07-19 10:49:01]
>>5993

残念だなあ禁止規定がなくともベランダ喫煙不法行為判決が確定しまって。

別に意見を通すも何も、判決がベランダ喫煙は不法行為としている。
5997: 匿名さん 
[2017-07-19 10:49:33]
健康被害が周囲の非喫煙者にもあるのであれば、さっさと規約変更した方が良いと思うよ。
5998: 匿名さん 
[2017-07-19 10:50:30]
>>5995

受忍義務?近づいてはいけないとすらされているが?

http://www.nosmoke55.jp/action/1110polonium.html

1. タバコにポロニウムが相当量(0.51~0.60pCi/本)含まれていることは事実である。
2. 燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3. タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4. 吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5. ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。
タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6. タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7. タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8. 日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9. 副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10. まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、直ちに喫煙を中止してほしい。
11. すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
5999: 匿名さん 
[2017-07-19 10:51:30]
嫌煙バカにはコピペで十分なのは実証済。
6000: 匿名さん 
[2017-07-19 10:51:56]
>>5997

規約変更しなくとも、東京都は条例で家庭内でも禁煙だって。良かったね。危険なポロニウムに近づけなくなって。
6001: 匿名さん 
[2017-07-19 10:53:23]
>>5999

失礼!

統計でIQが低いことが証明されている喫煙バカだったね。

喫煙バカにはコピペで十分なのは実証済。
6002: 匿名さん 
[2017-07-19 10:57:38]
タバコの煙を受忍する義務があると主張するなら、無害であることを証明するべきでしょう。有害なものを我慢する必要があるとは思えません。証明をどうぞ。

6003: 匿名さん 
[2017-07-19 11:00:21]
http://sugu-kinen.jp/harm/material/

タバコの危険物質は、ニコチン、タールだけじゃない

体に有害な物質は200種類以上!

タバコの煙には、4,000種類の化学物質が含まれています。その中には、何と200種類以上の有害物質が含まれ、発がん性物質は50種類以上にのぼります!

有害物質のなかでも、よく知られているのは、ニコチン、タール、一酸化炭素です。

そのほかにも、ペンキ除去剤に使われるアセトンや、アリの駆除剤に含まれているヒ素、車のバッテリーに使われているカドミウムなど、体に大変有害な物質がタバコの煙に含まれています。








これじゃあ、受忍義務なんてあるわけないよね。
6004: 匿名さん 
[2017-07-19 13:32:36]
どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
6005: 匿名さん 
[2017-07-19 15:46:11]
タバコの煙には全く受忍義務がないと主張するなら、法令、条例等で受忍義務がないと明言していることを証明するべきでしょう。条例等で喫煙禁止場所に指定している場所以外での喫煙を法令で認め且つ、裁判でも”ある程度の”受忍義務を認めている以上喫煙行為が自体に問題があるとは思えません。証明をどうぞ。
6006: 匿名さん 
[2017-07-19 15:48:00]
ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)

受忍義務はないと明言している裁判があればどうぞ。
6007: 匿名さん 
[2017-07-19 16:01:32]
>>6006 匿名さん

受忍義務がないからベランダ喫煙者が不法行為との敗訴判決を受けて確定していますが?

ベランダ喫煙者の喫煙が認められた判決があればどうぞ。
6008: 匿名さん 
[2017-07-19 16:03:41]
全く受忍義務がないとは判決では書いていません。ベランダ喫煙の受忍義務があるとも書いていません。


どこにも受忍義務があるとは書いていませんね。「自己の所有建物内であっても」ということは、ましてや「共同住宅であれば」どうなるかを暗示していますね。「いかなる行為も許されるというものではなく」ということは、受忍義務がない場合があるということですね。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
6009: 購入経験者さん 
[2017-07-19 16:38:46]
もともとコレに当たるので受忍義務は”ある”が前提。
”ある程度”のハードルの高さが被告態度次第で低くもなるし高くもなる。
それだけの事。


受忍限度論
読み方:じゅにんげんどろん
社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うということ。



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