ベランダ喫煙 止めろよXX
5910:
匿名さん
[2017-07-17 14:59:39]
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5911:
匿名さん
[2017-07-17 15:01:55]
ぶふっつ。まだ理解できないようですね。住民に受忍義務認めた判決で何を主張しても無駄ってことが。
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5912:
匿名さん
[2017-07-17 15:06:53]
>>5910 匿名さん
喫煙問題に詳しくない弁護士さんですが? 伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所 www.spring-partners.com › introduction 企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。 |
5913:
匿名さん
[2017-07-17 15:11:25]
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5914:
匿名さん
[2017-07-17 15:14:35]
>>5911 匿名さん
受忍義務は自室内での喫煙部分だけですが?その部分だけ賠償責任が課せられていません。 その他のベランダ喫煙部分については受忍義務は全くなく、むしろ受忍の必要がないと何度か述べられています。 知能が低いからタバコを吸ってさらに知能が低くなっているのでしょう。何度説明されてもわからないようね。 ベランダ喫煙が認められたベランダ喫煙者勝訴判決を引用したら簡単に誰でもわかるんじゃないの?そんな判決永久にないがね。 ベランダ喫煙不法行為判決が確定してからほざいても遅い。名古屋のベランダ喫煙者も納得している。お前だけが永久にゴネて何になる。 永久に「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題って書き続けるのだろう。やっぱりアホバカだな。 |
5915:
匿名さん
[2017-07-17 15:45:29]
第一、『嫌煙バカ』と連呼するだけで、その低脳さが現れているものな。
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5916:
匿名さん
[2017-07-17 17:02:21]
嫌煙の弁護士先生の解説じゃね(笑
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5917:
匿名さん
[2017-07-17 17:06:35]
判決を勝手な解釈をしている嫌煙バカ。
信用度ゼロ |
5918:
匿名さん
[2017-07-17 17:12:26]
ベランダ喫煙裁判の判決が確定してからほざいても遅い。名古屋の原告も納得している。嫌煙バカだけが永久にゴネて何になる。
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5919:
匿名さん
[2017-07-17 17:15:48]
どうやら『嫌煙』に『バカ』をくっつけた低脳は1匹だけの様だ。
その反対は、何人もいるのがこちらから見てわかる。 |
5920:
匿名さん
[2017-07-17 18:39:29]
ならず者ベランダ喫煙者が、次々に立場が悪い社会的な法律が出来ると、永遠に訴えろ!とゴネるんだろうな。
21世紀の今は、どこでも吸い放題と言う時代は既に終わった。 |
5921:
匿名さん
[2017-07-17 19:30:25]
東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)
首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明された 21世紀の今も歩きタバコすらほぼし放題なんだな。 |
5922:
匿名さん
[2017-07-17 19:33:51]
嫌煙バカの主張
不法行為判決既に出ています。 子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... 音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。 http://www.skklab.com/lawsuit_and_... |
5923:
匿名さん
[2017-07-17 19:42:25]
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5924:
匿名さん
[2017-07-17 19:43:26]
ならず者嫌煙バカが、次々に都合悪い立場が悪い判例があると、事実をねじ曲げ嘘をつき、勝手な自論を垂れ流すんだろうな。
21世紀の今出さえ、日本国土のほとんど吸い放題と言う現実を認める事ができない往生際の悪いバカなんだろうな。 |
5925:
匿名さん
[2017-07-17 19:45:39]
嫌煙バカってかまってちゃんなんだな(笑
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5926:
匿名さん
[2017-07-17 19:52:10]
だから嫌煙者ってバカにされちゃうんだよなぁ。
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5927:
匿名さん
[2017-07-17 20:30:59]
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なる止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。
吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。 喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。 健常人から見るとキ チガイそのものですね。 |
5928:
匿名さん
[2017-07-17 20:35:58]
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」は確かに吸い放題。法令条例、規約等で禁止されておらずとも、人の権利を侵害する配慮のない喫煙は不法行為なるので、止めましょうね。窒息するまでビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。でも、ベランダは配慮ができないので即不法行為になりかねないので止めましょうね。吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。
喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って、猛毒の吸い殻食べられて、嬉しい嬉しい。 健常人から見るとキ チガイそのものですね。 |
5929:
匿名さん
[2017-07-17 21:16:51]
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上記裁判例の論理は、騒音の場合と基本的に同じ方向性のものです。
つまり騒音の場合、一般的な生活音であれば「共同住宅において、共同生活を営む上で各居住者が互いに我慢すべき」とされますが、それを超えるような場合(受忍限度を超える場合)には不法行為責任が生じます。これと同じように、一般的なレベルを超えるような場合には、喫煙行為にも不法行為責任が生じるとしたのです。
残念でした。