住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5890: 匿名さん 
[2017-07-17 13:10:30]
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k42...

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
5891: 匿名さん 
[2017-07-17 13:19:13]
嫌煙バカがまた喫煙と健康について語りだしたな。


別スレに投稿しろよ。
学習能力ないなぁ。
5892: 匿名さん 
[2017-07-17 13:20:14]
配慮するベランダ喫煙者は吸い放題。
5893: 匿名さん 
[2017-07-17 13:21:04]
東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)
首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明された
歩きタバコもほぼし放題なんだな。
5894: 匿名さん 
[2017-07-17 13:22:28]
なんだ、現状は家もベランダも外も、ほぼ吸い放題じゃん。
5895: 匿名さん 
[2017-07-17 13:25:37]
>>5893
法令条例で禁止されていない場所での「69種のホルムアルデヒド、鉛、ヒ素、ベンゼン、放射性ポロニウム210など既知の発がん性物質」吸い放題

ただし不法行為にならないように、法令条例、規約等で禁止されておらずとも配慮のない喫煙は不法行為なるからね。

ビニール袋かぶるなど、他へ煙が流れないよう「配慮」して吸ってくださいね。

吸い殻も、三次喫煙被害を起こさないように、食べるなりして自分で処分してください。

喫煙者は、今日もポロニウムやヒ素、鉛などいっぱい吸えて嬉しいね。毒物吸って嬉しい嬉しい。


5896: 匿名さん 
[2017-07-17 13:26:37]
>>5894
ベランダ喫煙は配慮ができないから不法行為という判決が確定しているので止めましょう。
5897: 匿名さん 
[2017-07-17 13:29:52]
>>5891 匿名さん

『嫌煙バカ』と言っていること自体、学習能力がない。

ん?仁王立ちベランダ喫煙者君
5898: 匿名さん 
[2017-07-17 13:29:54]
>>5891
公知の事実の意味がわからない無知無教養のための、講義ね。これがわからないから、ベランダ喫煙が不法行為なることが永久に理解できない。無知無教養とは気の毒だ。低収入で、マンション掲示板に投稿って、マンションに憧れているのかな?タバコ代節約したほうが賢明だと思うが。でなきゃ、ローン払い終わる前に喫煙が原因の病で死ぬ確率が大。
5899: 匿名さん 
[2017-07-17 13:33:58]
>>5890

コピペでリンクが切れていますが?

よく読め!自分の書いた文くらい。

>「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」

ベランダでは配慮できないから、不法行為判決が確定したんだろうが。

ベランダ喫煙が配慮できていたら不法行為にならんだろうが。思考力ゼロだな。


5900: 匿名さん 
[2017-07-17 13:35:05]
ベランダで喫煙すること自体が配慮がない。

5901: 匿名さん 
[2017-07-17 13:36:51]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
5902: 匿名さん 
[2017-07-17 13:38:06]
ベランダ喫煙者って、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
5903: 匿名さん 
[2017-07-17 13:50:53]
>>5890
ベランダ喫煙不法行為判決引用して、ベランダ喫煙を不法行為でないと正当化できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?

ひょっとして学校行ってないか、中学くらいから喫煙してたんだろう。

5904: 匿名さん 
[2017-07-17 14:18:39]
嫌煙バカの勝手な解釈は必要ありませんね。
5905: 匿名さん 
[2017-07-17 14:24:55]

ベランダ喫煙裁判、住民に受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)

受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。

5906: 匿名さん 
[2017-07-17 14:26:16]
嫌煙バカって、論破されても同じことを投稿するから大変ですね。頭オカシイんだろうね。
5907: 匿名さん 
[2017-07-17 14:31:15]
住民に受忍義務認めた判決引用して、ベランダ喫煙に受忍義務はないと主張できますかね。考えなくともわかりそうなものだが?

ひょっとして学校行ってないか、中学卒業くらいなんだろう。
5908: 匿名さん 
[2017-07-17 14:47:51]
>>5907 匿名さん

ベランダ喫煙の受忍義務を認めてないからベランダ喫煙者が敗訴してますが?

ベランダ喫煙者が勝訴した判決で説明したら。

ぶふっつ。まだ理解できないようですね。ベランダ喫煙者が不法行為で敗訴確定した判決で何を主張しても無駄ってことが。
5909: 匿名さん 
[2017-07-17 14:52:32]
>>5908 匿名さん

喫煙でポロニウムが蓄積し過ぎて、脳も被曝してるんだろう。

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