住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5810: 匿名さん 
[2017-07-16 21:57:48]
ベランダ喫煙は法令・条例・規約に沿った行動。受忍義務を認めた判例を理解できないバカ。
悔し紛れに罵倒してるだけ。
5811: 匿名さん 
[2017-07-16 22:17:19]
ポロニウム、脳のシナプス、例の新聞記事

嫌煙バカのワンパターン投稿の内、例の新聞記事は止めたらしい。











と言ったら直ぐ釣れるかな(笑
5812: 匿名さん 
[2017-07-16 23:20:06]
低脳だから、>>5811の様な反論しかできない。

そもそも『嫌煙』+『バカ』の言葉は幼児の考えるレベル。
5813: 匿名さん 
[2017-07-17 00:53:12]
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf

PDFなので、赤字部分がわかるように、画像で失礼。



なので、赤字部分がわかるように、画像で失...
5814: 検討板ユーザーさん 
[2017-07-17 06:44:56]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html


損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。

(注3)
 仮にベランダでの喫煙行為が禁止事項となっている共同住宅内でのトラブルの場合,それが禁止事項となっていない共同住宅内でのトラブルの場合より,Xさんが受忍すべき限度は低くなる(言い方を変えれば,Yさんの行為が違法と判断される可能性が高まる)と思われます。


ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
5815: 匿名さん 
[2017-07-17 07:07:39]
>>5814 検討板ユーザーさん
記事を良く読め。

ベランダ喫煙は差し止めは難しいかも知れないが賠償責任を問われると言うのが当時の結論だろう。

同じことが今も通用する訳ないだろうが。


5816: 匿名さん 
[2017-07-17 07:12:54]
>>5815 匿名さん

差し止め請求するとハードル上がるから、取りあえず賠償請求しろというアドバイスをベランダ喫煙が認められたように考えるって、かなり賢いですね。

5817: 名無しさん 
[2017-07-17 07:13:04]
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決

http://mocosuku.com/2016082716562/

名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)

受忍義務だってさ。
ベランダ喫煙に受忍義務ないと明言している弁護士先生の解説があればどうぞ。
5818: 匿名さん 
[2017-07-17 07:16:49]
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。


サイテー
5819: 匿名さん 
[2017-07-17 07:20:50]
>>5818 匿名さん

喫煙弁護士の独自解釈でしょう。

お前の住戸に小便かけられて、受忍義務があるか?

常識ないと間違った判断するようね。
5820: 匿名さん 
[2017-07-17 07:21:49]
小便することは差し止められなくても、賠償責任は生じるってことね。
5821: 匿名さん 
[2017-07-17 07:23:17]
>>5820 匿名さん

で、賠償金払いながら小便続けるって、ここのベランダ喫煙者だけだろう。

不法行為は不法行為、止めろよアホ。
5822: 匿名さん 
[2017-07-17 07:33:14]
どこかにベランダ喫煙に受忍義務はないと書いていますかね?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
5823: 匿名さん 
[2017-07-17 07:36:06]
どこかにベランダ喫煙に受忍義務があると書いていますかね?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110...

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
5824: 匿名さん 
[2017-07-17 07:36:46]
また訳分からない自論を投稿してますよ。


嫌煙者って。。。
5825: 匿名さん 
[2017-07-17 07:37:03]
明言してなきゃ、受忍義務はないんじゃないの?
5826: 匿名さん 
[2017-07-17 07:37:39]
また訳分からない自論を投稿してますよ。


喫煙者って。。。
5827: 匿名さん 
[2017-07-17 07:41:32]
ベランダ喫煙に受忍義務ないと嘘を投稿し続けてきた嫌煙バカ達。


サイテー
5828: 匿名さん 
[2017-07-17 07:42:08]
喫煙問題に詳しくない弁護士じゃあだめでしょう。専門家の意見を見てみましょう。

受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

東京大学の唐木英明名誉教授

http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
5829: 匿名さん 
[2017-07-17 07:53:02]
>>5827 匿名さん

ベランダ喫煙には受忍義務がないと言う判決でしたが?だからベランダ喫煙全期間が被害期間として認められましたが?

どこの世界に予防できる有害物質を受忍する義務がありますか?考えればわかりそうなものだが。


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