ベランダ喫煙 止めろよXX
5750:
匿名さん
[2017-07-16 13:43:27]
嫌煙バカの訳分からない自論は聞き飽きたなぁ。
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5751:
匿名さん
[2017-07-16 13:48:38]
歩きタバコすらほぼやり放題なのに何言っちゃってるんだろうね。
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5752:
匿名さん
[2017-07-16 13:52:55]
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5753:
匿名さん
[2017-07-16 14:02:02]
すでに論破済みの話ばかりですが?ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。 以上 |
5754:
匿名さん
[2017-07-16 14:04:57]
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5755:
匿名さん
[2017-07-16 14:51:38]
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録 ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 ** 嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 ** 嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」 某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** 路上喫煙できるところなんてない!編 ** 嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」 某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 ** 嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」 某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 ** 某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】 嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」 某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! |
5756:
匿名さん
[2017-07-16 14:56:48]
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494... ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で 体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、 男性に賠償金5万円の支払いを命じている。 こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、 何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。 それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない 勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、 時間と費用を考えると割に合わないといえます。 名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。 それで良ければ訴えなさい。 |
5757:
匿名さん
[2017-07-16 15:10:37]
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5758:
匿名さん
[2017-07-16 16:20:38]
すでに論破済みの話ばかりですが?
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。 禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。 以上 |
5759:
匿名さん
[2017-07-16 16:20:49]
嫌煙バカ同士の美しい助け合い(笑
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5760:
匿名さん
[2017-07-16 16:25:49]
原告の受忍義務を認めた判決ですね。
http://mocosuku.com/2016082716562/ もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 |
5761:
匿名さん
[2017-07-16 16:27:47]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webがあればよろしく。
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5762:
匿名さん
[2017-07-16 16:30:43]
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5763:
匿名さん
[2017-07-16 16:32:25]
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5764:
匿名さん
[2017-07-16 16:34:43]
千葉市路上喫煙
https://www.city.chiba.jp/kankyo/j... JR千葉駅東口地区 JR稲毛駅周辺地区 JR海浜幕張駅周辺地区 JR蘇我駅周辺地区 駅周辺は路上喫煙禁止です。 それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。 早く条例変てもらえるように署名運動でもしたら? |
5765:
匿名さん
[2017-07-16 16:36:47]
市川市
(1) 大町地区(北総線大町駅周辺) (2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺) (3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺) (4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺) (5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺) (6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺) (7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺) (8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺) (9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺) (10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺) (11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺) (12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺) (13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺) (14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺) (15)原木地区(東京メトロ東西線) 駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。 それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。 早く条例変てもらえるように署名運動でもしたら? |
5766:
匿名さん
[2017-07-16 16:39:02]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 はい論破 ベランダ喫煙が認めらた確定判決はないし、ベランダ喫煙を奨励するホームページもない。孤独だのうベランダ喫煙者は。 |
5767:
匿名さん
[2017-07-16 16:41:43]
ベランダ喫煙に受忍義務はないと明言しあ判決文があればどうぞ。なければこれで十分。
http://mocosuku.com/2016082716562/ もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 |
5768:
匿名さん
[2017-07-16 16:42:15]
>早く条例変てもらえるように署名運動でもしたら?
おかげさまで、民意を得たようね。 受動喫煙対策、各政党はどこまで踏み込むのか 都民フは自宅も車内も禁煙打ち出す http://blogos.com/article/231065/ |
5769:
匿名さん
[2017-07-16 16:43:50]
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