ベランダ喫煙 止めろよXX
5730:
匿名さん
[2017-07-15 23:48:24]
『嫌煙バカ』連呼は今の時代、ならず者と思われてもおかしくない。
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5731:
匿名さん
[2017-07-16 05:59:47]
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5732:
匿名さん
[2017-07-16 06:09:33]
訂正
ベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 以上 |
5733:
匿名さん
[2017-07-16 07:04:24]
再訂正
ベランダ喫煙は法令、条例、規約に沿った善良な市民の行動であり且つ、裁判でも住民にはある程度の受忍義務があると判決が確定しています。また、非常に厳しい条例が施行されている首都圏都市部でも路上喫煙を禁止しているのは東京一部の区と他県を含む駅周辺だけに限られ、携帯灰皿を持参すれば歩きタバコを含めほぼ吸い放題なのが現状である。 嫌煙者の極一部が現状を受け入れる事ができず、過剰反応しているに過ぎない。 以上 |
5734:
匿名さん
[2017-07-16 07:07:23]
ベランダ喫煙裁判で、住民の受忍義務が認められています。
はい論破。 |
5735:
匿名さん
[2017-07-16 07:29:56]
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5736:
匿名さん
[2017-07-16 07:33:00]
ベランダ喫煙が不法行為でないとの判決はありません。
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5737:
匿名さん
[2017-07-16 07:39:02]
住民に受忍義務認めた判決は存在します。
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5738:
匿名さん
[2017-07-16 07:42:32]
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n... 名古屋地裁での訴訟の結果は、 「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日) 名古屋地裁の堀内照美裁判官は、 「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、 70代女性の精神的苦痛を認定したようです。 (ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、 賠償額は“5万円”となりました!) |
5739:
匿名さん
[2017-07-16 08:13:34]
ならず者ベランダ喫煙者の主張は、副流煙の受忍義務は騒音の受忍義務と一緒くたと良く主張してくるが、音は空気の振動による物、副流煙は毒性のある化学物質を周囲にまき散らす物との物理的な違いがわかっていない。
物理科学的見識の無い弁護士だと上記と同様にわかっておらず、道義的な見方をするであろう。 ならぱ、騒音・振動被害として、名古屋新幹線訴訟(過去に旧国鉄動労による一時的な減速運転はしたが、現在は減速運転どころか車両の軽量化で速度を上昇させている。)、米軍基地の騒音差し止め等訴訟では完全な騒音差し止めに至っていない(日米地位協定の前では民間の弁護士だとどうにもならない)。 公共に供するものと、住宅内の個人的なものとの違いがあると主張するなら、何故公共の場所での禁煙場所がどんどん増えるのか? だろ。 |
5740:
匿名さん
[2017-07-16 08:18:34]
嫌煙バカの知識自慢が始まりました。
時間のある方は聞いて上げて下さい。 |
5741:
匿名さん
[2017-07-16 08:28:32]
ここのならず者ベランダ喫煙者は、法整備されていないからベランダ吸い放題で何が悪い?と主張しているが、法整備と言うのは社会的に問題が突出して来ると、法改正って事が全然わかっていない様だな。
じゃあ、マンションの商品としての耐震性を保証する建築基準法。 姉歯事件の様な裏をかくデータ操作はまさにならず者がやることだが、兵庫県南部地震で当時の耐震基準が甘い事が発覚すると耐震基準の厳格化をして建築基準法が厳しくなった。 逆を言うと、法には触れないから耐震性の甘い集合住宅に住んでも何が悪い? て事になる。 とことん『嫌煙バカ』と主張するならず者ベランダ喫煙者ってこういうこと。 |
5742:
匿名さん
[2017-07-16 08:33:48]
>>5740
>>嫌煙バカの知識自慢が始まりました。 ほれ! 受忍義務! 受忍義務! と喚めいておいて、お前の方が受忍義務の知識があるんだろ。 それでいて、 >>時間のある方は聞いて上げて下さい。 と、言っといてベランダ喫煙が違法とわかると、そうでは無いと時間を割いて投稿するのは何故? 医学的・科学的見識が全く無い様な喫煙を援護する弁護士のやることと思えてもおかしく無さそうな。 |
5743:
匿名さん
[2017-07-16 09:10:29]
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。
自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。 以上 |
5744:
匿名さん
[2017-07-16 10:02:10]
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5745:
匿名さん
[2017-07-16 10:44:32]
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。 この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。 マンション隣人の喫煙で迷惑 http://mainichi.jp/articles/201605... 裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。 まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し 禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。 規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、 禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議 (区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。 【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、 禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】 |
5746:
匿名さん
[2017-07-16 11:02:20]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。 以上 |
5747:
匿名さん
[2017-07-16 11:10:18]
ベランダ喫煙者勝訴判決があればどうぞ。なければこれで十分。
禁止規定がなくともベランダ喫煙に受忍義務がなく不法行為になる、自室内喫煙も場合により不法行為になり得るとの判決が確定しています。不法行為は止めましょう。 自室内での喫煙も被害を与えれば、不法行為になるとの判決で、ベランダ喫煙の受忍義務が認められるわけがありません。ベランダ喫煙期間で賠償責任から除外された期間はありません。判決文を正しく理解しましょう。 なおベランダ喫煙が認めらた確定判決はありません。ベランダ喫煙を奨励するホームページもありません。 以上 |
5748:
匿名さん
[2017-07-16 11:18:10]
ベランダ喫煙者さんが不法行為加害者が賠償判決を受けた裁判例をタークさんリンクしてくれていたが、被害を与えれば賠償義務がある。
人に害を与えて我慢しろ。訴えなきゃ害を与え放題なんて言うのはここのベランダ喫煙者一人。 ベランダ喫煙者さんは、服にゲロされて、どうぞどうぞ、と言うのかね? マンションの自室の前にうん こされて、禁止規定がないから受忍限度内と言うのかね? 辛抱強いなら、我慢してベランダ喫煙助長投稿止めたら? |
5749:
匿名さん
[2017-07-16 12:12:16]
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