住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5670: 匿名さん 
[2017-07-14 15:09:45]
千葉市路上喫煙
https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/rojoukituenpoisue-b...

JR千葉駅東口地区
JR稲毛駅周辺地区
JR海浜幕張駅周辺地区
JR蘇我駅周辺地区

駅周辺は路上喫煙禁止です。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。

5671: 匿名さん 
[2017-07-14 15:10:03]
市川市

(1) 大町地区(北総線大町駅周辺)
(2) 大野地区(JR武蔵野線市川大野駅周辺)
(3) 北国分地区(北総線北国分駅周辺)
(4) 国府台地区(京成線国府台駅周辺)
(5) 市川地区(JR総武線市川駅・京成線市川真間駅周辺)
(6) 菅野地区(京成線菅野駅周辺)
(7) 八幡地区(JR総武線本八幡駅・都営新宿線本八幡駅・京成線京成八幡駅周辺)
(8) 鬼越地区(京成線鬼越駅周辺)
(9) 二俣新町地区(JR京葉線二俣新町駅周辺)
(10) 妙典地区(東京メトロ東西線妙典駅周辺)
(11) 行徳地区(東京メトロ東西線行徳駅周辺)
(12) 南行徳地区(東京メトロ東西線南行徳駅周辺)
(13) 塩浜地区(JR京葉線市川塩浜駅周辺)
(14)中山地区(JR総武線下総中山駅・京成線京成中山駅周辺)
(15)原木地区(東京メトロ東西線)


駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
5672: 匿名さん 
[2017-07-14 15:10:21]
さいたま市

路上喫煙禁止区域
•大宮駅周辺
•浦和駅周辺
•南浦和駅周辺
•北浦和駅周辺
•武蔵浦和駅周辺
•東大宮駅周辺
•宮原駅周辺

駅周辺は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。
それ以外はお咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
5673: 匿名さん 
[2017-07-14 15:10:48]
23区

千代田、新宿、港、豊島 は路上喫煙禁止です。皆さん守りましょう。

それ以外の区は駅周辺の路上喫煙禁止区域以外は
お咎めなし。携帯灰皿持参で吸い放題。
5674: 匿名さん 
[2017-07-14 15:11:11]
横浜市

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html

歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません

屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題

屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止はココだけ。皆さん守りましょうね。
5675: 匿名さん 
[2017-07-14 15:34:14]
ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webは”一つも”ないので、
いくら投稿しても何の役にも立ちません。



はい論破。
5676: 匿名さん 
[2017-07-14 15:36:51]
東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)
首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明された。


残念、無念、また来年(笑
5677: 匿名さん 
[2017-07-14 17:27:09]
大手小町ベランダ喫煙 

http://komachi.yomiuri.co.jp/search.html?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3...

早く規約変更しないとね。

まだまだ吸い放題
5678: 匿名さん 
[2017-07-14 19:42:27]
気の毒だなあ、ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定してしまって。

不法行為は不法なんだから、条例がなかろうが、禁止規定がなかろうが、不法なんだよ。

不法行為は止めましょう。

これですべて終わり。
5679: 匿名さん 
[2017-07-14 22:44:51]
>>5678 匿名さん

『止めましょう』とソフトに同意を求めても効き目はない。
ここを乗っ取った仁王立ちには、聞く耳がない。
強い反撃が必要。
5680: 匿名さん 
[2017-07-14 23:13:23]
嫌煙バカの主張

>判決でてしまった。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5681: 匿名さん 
[2017-07-14 23:18:28]
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...


名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)

受忍義務だってさ。
5682: 匿名さん 
[2017-07-15 01:38:37]
ありゃ、ベランダ喫煙に受忍義務がないという判決でしたが?だから不法行為に認定されましたが?

なぜ受忍義務があって不法行為になるの?

気の毒だなあ、ベランダ喫煙不法行為判決が確定してしまって。

嘘を広めようとしても誰も信じませんが?

5683: 匿名さん 
[2017-07-15 01:42:01]
まあ、いずれにしても、>>5681のような罰して欲しい喫煙者がいるから、受動喫煙防止条例ができて、罰則が適用されるようになるらしい。気の毒だなあ。

http://www.nikkei.com/article/DGKKZO18488560V00C17A7MM8000/

東京都の小池百合子知事は4日、日本経済新聞の単独インタビューに応じ、自身が実質的に率いる地域政党「都民ファーストの会」が都議選の公約に掲げた受動喫煙防止条例案を、早ければ9月の都議会定例会に提出する考えを示した。

5684: 匿名さん 
[2017-07-15 01:53:32]
>>5680

あらあら、不法行為で賠償判決がたくさん出ていますね。

ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。高いタバコ、訴えられて弁護士費用に賠償金払えば、とんでもない額になりますよ。

ここのベランダ喫煙者は法律に無知だから理解できないのだろうが、賠償金が少なかったと喜んでいるが、弁護士費用って成功報酬性だから、訴額と賠償金の差額の2割とか3割とかが、基本的な訴訟費用に加えて、弁護士に支払われることになる。

名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。

5ヶ月のベランダ喫煙で65万円払う覚悟があればどうぞ。

まあ、最初から健康のために吸わないことだ。ポロニウムを好き好んですって自分で被爆するって、自爆行為。愚かすぎる。だから、喫煙だけでなく愚かにベランダ喫煙ができるなんて狂ったことを言い出す。

オモロイなあ。
5685: 匿名さん 
[2017-07-15 02:16:16]
でも、敗訴判決が確定しているベランダ喫煙訴訟をそもそも受けてくれる弁護士がいないのではないかな。

訴えろ、訴えろとこここのベランダ喫煙者は煩く煽っているが、いざ訴えられたらどうするんだろうね。

弁護士つけなきゃまず敗訴、まあそう言っても、和解勧告がでるだろうが、弁護士いなけりゃ原告側も強気だろうしね。

まあ、訴えられないにこしたことはない。ベランダ喫煙は止めましょう。

今の世の中で、ベランダ喫煙がまかり通る訳ないからね。

アホなことに時間を使わず、他の有意義なことに時間を使うことだ。
5686: 匿名さん 
[2017-07-15 02:35:26]
都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に

https://www.bengo4.com/iryou/n_6309/

都民ファースト圧勝「受動喫煙対策に大きな弾み」日本禁煙学会が評価…理事も都議に 日本禁煙学会の作田学理事長
一般社団法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は7月4日、都民ファーストの会が圧勝した東京都議選の結果について、受動喫煙防止に大きな弾みがつくと評価した。

都民ファーストは、格差是正や待機児童対策など5つの重点政策を掲げている。そのうちの1つが受動喫煙対策で、議会棟での禁煙実施や罰則付きの受動喫煙防止条例の制定などを目指すとしている。今回の都議選では、日本禁煙学会からも理事で弁護士の岡本光樹氏が都民ファーストから出馬し、北多摩2区でトップ当選した。

------

で、小松亀一弁護士のページ

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15111801.htm

では、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士談を含む、産経新聞の記事が引用されている。次の通り

------
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
産経新聞ニュース2015.2.2 07:00更新

家族に喫煙を嫌われ、しぶしぶベランダで喫煙する人たちを「ホタル族」と呼んで“同情”したのは、今は昔。受動喫煙の害が広く知られるようになったことで、隣や上の階に煙が流れるベランダでの喫煙に対し厳しい目が向けられている。平成24年にはベランダ喫煙の男性に5万円の支払いを命じる判決も出た。喫煙者からは「どこで吸えばいいんだ」との嘆きが聞こえるが…。(平沢裕子)

トラブル恐れて「泣き寝入り」も
「たばこの煙についてのお願い」-。東京都江東区のマンションで1月、ベランダ喫煙への注意を促すポスターが掲示された。ポスターでは「正々堂々煙をまき散らさない」「風向き、風速を計算の上、煙を吐く」などの注意点をあげ、マナーの徹底を呼びかけている。マンション理事長(58)は「複数の居住者からベランダ喫煙への苦情が寄せられたのに対応した。ポスターで禁煙はうたっていないが、煙をまき散らさないでベランダでたばこを吸うのはほぼ無理なので、実際はベランダでの喫煙は遠慮してくださいということだ」と説明する。

苦情は、「たばこの煙や臭いが嫌」「洗濯物に臭いがつく」「受動喫煙の影響が心配」といったものがある。また通常、マンションなど共同住宅においてベランダは「共用部分」とされ、災害時などで隣人の避難通路としても使われている。

大手マンション管理会社の広報担当者は「今は多くのマンションがベランダなど共用部分は禁煙にしている。ホタル族への苦情も少し前までは多かったが、最近は減ってきており、ベランダでの禁煙はマナーとして認知されてきたようだ」と話す。

喫煙歴22年、東京都豊島区の会社員、沢田高志さん(仮名、45)は「自宅では主に自分の部屋、たまに台所の換気扇の下で家族の了解を得て吸っている。隣家からの苦情も今のところない。ベランダでは、風が強くなければ吸うが、3階建て最上階の角部屋で、ベランダも隅の方で吸うなど隣人にも配慮はしているつもりだ。世間から厳しい目が向けられているのは知っているが、マナーを守る喫煙者がいることも知ってほしい」と言う。

ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。

「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

------

この際、JT以外誰の得にもならない喫煙そのものを止めましょう。

5687: 匿名さん 
[2017-07-15 02:58:22]
>>5680 匿名さん

>>5681

なんだ、不法行為で賠償金払った例しかないじゃない。ベランダ喫煙が認められた例はないようね。
5688: 匿名さん 
[2017-07-15 06:15:17]

自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...

ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。

名古屋のケースだと、4ヶ月半のベランダ喫煙の賠償金5万円に加えて、弁護士費用は着手金と成功報酬、日当交通費を加えて、60万円くらいかな。おまけに、出廷を何度かするために、仕事を休み、弁護士と打合せ。


それで良ければ訴えなさい。
5689: 匿名さん 
[2017-07-15 06:27:44]

被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる


他の弁護士先生の見解

http://mocosuku.com/2016082716562/


もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。

「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」

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