ベランダ喫煙 止めろよXX
5650:
匿名さん
[2017-07-14 09:15:08]
|
5651:
匿名さん
[2017-07-14 09:40:25]
>>5649 匿名さん
>>善良な市民だか 喫煙者が善良な市民? いつの時代の話をしているんだ? お前の方がバカだろ。 喫煙が社会問題化し、あちこち禁煙化された。 『吸い放題』とほざく、お前がどうかしてる。 結果的にこのスレを乗っ取ってる。 |
5652:
匿名さん
[2017-07-14 09:41:15]
https://farm5.static.flickr.com/4206/35601377492_e22b88fa6e_o.png
ベランダ喫煙は禁止しなくても、不法行為だって。 室内での喫煙も、不法行為なる場合があるんだって。 http://www.iza.ne.jp/topics/events/events-6111-m.html おまけに、東京都は近々条例で家庭内禁煙になるそうだ。 http://www.nikkei.com/article/DGKKZO18488560V00C17A7MM8000/ 喫煙者気の毒だね。 |
5653:
職人さん
[2017-07-14 09:44:30]
コイツの言いがかりには笑える。
吸い放題は吸い放題。禁止場所は禁止場所。区別ができないバカ珍? |
5654:
匿名さん
[2017-07-14 09:45:00]
東京都(23区)、千葉県(千葉市、市川市)、神奈川県(横浜市)、埼玉県(さいたま市)
首都圏”都市部”路上喫煙条例の実態は【ほぼ吸い放題】と証明された。 |
5655:
匿名さん
[2017-07-14 09:53:24]
ありゃ、横浜市は、ベランダ喫煙を止めましょうと広報していますが?
どこかで、ベランダ喫煙可能ですと広報している自治体ありますか? 禁止されていなくても、ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が確定していますから、ベランダ喫煙は止めましょう。 条例、法律があろうがなかろうが、他人の権利を侵害したり健康被害を与える行為は、不法行為は不法行為です。 はい、論破。 |
5656:
匿名さん
[2017-07-14 09:56:07]
横浜市のHPではベランダ喫煙がマナー違反であると明言していません。
ほい、論破。 |
5657:
匿名さん
[2017-07-14 09:56:59]
千葉市のHPではベランダ喫煙がマナー違反であると明言していません。
へい、論破。 |
5658:
匿名さん
[2017-07-14 09:57:36]
市川市のHPではベランダ喫煙がマナー違反であると明言していません。
そ~れ、論破。 |
5659:
匿名さん
[2017-07-14 09:58:06]
さいたま市のHPではベランダ喫煙がマナー違反であると明言していません。
はい、論破。 |
5660:
匿名さん
[2017-07-14 09:59:06]
港区、中央区、練馬区のHPではベランダ喫煙がマナー違反であると明言していません。
はい、残念でした。 |
5661:
匿名さん
[2017-07-14 10:12:48]
明言してないってことは、ベランダ喫煙が可能と言ってないだけだが?
不法行為は、当然、条例や法律で禁止されてなくとも、不法だから、記載する必要がないだけってわかりませんか? ベランダ喫煙不法行為判決出てから、いくら投稿しても何の役にもたちません。 はい論破。 |
5662:
匿名さん
[2017-07-14 10:15:21]
裁判官が、わざわざアホなベランダ喫煙者に、禁止規定がなくてもベランダ喫煙が不法行為になると示しているのは、Webで明言していなくても、当然不法行為になるってことなんだが、永久に理解できないのだろうね。ポロニウムのせいか?
|
5663:
匿名さん
[2017-07-14 11:53:08]
訴えれば良いですね。
はい、残念でした。 |
5664:
匿名さん
[2017-07-14 11:57:02]
まとめ
哀れな嫌煙バカの撃沈録 ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 ** 嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 ** 嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」 某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** 路上喫煙できるところなんてない!編 ** 嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」 某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 ** 嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」 某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! ** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 ** 某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】 嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」 某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! |
5665:
匿名さん
[2017-07-14 12:28:33]
|
5666:
匿名さん
[2017-07-14 12:36:27]
>>5663 匿名さん
ベランダ喫煙者は訴えられて敗訴してますが?禁止規定が不要と明言されています。 今なら賠償金は数倍、弁護士費用も被告負担でしょうね。 民事訴訟では国選弁護人はつかないので間違えないようにね。 |
5667:
匿名さん
[2017-07-14 12:50:26]
|
5668:
匿名さん
[2017-07-14 12:56:31]
どうぞ、どうぞ。
訴えれば良いですね。 はい、残念でした。 |
5669:
匿名さん
[2017-07-14 13:01:53]
嫌煙者に朗報!
訴訟すれば勝訴するようです。 ”今なら賠償金は数倍、弁護士費用も被告負担でしょうね。 ”というキャンペーン中?らしいですよ。(笑 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search/;_ylt=A2RinFmgDGhZ50wAZhFNY.B7;_...
早く規約変更しないとね。
まだまだ吸い放題