住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5550: 匿名さん 
[2017-07-07 09:26:44]
このスレの当初はベランダを禁煙にしたければ、規約改正しろ!とゴネる人物が台頭していた。

そこへ、仁王立ちくんが入って?きて、狂った社会的な反論に加え、このスレを乗っ取ったのじゃないのかね?
5551: 匿名さん 
[2017-07-07 09:29:51]
>>5514 匿名さん

『当たり前』の言葉が好きだな。
そんなの誰でも言える。
5552: 匿名さん 
[2017-07-07 09:54:19]
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。


マンション隣人の喫煙で迷惑

http://mainichi.jp/articles/20160517/ddl/k30/070/481000c

裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。


【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
                     禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
5553: 匿名さん 
[2017-07-07 10:08:41]
>>5549
規約になくとも不法行為なることは五万とありますが?喫煙し過ぎのアホですか?
5554: 匿名さん 
[2017-07-07 10:10:01]
ベランダ喫煙は止めましょう。ベランダ喫煙を推奨する公的Webはありません。
ベランダ喫煙は止めましょう。ベランダ喫煙...
5555: 匿名さん 
[2017-07-07 10:25:10]
横浜市

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/bika/mac4.html

歩きながらのたばこは吸わないように努めることとしています。
⇒歩きたばこをしても喫煙禁止区域を除き罰則はありません

屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければなりません。
⇒喫煙禁止区域を除き携帯灰皿持って吸い放題。ポイ捨てはダメですよ。

屋外の公共の場所での喫煙を禁止する必要が特にある地区(市内6地区)を「喫煙禁止地区」に指定しています。
⇒喫煙禁止は駅周辺だけ。皆さんの実生活には影響はないので守りましょう。


横浜市はすごい厳しいって言ってたっけ?(笑
5556: 匿名さん 
[2017-07-07 10:31:41]
渡邊奈美弁護士

裁判所は,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る

と判決したって言ってますね。
【必ず】じゃなく[不利益の程度によっては]だってさ。

やっぱ程度問題ジャン。
5557: 匿名さん 
[2017-07-07 10:42:54]
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
5558: 匿名さん 
[2017-07-07 10:47:37]
東京大学の唐木英明名誉教授

http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。






















ベランダ喫煙はだめと言う意見が圧倒的に多いようですね。実際、ベランダ喫煙不法行為判決が確定していますしね。ベランダ喫煙が合法と言う判決があれば提示をお願いしますね。
5559: 匿名さん 
[2017-07-07 10:51:28]
>>5555
美化のページですが?

喫煙マナー向上への取組

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

を見ましょうね。ベランダ喫煙を推奨する公的Webサイトがあればどうぞ。
5560: 匿名さん 
[2017-07-07 10:54:08]
>>5492
所属団体 日本禁煙学会の谷直樹弁護士先生も
[受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう。] ⇒ 【~でしょう。】
とハッキリ【断言】できません。

だん げん【断言】
はっきりと言い切ること。明言すること。

>>5494
>>5492

>とハッキリ【断言】できません。
ベランダ喫煙は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となる喫煙は止めましょう。


>>5495
>>5492

裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが?
やっぱり、「受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらない」ようですね。

>>5500
裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。
>>5424>>5428 の当該弁護士先生の意見はアテにならないとの事です。

はい。論破
5561: 匿名さん 
[2017-07-07 10:55:37]
>>5556

企業経営法務に関するご相談なら弁護士法人経営創輝

http://www.keisou.or.jp/info/160104watanabe/

渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
投稿日 : 2016年1月4日 最終更新日時 : 2016年3月30日 カテゴリー : お知らせ
本年1月より、司法修習(新68期)を修了した渡邊奈美弁護士が入所いたしました。
当事務所と同様のご交誼並びにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。











畑違いの法律事務所のほとんど新人弁護士ですが?
5562: 匿名さん 
[2017-07-07 10:58:05]
>>5560

>裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できないのにドヤ顔で投稿した嫌煙バカがいましたね。

企業経営法務を得意とする弁護士事務所の新人弁護士の記事をドヤ顔で投稿したベランダ喫煙バカがいましたね。
5563: 匿名さん 
[2017-07-07 10:58:54]
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士、東京大学の唐木英明名誉教授の言うことは間違いないでしょう。


5564: 匿名さん 
[2017-07-07 10:58:54]
”あやしすぎる”だって。

http://www.asyura2.com/11/genpatu13/msg/669.html
5565: 匿名さん 
[2017-07-07 11:01:21]
受動喫煙被害に詳しいと言って貼り付けたのに、自ら
”裁判官でない弁護士が自分の案件でもないことを断言できませんが? ”

と否定している矛盾に気が付かない嫌煙脳なんだろうなぁ。

お気の毒に。
5566: 匿名さん 
[2017-07-07 11:03:05]
いいんじゃない。
信じる者は救われる のか 信じる者はバカをみる のか(笑
5567: 匿名さん 
[2017-07-07 11:15:14]
嫌煙バカの主張

>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」
下記裁判は不法行為との確定判決が出ていますから、判決の主旨に従い、不法行為となるそれぞれの行為は止めましょう。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5568: 匿名さん 
[2017-07-07 11:31:47]
>>5567

>嫌煙バカの主張

> >東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」

嫌煙バカの主張として、東京大学の唐木英明名誉教授の説明を引用していますが?喫煙すると知能が劣るとの調査結果通りですね。

公知の事実が永久に理解できないようですね。

国立大学の名誉教授とか喫煙問題に詳しい弁護士でベランダ喫煙を擁護しておれば引用をよろしく。

5569: 匿名さん 
[2017-07-07 11:33:48]
既にベランダ喫煙が不法行為になるとの判決が出ているんだから、ベランダ喫煙止めて自室で他の迷惑にならないように吸えば良いだけです。簡単なことです。できませんか?

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる