住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5410: 匿名さん 
[2017-07-04 13:18:18]
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。

出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
5411: 匿名さん 
[2017-07-04 13:32:23]
小松亀一弁護士事務所のWebに全文ありますが?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

------

「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

■「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。



5412: 匿名さん 
[2017-07-04 13:33:12]
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、自室内での喫煙も配慮してなるべく止めましょう。

5413: 匿名さん 
[2017-07-04 13:43:53]
伊藤 誠吾(弁護士)先生が言っておられますが?

http://mocosuku.com/2016082716562/


もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
5414: 匿名さん 
[2017-07-04 13:46:36]
>>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,
>>何らこれを防止する措置をとらない場合には

ちゃんと弁護士先生も”程度と配慮”だと認めてますね。
5415: 匿名さん 
[2017-07-04 13:51:21]
人に被害を与えれば、不法行為になりますから、子供を走らせる事も、音を出す事も、エアコンの室外機を作動させる事も、ミシンを使う事も配慮してなるべく止めましょう。

5416: 職人さん 
[2017-07-04 14:12:28]

http://www.hanasakadow.jp/map_toky...

千代田、新宿、港、豊島

次点 江戸川

ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可 携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。 吸い放題。
5417: 匿名さん 
[2017-07-04 15:01:14]
嫌煙バカ

岡本光樹弁護士と小松亀一弁護士だけが頼りですから。
5418: 匿名さん 
[2017-07-04 19:58:37]
>>5417 匿名さん

判決文に専有部分でも不法行為になることがあると書いてありますが?

毒ガスの受忍義務がないってごく当然と思いませんか?

思わないよね。ポロニウム入りタバコを喜んで吸うんだから。価値観が人間とは異なるようですね。

5419: 匿名さん 
[2017-07-04 20:00:33]
タバコ喫煙により放射能で汚染されると常識が通じなくなるようですね。
5420: 匿名さん 
[2017-07-04 20:02:01]
>>5413 匿名さん
伊藤 誠吾 | スプリング法律事務所
www.spring-partners.com › introduction
企業創出、企業提携、企業再編および企業コンプライアンスに関する法律業務、証券投資および不動産投資スキームの構築に関する法律業務を提供しております。

なんだ。専門外ですね。

5421: 匿名さん 
[2017-07-04 20:05:07]
>>5420 匿名さん

公知の事実の意味もわかっていないようですが?


5422: 匿名さん 
[2017-07-04 20:07:11]
>>5417 匿名さん

伊藤 誠吾弁護士だけが頼りですか?

ベランダ喫煙勝訴判決を頼りにして下さい。

あればね。
5423: 匿名さん 
[2017-07-04 20:11:36]
受動喫煙に害がないなんて、JTでも言ってないのでは?

5424: 匿名さん 
[2017-07-04 21:02:23]
喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士

http://medicallaw.exblog.jp/19810179

つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、

「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」

と話している。
5425: 匿名さん 
[2017-07-04 21:03:47]
北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。
5426: 匿名さん 
[2017-07-04 21:05:46]
渡邊奈美弁護士

上記判決からすると,マンションの規約に定められていないからといって,ベランダで自由にたばこを吸っていいわけではなく,他の住人にたばこの煙が届かないように配慮し,苦情・注意等を受けた場合には喫煙を中止する必要があるということになります。
5427: 匿名さん 
[2017-07-04 21:13:22]
弁護士 酒井寛

http://www.nagoyalaw.com/2016/12/喫煙と法.html

私が考える「良い社会」というのは、様々な個性を持つ人々がお互いを尊重すると共に、他人に迷惑を掛けないように最低限我慢すべき点は我慢することによって、できる限り多くの人々が気持ちよく暮していける社会です。
5428: 匿名さん 
[2017-07-04 21:23:06]
前述谷直樹弁護士

http://medicallaw.exblog.jp/14298088/

ベランダはマンション所有者全員の共有部分で区分所有者の専用使用権が認められています.しかし,そこで有害物質を発散し他人に不快感を与え,他人の生命身体を危険にさらすことが許容されるか,が問題です.受忍限度論が言われることがありますが,たとえ微量でも,タバコ煙の不快感は,強烈で耐え難いものがあります.タバコ煙の場合,この量までなら生命健康に安全という安全域はありません.したがって,受動喫煙問題に受忍限度論はあてはまらないでしょう.
5429: 匿名さん 
[2017-07-04 21:28:14]
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html

吸うのなら「注意を払う義務」
 日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は、「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」という。

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