住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5230: 匿名さん 
[2017-06-30 11:51:42]
>>毒入り食品を「受忍限度」があるから、と食べるのか?

毒入り食品を食べることが『受忍限度』とどう関係あるの?
5231: 匿名さん 
[2017-06-30 11:59:56]
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。

正に受忍限度を超える場合はですね。
【マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は】


 ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。

そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
【ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】

嫌煙バカにはそのような背景を理解できないのでしょうね。

5232: 匿名さん 
[2017-06-30 12:03:32]
>>5228
当たり前だろうが。誰も被害者がなければ不法行為にならないし、ベランダ喫煙者に責任能力がなければ、不法行為にはならない。







ひょっとして法律オンチ?

5233: 匿名さん 
[2017-06-30 12:05:24]
>>5231
>そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。

これって、お前の勝手な解釈だろう。

オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。









ひょっとして法律オンチ?
5234: 匿名さん 
[2017-06-30 12:06:48]
>>5233
>不法行為ならにのかね。

不法行為にならないのかね。

5235: 匿名さん 
[2017-06-30 12:08:00]
>>誰も被害者がなければ不法行為にならないし、ベランダ喫煙者に責任能力がなければ、不法行為にはならない。

やっとご理解頂いたようですね。
ベランダ喫煙は配慮し受忍限度を超えない限り不法行為にならないにので可です。
5236: 匿名さん 
[2017-06-30 12:09:24]
>>不法行為にならないのかね。

訂正ありがとうございます。
5237: 匿名さん 
[2017-06-30 12:11:19]
>>これって、お前の勝手な解釈だろう。

はい。嫌煙バカの得意技をマネしました。


>>オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。

意味分かりませんが。ベランダ喫煙との関係性を説明願います。

5238: 匿名さん 
[2017-06-30 12:11:56]
バカかお前は。

被害者がおれば不法行為だよ。

ただしお前には責任能力はないかもしれない。

判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?

自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?




http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
5239: 匿名さん 
[2017-06-30 12:14:07]
>>5237
お前に法律説明しても無駄。

人に被害を与えれば、不法行為は成立することが永久にわからないのだろう。

被害を受ける前に、お願いや苦情しないといけないという陳腐な言い分はお前だけ。
















ひょっとしなくても、法律全然知らないドアホですね。
5240: 匿名さん 
[2017-06-30 12:15:09]
>>自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?

どこにいるのですか?
そのように発言しているWEBを紹介して下さい。
5241: 匿名さん 
[2017-06-30 12:16:43]
>>お前に法律説明しても無駄。

はい。
説明できない言いがかりである事と解釈します。
嫌煙バカは嫌煙バカですね。
5242: 匿名さん 
[2017-06-30 12:17:47]
>>5240
>>5241

何度も説明してURLも提供していますが?

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
5243: 匿名さん 
[2017-06-30 12:19:26]
>>5241
不法行為が成立する要件

https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n22484

お願いや苦情が必要と書いてあるか?
5244: 匿名さん 
[2017-06-30 12:24:33]
>>判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?

被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる


他の弁護士先生の見解

http://mocosuku.com/2016082716562/


もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。



嫌煙バカは都合悪い事は見ないことになっている。
5245: 匿名さん 
[2017-06-30 12:28:02]
>>5243
⑤行為と損害との間に因果関係があること。この立証責任は、原則として被害者にあります。

とも書いてありますね。
自称被害者の皆さん立証責任がんばってください。
5246: 匿名さん 
[2017-06-30 12:35:01]
>>5244
>被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,

ベランダ喫煙に受忍限度があると書いていないが?




どう読めば、ベランダ喫煙に受忍限度があるの?
5247: 匿名さん 
[2017-06-30 12:35:50]
>>被害者がおれば不法行為だよ。

判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
5248: 匿名さん 
[2017-06-30 12:36:30]
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
5249: 匿名さん 
[2017-06-30 12:37:28]
>>5245
>行為と損害との間に因果関係があること。この立証責任は、原則として被害者にあります。


判決で、因果関係は公知の事実とされいるだろうが?

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。






公知の事実の意味をいい加減理解しろよ。責任能力がないのなら、投稿するな。


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