ベランダ喫煙 止めろよXX
5210:
匿名さん
[2017-06-30 10:51:16]
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5211:
匿名さん
[2017-06-30 10:54:50]
どこかに受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ここのベランダ喫煙者は、 ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り ・喫煙を継続し ・何らこれを防止する措置をとらない 場合に該当しますから、当然不法行為です。 ベランダ喫煙で、 ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り ・喫煙を継続し ・何らこれを防止する措置をとらない に該当しない場合は、まずあり得ませんから、不法行為が成立します。 ただし、喫煙者に責任義務がない場合はね。でも、その場合は保護者に責任義務が生じるでしょう。 気のクルったベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。 |
5212:
匿名さん
[2017-06-30 11:10:19]
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5213:
匿名さん
[2017-06-30 11:12:05]
>喫煙者に責任能力がない場合は
喫煙者に責任能力がない場合はその限りではない。 でした。再三失礼! |
5214:
職人さん
[2017-06-30 11:21:16]
>>どこかに受忍義務があると書いていますかね?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 1. 「そもそも」に注意して良く読みましょう。 ベランダ喫煙しようが、自室で喫煙しようが”ある程度のは受忍すべき” 2. 更に他の弁護士は 「この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 」 上記2点につき否定している弁護士のWEB等はない。 残念でした。 |
5215:
職人さん
[2017-06-30 11:28:31]
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html 「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」 ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。 |
5216:
匿名さん
[2017-06-30 11:28:59]
【改定版】
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html 「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880 >日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。 >つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。 人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866 >まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。 >ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。 >案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。 >法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。 で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。 ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。 迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379 >非喫煙者は健常者ですが、 >嫌煙者も精神疾患でしょう。 この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ >法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙で、 ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り(自室内で吸いたくない理由を考えれば自明) ・喫煙を継続し(通常喫煙者は毎日吸います) ・何らこれを防止する措置をとらない(ガラスでベランダを囲うなどしませんよね) に該当しない場合は、まずあり得ませんから、一般的に不法行為が成立します。 ただし、ここのベランダ喫煙者のように、責任能力がない場合は、不法行為とならない場合がありますが、その場合は保護者に賠償責任が生じるでしょう。 ベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。 |
5217:
職人さん
[2017-06-30 11:30:26]
配慮しても不法行為、或いはベランダ喫煙は直ちに不法行為である
と明言している判例やWEB等で明言している弁護士はない。 |
5218:
匿名さん
[2017-06-30 11:30:27]
>>5215
おまえ配慮したことないだろうが。だから不法行為になるんだよ。配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない?認知障害か? |
5219:
匿名さん
[2017-06-30 11:32:33]
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。 |
5220:
職人さん
[2017-06-30 11:33:02]
>>受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で
コレを肯定している弁護士先生のHPは一つもない。 |
5221:
匿名さん
[2017-06-30 11:35:47]
>>5220
by 匿名さん 2017-06-30 11:32:33 投稿する 削除依頼 http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。 |
5222:
匿名さん
[2017-06-30 11:36:33]
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5223:
匿名さん
[2017-06-30 11:38:18]
>>配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない
嫌煙バカの解釈などどうでも良い。 ** ベランダ喫煙=不法行為だ編 ** 嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」 某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】 嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!! |
5224:
匿名さん
[2017-06-30 11:41:19]
>>5223
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
5225:
匿名さん
[2017-06-30 11:41:41]
>>確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。
そうそう。 ベランダでも自室でも受忍限度を超えれば不法行為。 ベランダでも自室でも受忍限度を超えないように喫煙しましょう。 |
5226:
匿名さん
[2017-06-30 11:42:51]
ベランダがダメと弁護士先生は申しておられるようですね。
で、自室も換気扇の下ではダメになる可能性が大と。 この際喫煙を止めましょう。 |
5227:
匿名さん
[2017-06-30 11:44:13]
>>5225
「受忍限度」なんて、一言もありませんが? http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 妄想ですか? |
5228:
匿名さん
[2017-06-30 11:46:05]
”ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません”
と弁護士先生がWEBで明言していますね。 |
5229:
匿名さん
[2017-06-30 11:47:36]
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「健康に悪影響を及ぼす恐れがある」「受動喫煙」の受忍限度? お前毒入り食品を「受忍限度」があるからと、食べるのか?まさに正気の沙汰ではないな。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?裁判中は不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁判では裁けないので、永久に不法行為になることはないと思っているようです。
まあ、ここのキ チガイさんは別として、責任能力のあるものが、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立するって理解できないのですよね。
喫煙するととことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。