ベランダ喫煙 止めろよXX
5150:
匿名さん
[2017-06-28 07:19:33]
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5151:
匿名さん
[2017-06-28 07:26:17]
路上喫煙が多くの都市で禁じられている理由が理解できないのだろう。公知の事実なのにね。
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5152:
匿名さん
[2017-06-28 07:27:34]
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5153:
匿名さん
[2017-06-28 07:53:46]
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5154:
匿名さん
[2017-06-28 07:56:40]
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5155:
匿名さん
[2017-06-28 07:58:48]
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5156:
匿名さん
[2017-06-28 08:03:21]
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5157:
匿名さん
[2017-06-28 08:03:51]
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5158:
匿名さん
[2017-06-28 08:35:01]
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5159:
匿名さん
[2017-06-28 08:44:51]
喫煙の自由まで剥奪しようと言う訳ではない。近隣に配慮して自室で吸えば良いだけ。理解できない喫煙脳はほぼ脳死状態だろう。
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5160:
職人さん
[2017-06-28 09:08:02]
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5161:
匿名
[2017-06-28 09:10:19]
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5162:
匿名さん
[2017-06-28 09:11:07]
マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
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5163:
匿名さん
[2017-06-28 09:12:26]
配慮して自室のベランダで吸えば良いだけ。理解できない嫌煙脳はほぼ脳死状態だろう。
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5164:
匿名さん
[2017-06-28 09:32:22]
>>5161
専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。 配慮して自室内で喫煙をする分には不法行為にならないことがあるということ。 考えれば誰でもわかることだが? 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
5165:
匿名さん
[2017-06-28 09:52:25]
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5166:
匿名さん
[2017-06-28 09:53:45]
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5167:
匿名さん
[2017-06-28 10:02:54]
>>5164
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 自室で吸えば良いのにわざわざベランダ喫煙する --> 家族の健康被害や自室の汚れは嫌、すなわち他の居住者に著しい不利益を与えていることを知っている 毎日のように吸う --> 喫煙を継続し ベランダをガラスで囲うなどの処置をしない --> 何らこれを防止する措置をとらない ベランダ喫煙はアウトです。 |
5168:
匿名さん
[2017-06-28 10:34:39]
>>専用部分での喫煙も不法行為になることがあると、わざわざ判決で述べている通りです。
「不法行為になることがある」って事は当然「不法行為にならない事もある」ってことだ。 |
5169:
匿名さん
[2017-06-28 10:37:05]
結局、配慮さえすればベランダ喫煙は受忍限度内って結論ですね。
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周りの人間は、お前のベランダ喫煙が、お前よりもっと嫌なことを理解しろ。