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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5130: 匿名さん 
[2017-06-28 06:57:16]
>>5127 匿名さん

不法行為になることは、普通の人お願いしなくてもしないのでは?
5131: 匿名さん 
[2017-06-28 06:57:44]
>>5128 匿名さん

ダメになったらね。
早くダメにしなよ。

まだまだ吸い放題なんだから。
5132: 匿名さん 
[2017-06-28 06:58:56]
>>5129 匿名さん

公知の事実で証明不要ですって裁判官は申しております。
5133: 匿名さん 
[2017-06-28 06:59:30]
>>5130 匿名さん

受忍限度内だから不法行為になりようがない。
5134: 匿名さん 
[2017-06-28 07:00:05]
>>5131 匿名さん

不法行為判決既に出ています。
5135: 匿名さん 
[2017-06-28 07:00:28]
>>5132 匿名さん

受忍義務も認めています。
5136: 匿名さん 
[2017-06-28 07:02:26]
>>5133 匿名さん

受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。受忍限度内でベランダ喫煙が認められた判決はありません。
5137: 匿名さん 
[2017-06-28 07:03:19]
>>5134 匿名さん

嫌煙バカの主張



不法行為判決既に出ています。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5138: 匿名さん 
[2017-06-28 07:03:34]
勝ってからベランダ喫煙したら?
5139: 匿名さん 
[2017-06-28 07:04:48]
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n4.html

では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
5140: 匿名さん 
[2017-06-28 07:06:08]
>>5136 匿名さん

受忍義務を認めた、ベランダ喫煙が直ちに違法とはならないとコメントしている弁護士がより多いようですね。
5141: 匿名さん 
[2017-06-28 07:07:03]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。





生活騒音と受動喫煙を同じに考えるアホがいるようですよね。
5142: 匿名さん 
[2017-06-28 07:07:42]
>>5138 匿名さん

自分が裁判で負けてたらベランダ喫煙止めるよ。
5143: 匿名さん 
[2017-06-28 07:08:48]
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html

受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP


ベランダ喫煙を 違法と認定 判決


名古屋地裁 平成24年12月13日判決

判決文の引用

「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第
三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない。」

「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐
れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公知の事実である。」 

「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、・・・
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止す
る措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成する」

「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、
原告に対する不法行為になる」
5144: 匿名さん 
[2017-06-28 07:10:25]
>>5141 匿名さん

生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。
5145: 匿名さん 
[2017-06-28 07:13:17]
>>5144
>生活騒音とベランダ喫煙も民事である事は同じですよね。

公知の健康被害があるかどうかが違うでしょう。未だに理解できませんか?
5146: 匿名さん 
[2017-06-28 07:13:27]
被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる

ベランダ喫煙を止めなくても[配慮]さえすれば良いと弁護士が言ってるじゃん。
5147: 匿名さん 
[2017-06-28 07:15:16]
>>5145 匿名さん

受忍限度論が存在するのは同じ。


未だに理解できませんか?
5148: 匿名さん 
[2017-06-28 07:15:50]
>>5146
最上階で、風が上にだけ流れているとかだったら別だが、どうやって、普通のマンションで周りの人に配慮できるの?

配慮できないのだkら、吸うなって、常識的に解釈するものだが?

5149: 匿名さん 
[2017-06-28 07:17:38]
>受忍限度論が存在するのは同じ。

勝手に「論」にしていますが、そんな「論」はあんたがごねているだけ。

ベランダ喫煙は、他者への配慮ができないから、原則止めろってことですが?

何故自室で吸わない?その理由を述べれば、如何に自分勝手か明白だ。

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