住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5110: 匿名さん 
[2017-06-28 06:21:44]
と言うことは、ベランダ喫煙者を訴える場合、自室内での喫煙を禁じることを和解条件にし、被告が和解を拒否すれば、判決がおりるってことか。こりゃあ喫煙者には気の毒だなあ。


5111: 匿名さん 
[2017-06-28 06:24:07]
タバコ憎しで物事が自分本位でしか考えられなくなる。ちゃんとした日本語の判例すらねじ曲げて解釈し、善良な喫煙者を罵倒している。そもそも、まともな人間は、法令や条例、マンションの規約等全て適合している人様の行動にイチャモンをつけることはしない。同マンション内に本当に困っているとしたら理事会で決議し、規約を変更すれば簡単且つ、民主的に解決するのである。規約も変更せずここで、善良なベランダ喫煙者を批判しているのは、タバコ憎しの環感情が、脳に異常をきたしている可能性がある。
5112: 匿名さん 
[2017-06-28 06:31:55]
>>5111
裁判官に苦言ですか?

でも、タバコ好きな人って、知能が低いって統計がでていますから、普通の知能の人は、タバコに無関心か吸わないのでは?

自分の体に悪く、人に嫌がられるタバコ、自主的に止めた方が賢明でしょう。でも、賢明でないから止められないのですよね。お気の毒としかいいようがないです。

JTゾンビですね。
5113: 匿名さん 
[2017-06-28 06:35:42]
>>5107 匿名さん

違いますね。
”そもそも”

そも‐そもの意味
[名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」

そもそも原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

そもそもが文頭にあるところから、ベランダ喫煙及び自室内喫煙両方に受忍義務を認めている。

理解できない?
5114: 匿名さん 
[2017-06-28 06:36:18]
>>5111
激しく同意。

タバコを底辺労働者が吸って早死にすることは良いことだ。じゃんじゃん吸いまくって、脳を空っぽにして、肉体労働に耐えるのだ。

善良なベランダ喫煙者頑張って働いてくれ。
5115: 匿名さん 
[2017-06-28 06:37:57]
>>5113
損害認定しっかり理解しろよ。

ベランダ喫煙期間はすべて賠償対象になっているだろう。

自室内での喫煙分だけが、はずされている。

アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
5116: 匿名さん 
[2017-06-28 06:40:25]
>>5114
自室で吸えば済むだけの話なので、「善良な」ではなくて「悪質な」ですね。


5117: 匿名さん 
[2017-06-28 06:41:17]
わざわざ人に嫌がれることがわかっていて、ベランダ喫煙するって、悪質ですね。
5118: 匿名さん 
[2017-06-28 06:41:28]
>>5109 匿名さん

この判例を公にねじ曲げて解釈している嫌煙バカがいるなら紹介してみな。


5119: 匿名さん 
[2017-06-28 06:42:30]
>>5114 匿名さん

自分に同意してもねぇ。
5120: 匿名さん 
[2017-06-28 06:44:07]
>>5118
>この判例を公にねじ曲げて解釈している嫌煙バカがいるなら紹介してみな。

いないでしょう。

判決をサポートあるいはむしろ賠償金が少ないとする弁護士は多いようですね。

5121: 匿名さん 
[2017-06-28 06:45:01]
>>5119
どう見ても、同意してなさそうだが?

5122: 匿名さん 
[2017-06-28 06:45:53]
>>5115 匿名さん

当たり前だろ。
受忍限度を超えたと認めてられたんだから。

アホでもわかることだが?ひょっとしなくてもアホ?
5123: 匿名さん 
[2017-06-28 06:47:01]
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。


名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...


本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません





マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...


名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)


自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...

ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
5124: 匿名さん 
[2017-06-28 06:50:24]
>>5120 匿名さん

受忍義務を認めた、ベランダ喫煙が直ちに違法とはならないとコメントしている弁護士がより多いようですね。
5125: 匿名さん 
[2017-06-28 06:52:04]
>>5123 匿名さん

受動喫煙に受忍義務がある?

ある訳ないじゃん。

お前人の小便のしぶきをかけられて平気か?

小便は喫煙の煙に比べてまだ無害なんだが。
5126: 匿名さん 
[2017-06-28 06:53:02]
>>5124 匿名さん

例外ですが?
5127: 匿名さん 
[2017-06-28 06:53:23]
>>5117 匿名さん

損害と嫌いは違いますからね。
個人的に嫌いなら丁寧にお願いするのが良いですね。
5128: 匿名さん 
[2017-06-28 06:55:39]
>>5123 匿名さん

時間と費用かけてベランダ喫煙するってアホですね。自室内で喫煙すれば、時間も費用もかかりません。

将来はそれもだめかも。
5129: 匿名さん 
[2017-06-28 06:55:44]
>>5125 匿名さん

受動喫煙の損害を証明すれば良いと思いますが。

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