住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

5030: 匿名さん 
[2017-06-24 13:19:15]
>>5019 匿名さん

人様の自由を制限するような迷惑行為や発言は慎みましょう


5031: 匿名さん 
[2017-06-24 13:21:26]
>>5029 匿名さん

受忍限度を超えたからですね。

5032: 匿名さん 
[2017-06-24 13:21:33]
嫌煙バカと言うほどなら、敷地内全面喫煙OKの新築マンションはどこ?

これって中国ですか?
是非中国に住んで下さい。
5033: 匿名さん 
[2017-06-24 13:22:30]
>>5030
ご自由にと書いていますが?

人の権利を侵害するような喫煙や行動は慎みましょう。

5034: 匿名さん 
[2017-06-24 13:23:01]
>>5030 匿名さん

人様って誰よ?裸の王様?
5035: 匿名さん 
[2017-06-24 13:25:52]
>>5026 匿名さん

嫌煙は、そもそも昭和時代の事。
平成の今は化石言葉。
5036: 匿名さん 
[2017-06-24 13:25:58]
喫煙者は、すでに路上で自由に小便のできる犬以下の扱いです。決して人「様」ではありません。

5037: 匿名さん 
[2017-06-24 13:26:55]
>>5031
受忍限度を超えたなどと判決文には一言も書かれていませんが?

公知の事実という部分を読めば自明でしょう。
5038: 匿名さん 
[2017-06-24 13:29:00]
>>5029 匿名さん

ベランダ喫煙に限らず(騒音、悪臭等)受忍限度を超えれば不法行為になるのは当然。

ベランダ喫煙に限らず受忍限度内の迷惑行為は社会通年上お互い様の範疇として我慢しなさいとの判例なら山のようにありますが?
5039: 匿名さん 
[2017-06-24 13:29:31]
>>5036 匿名さん

それに100票!
5040: 匿名さん 
[2017-06-24 13:34:31]
>>5038 匿名さん

あんた、あと3年の間にでも同じ主張を続けていく気か?

西洋人から見られたら非常に恥ずかしい事だろう。
5041: 匿名さん 
[2017-06-24 13:35:35]
>>5038
ベランダ喫煙は、それだけで受忍限度を超えるという判決でしたからね。

マンションで喫煙したい人は、自住戸内で、外部に煙が流れないようにお吸いください。

5042: 匿名さん 
[2017-06-24 13:47:09]
>>5036 匿名さん

嫌煙バカの意見など不要です。
喫煙は日本国公認ですから。
5043: 匿名さん 
[2017-06-24 13:48:20]
>>5035 匿名さん
嫌煙バカの見解などどうでもよい。
5044: 匿名さん 
[2017-06-24 14:01:14]
>>5042
>>5043
日本は法治国家ですから、法には従いましょう。

すでに、ベランダ喫煙は不法行為とされています。

「ベランダ喫煙が不法行為にあたるか」の説明で、受忍限度を超えればというような説明はありませんか。

裁判官の判断に従いましょう。

不服なら、匿名掲示板で時間を費やすよりは、「ベランダ喫煙権の確認訴訟」を起こしては如何でしょうか。裁判したいようですから、良い選択肢でしょうね。

5045: 匿名さん 
[2017-06-24 14:03:16]
>>5042
>喫煙は日本国公認ですから。

喫煙できないところが増えていますが?職場の他の職員のいるところで、喫煙できないでしょうが?

5046: 匿名さん 
[2017-06-24 14:10:29]
嫌煙バカの主張

日本は法治国家ですから、法には従いましょう。

すでに、下記行為は不法行為とされていますのでマンションでは止めろよ。


子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...

ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
5047: 匿名さん 
[2017-06-24 14:13:34]
>>5046

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

5048: 匿名さん 
[2017-06-24 14:17:08]
>>5047
被害を防止する義務があるのは、喫煙者側ですね。
5049: 匿名さん 
[2017-06-24 14:22:20]
>>5045 匿名さん

それが何か?

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