ベランダ喫煙 止めろよXX
4830:
匿名さん
[2017-03-09 12:39:05]
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4831:
匿名さん
[2017-03-09 12:46:31]
>>4828 匿名さん オモロイなあ。 >喫煙した時点で不法行為が確定する 追突事故した時点で不法行為が確定しなきゃ、いつ確定するの?道交法違反が記載された事故証明が発行された日でっか? だったら永久に不法行為にならんやろ。 法律オンチはどっちやねん。 |
4832:
匿名さん
[2017-03-09 12:52:43]
名古屋の裁判でも、ベランダ喫煙期間がすべて不法行為と認定されていますね。
自室内での喫煙だけがある程度の受忍義務があるとされてね。 不法「行為」なんだから、「行為」を行った時点で成立するのは、当たり前。裁判されなきゃ不法行為にならないなんて、捕まらなきゃ罪にならないと考える犯罪者と同じ。 ベランダ喫煙する「匿名」って反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4833:
匿名さん
[2017-03-09 12:56:21]
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4834:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:42]
>>4833
反論になってませんが? 「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 ベランダ喫煙を擁護するWebサイトもないしね。 恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。 でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 |
4835:
匿名さん
[2017-03-09 13:00:46]
名古屋の裁判でも”そもそも論”として喫煙について(自室他を問わず)ある程度の受忍義務があるとされてね。
法令・条例・規約を無視する嫌煙クレーマーは反社会的な犯罪者予備軍ですね。 |
4836:
匿名さん
[2017-03-09 13:04:01]
>>反論になってませんが?
クレーマーの常識及び理解力不足でしょ(笑 >>「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。 >>あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。 「不可」と明示されていなければ「可」するのが法治国家日本の常識です。 あなたの主張を裏付けるような法的根拠はどこにもありません。 |
4837:
匿名さん
[2017-03-09 13:05:14]
>>恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。
>>でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。 ねぇねぇ。 誰と間違えてるの? 恥ずかしいよ(笑 |
4838:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:10:37]
>>4836
コテハンでやったら? 可とされていようがなかろうが、不法行為は不法行為、ベランダ喫煙は不法行為って判決でした。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「不可」とされてなきゃ、原則可というだけで、不法行為は不法で、違法ってことだな。 |
4839:
匿名さん
[2017-03-09 13:10:39]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4840:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:11:31]
>ねぇねぇ。
>誰と間違えてるの? >恥ずかしいよ(笑 「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」? |
4841:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:16:14]
「匿名」逃走中で「匿名さん」を名乗るアホ。
なりすましっておまえのことじゃん。 >法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない また繰り返しですか? http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。 はい、論破。 第8章 雑則 (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納 金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告 となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 不法行為についても記載されています。 はい、論破。 |
4842:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:17:57]
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4843:
匿名さん
[2017-03-09 13:17:59]
>>4834
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては 訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが お好きなようです。 禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。 不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。 ってことでOK? >>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/ |
4844:
匿名さん
[2017-03-09 13:21:04]
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。 へい、論破。 |
4845:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:23:41]
「匿名」は物損事故で、裁判で道路交通法違反を立証するとか、アホなことを書いていたから
逝ってしまったようね。 さようなーら、さようなら。 二度と戻ってくるなよ。 |
4846:
匿名さん
[2017-03-09 13:24:10]
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納 金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告 となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 ベランダ喫煙について一切の記述がなく且つ、理事長の勧告及び指示等がない いじょう規約違反には当たらない。 ほれ、論破 |
4847:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:26:01]
>>4844
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。 喫煙マナー向上への取組 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが? どっこも論破できてませんが? |
4848:
匿名さん
[2017-03-09 13:26:49]
>>「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」?
ば か??? 日本語理解できないなら、無理しなくていいよ |
4849:
ベランダ喫煙は不法行為ですから止めましょう
[2017-03-09 13:28:00]
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未来永劫勝訴できないから、ご安心を。
焼き鳥屋でも喫煙できなくなるようですから、ご用心を。