住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4730: 匿名さん 
[2017-03-08 17:58:35]
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
4731: 匿名さん 
[2017-03-08 20:29:25]
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。

こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。

アホだからすることが全部読める。

こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか?

単純な奴だ。

タバコ吸うとこうなるって典型だな。
4732: 匿名 
[2017-03-08 21:19:41]
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、

禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
不法行為でもなんでもありません。
専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。

人の権利を侵害するなよ!
法令無用の嫌煙クレーマーさん
4733: 匿名さん 
[2017-03-08 21:31:31]
>>4732
禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?

一人で立ち向かってください。

禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と...
4734: 匿名さん 
[2017-03-08 21:36:00]
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)

小松弁護士のWebサイト
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。

より

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

4735: 匿名さん 
[2017-03-08 21:41:28]
>>4732

>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。

オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。

「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。

4736: 匿名さん 
[2017-03-08 22:15:01]
>>4732

せめて、

「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」

くらい書けないのかね?

>単なる人の行為です。

単なる人の行為って何よ?

https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...*

ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。

でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが?

タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが?

永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは?
4737: 匿名さん 
[2017-03-08 22:37:18]
>>4728 匿名さん

法令 条例 規約等に沿った行動ですが?
文句は裁判所で聞きましょう。

4738: 匿名さん 
[2017-03-08 22:40:56]
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。

何も問題ないね。
4739: 匿名さん 
[2017-03-08 22:49:18]
>>4737
>文句は裁判所で聞きましょう。

裁判所が不法行為と判断しています。

4740: 匿名さん 
[2017-03-08 22:50:06]
>>4738
>結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。

既に訴えられて不法行為との判決が確定しています。

4741: 匿名さん 
[2017-03-08 22:52:25]

規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない


嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。
4742: 匿名さん 
[2017-03-08 23:09:57]
>>4741

ベランダ喫煙者が既に訴えられて不法行為との判決が確定しています。
4743: 匿名さん 
[2017-03-08 23:12:13]
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
4744: 匿名さん 
[2017-03-08 23:15:08]
>>4741
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可

ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか?

でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。

これが理解できないって、中学サボったのかな?

4745: 匿名さん 
[2017-03-08 23:18:06]
>>4739 匿名さん

俺様の案件で不法行為で勝訴してみな。
受忍限度内で原告敗訴だな。
4746: 匿名さん 
[2017-03-08 23:23:24]
>>4744 匿名さん

不可でない事で十分。
それとも不可でない事では不十分と法律で明記してあるのかい?
4747: 匿名さん 
[2017-03-08 23:28:50]
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。
4748: 匿名さん 
[2017-03-08 23:30:34]
>>4741 は、仁王立ちだろ。
4749: 匿名さん 
[2017-03-08 23:33:25]
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

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