ベランダ喫煙 止めろよXX
4670:
匿名さん
[2017-03-07 23:11:18]
このスレは××××の**ですね
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4671:
匿名さん
[2017-03-07 23:16:18]
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4672:
匿名
[2017-03-07 23:19:27]
>>4667
じゃあ、事故証明は裁判での証拠力はなしという事で(笑) >・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw ベランダ喫煙と交通事故は全く別物なんだが、嫌煙クレーマーからしたら、『同等』らしい。 完全にアホや |
4673:
匿名さん
[2017-03-07 23:19:53]
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4674:
匿名さん
[2017-03-07 23:23:08]
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4675:
匿名さん
[2017-03-07 23:25:17]
>>4672
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw これって、「匿名」の持論そのものだよね? |
4676:
匿名さん
[2017-03-07 23:26:16]
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4677:
匿名
[2017-03-07 23:30:28]
>オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる 置き換えてどうする… |
4678:
匿名さん
[2017-03-07 23:31:05]
喫煙クレーマー全開ですね。
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4679:
匿名さん
[2017-03-07 23:37:00]
>>4677
> >オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張! >ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない >オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる >置き換えてどうする… 車の運転も単なる人の行為だが?で、道路交通法違反にはならないが、確かに追突は不法行為で違法だが? ベランダ喫煙は他の居住者に著し不利益をあたえ、禁止規定がなくても不法行為で賠償責任が生じるとされた判決が確定しているが? まったく同じなんだよ。 要は追突は人の財産に損害を与えるから不法。 喫煙は人の健康に被害(精神的損害)を与えるから不法。 類似性がわからないのは、煙のせい? 全開ですね。 |
4680:
匿名さん
[2017-03-07 23:44:05]
鈍感って素晴らしい特技ですね。恥も外聞も、臭いも病気も気にならないようね。
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4681:
匿名
[2017-03-07 23:49:23]
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつけたら器物損壊罪です。 >・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。 車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。 >・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。 前方不注意による安全運転義務違反の典型です。 >・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw 道路交通法、刑法 交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい… この嫌煙クレーマーはちょっと異常すぎです。 |
4682:
匿名さん
[2017-03-08 01:35:21]
>>43681
車の事故の話をしているのに、器物損壊にすり替えてどうするの?いつも通りの屁理屈丸出しですね。 >故意にぶつけたら器物損壊罪です。 故意にぶつけなきゃ、オカマし放題? >車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。 ベランダ喫煙も賠償責任が生じますが? >前方不注意による安全運転義務違反の典型です。 前の車に急ブレーキ踏まれたかも知れませんが?あるいは、ブレーキが故障とか?勝手に故意にぶつける話に変えるのであれば、あらゆることに変更可能ですが? あるいは、前の車がバック(後進)でぶつかってきたとか。ベランダ喫煙者のようなのが、よく使う手ね。警察はまさかバック(後進)でぶつかったとは思わないからね。常識外に変更すれば、議論なんか意味ないが? >道路交通法、刑法 物損は「道路交通法、刑法 」違反ではありませんが? 喫煙クレーマーって、全開ですね。 |
4683:
匿名さん
[2017-03-08 01:42:57]
「匿名」の持論では、法律違反や行政処分に問われない物損事故は、禁止規定のないベランダ喫煙と同じで、事故の起こし放題。禁止されていないから、不法行為にならず、賠償責任もないようですね。日本広しと言えど、こんなアホな意見を繰り返し述べるのはこいつだけでしょう。まあ、これでベランダ喫煙者が無法者と言うのがよくわかりましたね。
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4684:
匿名さん
[2017-03-08 03:07:05]
>>4681
>交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… >しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい… >この嫌煙クレーマーはちょっと異常 ベランダ喫煙をしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令 しかも、この人の権利を一切無視したベランダ喫煙が適切だと思っているらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令 この喫煙クレーマーはちょっと異常 --> ドヤ顔して迷惑になると知りながら喫煙するって、精神が病んでいる ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、不法行為は止めましょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4685:
匿名
[2017-03-08 07:15:01]
自動車を運転中に追突事故を起こせば、それだけで違法性と賠償責任が生じます。
一方、ベランダで喫煙しても、それだけでは違法性も賠償責任も生じません。 ベランダで喫煙したら、無条件で不法行為になるんですか? |
4686:
匿名
[2017-03-08 07:50:45]
規約に禁止の規定がなければ、ベランダ喫煙は可能です。
>じゃあ、追突事故もやり放題なんだな? お前、アタマ大丈夫か? |
4687:
匿名さん
[2017-03-08 08:32:38]
物損事故なんて保険会社間でなあなあで過失割合決めるだけだが、裁判って、常識ないね。
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4688:
匿名さん
[2017-03-08 08:37:13]
>>4686 匿名さん
お前の主張の矛盾点突かれて、 >お前、アタマ大丈夫か? これが皆がお前に感じることだが? 禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為。人に精神的損害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。 |
4689:
匿名さん
[2017-03-08 08:43:17]
物損事故で道交法違反に裁判って、喫煙者って常識ないね。
だからベランダ喫煙を平気でするのでしょう。 悲しいね。 |
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