ベランダ喫煙 止めろよXX
4610:
匿名さん
[2017-03-07 02:58:49]
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4611:
匿名さん
[2017-03-07 06:46:50]
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4612:
匿名さん
[2017-03-07 06:49:03]
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4613:
匿名さん
[2017-03-07 07:29:08]
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4614:
匿名
[2017-03-07 07:33:20]
>>4610
健康被害の立証が先って事ですね。 |
4615:
匿名さん
[2017-03-07 07:37:21]
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。 裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。 |
4616:
匿名さん
[2017-03-07 07:40:57]
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4617:
匿名
[2017-03-07 07:41:36]
>>4607
被告の弁護人は、ベランダ喫煙の不法性を否定する立場だった事が理解できない? |
4618:
匿名さん
[2017-03-07 07:44:37]
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4619:
匿名さん
[2017-03-07 07:46:09]
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4620:
匿名さん
[2017-03-07 07:48:54]
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
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4621:
匿名
[2017-03-07 07:49:50]
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4622:
匿名
[2017-03-07 07:54:00]
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4623:
匿名さん
[2017-03-07 07:56:01]
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。 匿名ってクルクルパーそのものですね。 |
4624:
匿名さん
[2017-03-07 07:58:48]
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
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4625:
匿名
[2017-03-07 08:04:33]
>>4623
じゃあ、裁判官の判断を仰ぐまでもなく、上階の足音は不法行為確定って事ね? |
4626:
匿名さん
[2017-03-07 08:08:03]
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。 ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが? スレタイの通り。 不法行為は止めましょう。 クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。 要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。 今日も匿名朝から連敗記録更新中 |
4627:
匿名さん
[2017-03-07 08:09:56]
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4628:
匿名さん
[2017-03-07 09:14:40]
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
4629:
匿名さん
[2017-03-07 09:19:13]
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。 勝算があれば訴えれば良いでしょう。 |
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何回か出ているが、>>4608の通り。
少しは理解しろ。