住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4590: 匿名さん 
[2017-03-07 00:47:14]
嫌煙クレーマーには
訴えなと毅然とした態度が効果的です。

お金と時間が必要な裁判をお奨めしましょう。
4591: 匿名さん 
[2017-03-07 00:48:48]
>>4589 匿名さん

じゃあ訴えれば解決ですね。

はいどうぞ。
4592: 匿名さん 
[2017-03-07 00:52:43]
>近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

争点(2)(原告の損害)について

で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。

だから、「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害」としており、原告が求めた自室内部での喫煙期間は損害が認められなかったということですが?ベランダ喫煙が「ある程度は受忍すべき義務がある」と言う判決部分があれば、引用してください。

捏造はいけません。

不法行為はいけません。

迷惑行為は迷惑ですから止めましょう。

何度同じことを言われても理解できないようですね。

ベランダ喫煙クレーマー毎日連敗記録更新中。
4593: 匿名さん 
[2017-03-07 00:54:00]
>>4591
既にベランダ喫煙が訴えられて敗訴してるじゃん。
4594: 匿名さん 
[2017-03-07 00:59:06]
判決で、争点として、まずベランダ喫煙が不法行為になるとしていますが?もしベランダ喫煙が許されるのであれば、争点の中で、許される場合がかかれますが、まったく許されるとは書かれておらず、むしろ自室内での喫煙する不法行為になると書かれています?理解できないのは「匿名」だけ。永久にやりなさい。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

これが書かれているから、

http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
日本の議論2015.2.2 07:00
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 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

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 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

とされている。ベランダ喫煙に受忍義務があるという議論に全然なっていませんが?

一人でこんな誰も見ない掲示板で何百回書こうが意味ないって気づかないかね?

こちらは、オレ一人が言っているのではなく、確定判決や、新聞記事を紹介しているだけなんだが?

なんか、北朝鮮の大使みたいな奴だな。

4595: 匿名さん 
[2017-03-07 01:16:54]
喫煙クレーマー、2chとか、自分の身の丈にあった掲示板で自論を出せば良いのに。ここは、高層マンションに住戸を何軒も保有していて、家賃収入や株式の配当だけで生活できるインテリが多いのにね。判決でてなきゃ議論の余地もあるけれど、あれだけはっきりと、「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。地裁の判決でも、多少わかりにくいところはあるが、控訴されても覆らないように、それなりの判決文にはなっているから、中卒レベルでは反論にすらならないよ。まあ、喫煙クレーマーは2chとかレベルの低いところに行った方が良い。仕事せずに、掲示板にはりついても暮らして行けるならば別だろうがね。
4596: 匿名さん 
[2017-03-07 01:36:53]
>>4591
>じゃあ訴えれば解決ですね。
ベランダ喫煙続けて、訴えられたらいいじゃん。俺なら、人に迷惑をかけることは最初からしないがね。

訴えられても、国選弁護人はつけられないから、弁護士費用がかかることを忘れないように。

次のWebでも不満があるなら、訴えられることを勧めているしね。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00

 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

【相談】
 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

【回答】
 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。



4597: 匿名 
[2017-03-07 01:43:35]
>「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
→他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,
つまり、他の居住者より何ら申し入れが無い場合は、喫煙が不法行為を構成する事はありえない、と言う事です。
加えて、ベランダで喫煙行為そのものには、何ら不法性が無い事を示唆しています。
はい。論破!
4598: 匿名 
[2017-03-07 01:51:52]
>で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
3 争点(2)(原告の損害)について
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
『そもそも論』です。
はい。論破!
4599: 匿名さん 
[2017-03-07 01:59:29]
>>4597
訴えられなきゃ判決はおりないが、被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?不法性がなくなる訳ではないって当たり前の話だが?

被害者がいる限り、ベランダ喫煙の不法性が、なくなるわけではない。

被害者がいなければ、ベランダ喫煙に不法性はないでしょうね。

当然のことですが?

でも、集合住宅で、ベランダ喫煙を嫌がる人が誰もいないと思うかい?全員に喫煙の許可を得て吸うかい?

ここの部分はモラルや常識の部分になるが、ベランダ喫煙が不法行為になることを知って、「迷惑喫煙」だと豪語しながら仁王立ちで吸うのはお前だけだよ。

だから、迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょうのどこにも誤りはない。

不法行為とならない喫煙は許されるわけだからね。

4600: 匿名さん 
[2017-03-07 02:04:17]
>>4598
おまえ、自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?

週刊ポストや産経新聞の質問コーナーにでも投稿したら?

http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
で、

岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

となる。ベランダ喫煙に受忍限度があるという解説があれば、引用してみろよ。

ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中

お前のレベルに合った2chにでも行け、
4601: 匿名さん 
[2017-03-07 02:07:42]
例外的に不法行為にならない場合があるから、判決文でも

------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------

「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。

屁理屈は屁理屈ですよ。

被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。


4602: 匿名さん 
[2017-03-07 02:15:00]
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。

布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが?

布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。

そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。

現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。

4603: 匿名 
[2017-03-07 02:15:16]
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?
違いますよ。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
不法行為になる可能性があると言う事です。
裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。
4604: 匿名 
[2017-03-07 02:30:52]
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分?
お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。
近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。
ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。
4605: 匿名 
[2017-03-07 02:36:10]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。
窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。

だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。

布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね?
4606: 匿名 
[2017-03-07 02:39:42]
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。

だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。

足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね?
4607: 匿名さん 
[2017-03-07 02:48:31]
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。

大体そのまま引用していますが?

「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。

「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
------
3 争点(2)(原告の損害)について

 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める
------
とあるよう

他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。

都合の良いように解釈しているのはだあれ?

もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

------
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
------
や、
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

------
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
------

なんてことを弁護士は書かないと思わないかい?

おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ?

ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。

4608: 匿名さん 
[2017-03-07 02:51:02]
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。

よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。

http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
4609: 匿名さん 
[2017-03-07 02:54:39]
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。

アホ丸出しですな。

裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが?

不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。

これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。

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