住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅コロセウム
  3. ベランダ喫煙 止めろよXX
 

スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
 削除依頼 投稿する

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4570: 匿名さん 
[2017-03-06 15:33:20]
話は簡単。
迷惑と思ったら訴えればいいじゃん。


訴状待ってるからさ。
4571: 匿名さん 
[2017-03-06 15:46:41]
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては
訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが
お好きなようです。

マンションで幼児を走らせたら不法行為ですよ!


>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/
4572: 匿名さん 
[2017-03-06 16:06:34]
>>4570
訴えれたベランダ喫煙者が不法行為との敗訴判決を受け入れた判決が確定しています。

ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

迷惑喫煙も止めましょう。

4573: 匿名さん 
[2017-03-06 16:08:14]
>>4571

禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。

不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる迷惑喫煙は止めましょうね。

4574: 匿名さん 
[2017-03-06 16:09:55]
禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。

不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。


ってことでOK?
4575: 匿名さん 
[2017-03-06 16:11:33]
訴えられた親が不法行為との敗訴判決を受け入れた判決が確定しています。

幼児を走らせる事は不法行為になりますから止めましょう。

迷惑な幼児走らせは止めましょう。



ってことでOK?
4576: 匿名さん 
[2017-03-06 16:12:29]
な~んで訴えないのかなぁ?

都合悪いの?
4577: 匿名さん 
[2017-03-06 16:25:31]
>>4574
>>4575
>>4576

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

------------

あんたも、あんたの主張をサポートする弁護士先生探したら?
4578: 匿名さん 
[2017-03-06 16:27:40]
>>4574
>>4575
>>4576

マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介2
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

------------

あんたも、あんたの主張をサポートする判決文探したら?
4579: 匿名さん 
[2017-03-06 16:31:09]
>>4576
>な~んで訴えないのかなぁ?

ベランダ喫煙は既に判決出ているからね、訴えられて勝てる奴はいませんよ。

まあ、年に1本くらいなら、当然可能な範囲だろうがね。

常識がないと、何が不法行為になるかならないか、理解できないようだね。

あーーーほーーーー

連続敗北記録更新中
4580: 匿名さん 
[2017-03-06 18:12:30]
ここの喫煙クレーマー、規約で禁止されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないということを、ようやく理解したようね。長いことかかったねー。よほどの知性の持ち主のようね。

でも、規約と関係なく不法行為は不法行為と理解しても、まだ訴えられなきゃ関係ないって言い方してるって、知性以外の社会性もないってことのようですね。

喫煙するとこうなるって典型ですね。

4581: 匿名 
[2017-03-06 21:42:01]
ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか?

まあ、迷惑住人にならないように、最低限の常識はわきまえて行動しましょうね。
4582: 匿名さん 
[2017-03-06 22:08:12]
>>4581
>ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
喫煙者専用のベランダ喫煙可能マンションならね。

喫煙者専用マンション以外の一般のマンションでのベランダ喫煙は不法行為になりますので、ベランダ喫煙や自室内でも迷惑喫煙は止めましょうね
4583: 匿名さん 
[2017-03-06 22:09:23]
最低限の常識がないと、こういう投稿をします。
>>4581
4584: 匿名 
[2017-03-06 23:14:18]
ベランダ使用細則に喫煙禁止の条項が無ければ、原則として喫煙可能です。

外国人の方々でしょうか?
『ベランダ喫煙は不法行為ニダ!』との連投がスレッドを荒らしておりますが、我が日本国には個人が保有するベランダでの喫煙を違法とする法律は存在しません。
つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。

日本国内では日本の法律に従って下さい。
4585: 匿名さん 
[2017-03-06 23:47:38]
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為になるとの判決が確定しています。

不法行為は止めましょう。

日本国内では日本の法律に従って下さい。
ベランダ喫煙は禁止規定がなくとも不法行為...
4586: 匿名さん 
[2017-03-06 23:54:12]
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

------

自室でも気をつけないと認めらないとの判決がでていますから、喫煙は、気をつけて行いましょう。ベランダ喫煙はもっての他です。

4587: 匿名 
[2017-03-07 00:21:01]
著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
なお、近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
法律に従い、受忍限度内の煙草の煙は黙って我慢しましょう。
4588: 匿名さん 
[2017-03-07 00:44:09]
>>4587
新聞の見出しが読めませんか?

ベランダ喫煙は「不法行為」

禁止規定なくても「同様」

おまけに「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」

ですが?

どうぞ、お一人だけで叫んでください。誰もあなたの主張に耳を貸す人はいません。その証拠に最近ずーーっとお一人ですが?

また、一人多数決でもやったらどうですか?アホ丸出しの。

4589: 匿名さん 
[2017-03-07 00:45:43]
>>4587
>著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。

そのとおりですよ。ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為になるとの判決ですが?

寝ぼけてますね。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる