ベランダ喫煙 止めろよXX
45504:
匿名さん
[2021-12-06 10:39:31]
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決)
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45505:
匿名さん
[2021-12-06 10:40:52]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決) 嘘と思うならば情報元に確認したら? |
45506:
匿名さん
[2021-12-06 10:41:42]
これの確認の必要はないと思うが。
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45507:
匿名さん
[2021-12-06 10:43:23]
これが事実かどうかも確認の必要はないよね。
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45508:
匿名さん
[2021-12-06 10:45:17]
ここの喫煙者が嘘つきでアホでキチガイなのは自明の事実、確認の必要はない。
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45509:
匿名さん
[2021-12-06 10:49:22]
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45510:
匿名さん
[2021-12-06 12:03:33]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
裁判例でも、「喫煙行為は未成年者を除き全ての成人に与えられた権利であり何人もその行為を妨げてはならない」として原告の訴えを棄却した。(最高裁平成28年4月22日判決) 嘘と思うならば情報元に確認したら? |
45511:
匿名さん
[2021-12-06 12:04:29]
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決) |
45512:
匿名さん
[2021-12-06 12:05:27]
適法・合法は自由ですので、吸い放題です。
不法行為と思ったら訴えれば良いでしょう。 当然の話です。 |
45513:
匿名さん
[2021-12-06 13:16:45]
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45514:
匿名さん
[2021-12-06 13:21:15]
キチガイ喫煙者によると、どこかに情報があれば裏をとらなくても真実になるんだって。低能の考えそうなこと。
裁判例でも、「喫煙行為は公共の治安を乱すもの」として死刑判決がくだされた(最高裁平成26年4月22日判決) //www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/ |
45515:
匿名さん
[2021-12-06 13:47:26]
キチガイ喫煙者の主張、不法行為は自由だって。
こいつのようなのが電車でタバコ吸って人殺しをする。 |
45516:
匿名さん
[2021-12-06 14:06:40]
不法行為違法行為にならない喫煙は自由なのでそこんとこよろしく。
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45517:
匿名さん
[2021-12-06 14:10:24]
キチガイ嫌煙者によると、どこかにあった情報の”裏をとるのは情報提供者だ”と責任をなすりつけようとするんだって。低能の考えそうなことだなぁ。
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45518:
匿名さん
[2021-12-06 17:19:53]
>>45517 匿名さん
当然でしょう。弁護士のサイトならば信用できますが、最初は高裁判決だったものが地裁判決に変わることは普通ないですし、確定判決かどうかもわからないですし、誰も引用していないなんてことはないですからね。 |
45519:
匿名さん
[2021-12-06 17:25:01]
ベランダ喫煙は完全に自由だとしている公的サイトはなさそうだね。あるのならばそれを示すのは、あると主張する人の責任。
不法行為になるような喫煙は、ベランダでなくても、どこでも自由ではないのは、小学生くらいで理解できるはずだが、大丈夫か? |
45520:
匿名さん
[2021-12-06 17:28:03]
疑問があれば、情報提供元にどうぞ。
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45521:
匿名さん
[2021-12-06 17:31:18]
適法・合法のベランダ喫煙は自由ではないとしている公的サイトはなさそうだね。
あるのならばそれを示すのは、あると主張する人の責任。 適法・合法の喫煙は、ベランダでなくても、どこでも自由であるのは、小学生くらいで理解できるはずだが、大丈夫か? |
45522:
匿名さん
[2021-12-06 18:26:08]
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45523:
匿名さん
[2021-12-06 18:26:51]
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決) |
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