ベランダ喫煙 止めろよXX
4490:
匿名さん
[2017-03-05 00:49:02]
|
4491:
匿名
[2017-03-05 00:50:58]
>>4486
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。 1)から4)の訴訟手続きを経た結果、誰が何の権限に基づいて禁止するの? >ところで、国選弁護人は「匿名」の発言だが? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/ ↑私ではありません。チキンとか使ったことない。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/689/ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/690/ ↑確かに二つとも私です。 >お前の投稿、包含関係もわからなきゃ、いつも無茶苦茶。中学で勉強したとは思えないが? お前のいってる、包含とか例示ってのは、俺様基準の味噌糞一緒。 法律の話をしてるなら、類推か拡張の概念で論じないと。 |
4492:
匿名さん
[2017-03-05 00:57:19]
「匿名」よ。ここでウダウダやってないで、弁護士事務所とか言って、しっかりと説明を受けてきたら?
焼き鳥屋での喫煙の過料が30万円の地代に、屁理屈こいても仕方がないだろう。 喫煙の権利があるというのならば、路上喫煙禁止条例とかを違憲で訴えてみれば良い。 |
4493:
匿名
[2017-03-05 01:00:02]
>>4490
クドイな… 『清浄な空気を吸う権利』と『幸福追求権』 どちらの権利が侵害されてるのか、そんな事は裁判してみなくちゃわからないよ。 竹下弁護士も、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構と言ってるでしょう? しつこくコピペ投稿を繰り返す意図は何? |
4494:
匿名
[2017-03-05 01:04:25]
>>法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう
>不法行為は違法行為だが?アホですか? 法令・条例・規約に反していないんだから、不法行為でも違法行為でもないよ。 ちなみに、 >不法行為は違法行為だが? 違うわ!どんだけアホやねん… |
4495:
匿名さん
[2017-03-05 01:04:55]
>>4491
>>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。 これに答えていないが? お前の意見はいつも偏見だらけの個人的意見で読むに耐えない。しっかりとした弁護士のWebサイト等を引用したら。 俺は自分の意見だけでなく、弁護士のWeb等で同じ意見をがあることを示してている。 お前にそれができなきゃ、ここでなくてWebで相談して、お前と同じ意見の回答があれば、それをここで披露すればいい。 もう勝疲れた。呆れるほどの同じ屁理屈の繰り返しで、対応が簡単すぎて面白くも何ともない。 おまえの意見は「仁王立ち」を除き、一人だけ。 俺の意見は、確定判決、その他多くの弁護士の意見と同じ。 |
4496:
匿名さん
[2017-03-05 01:08:29]
>>4494
これも「匿名」と別人か?コテハン変えたら? >>4348 ------ by 匿名 2017-03-03 00:34:57 投稿する 削除依頼 >>4347 違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの? ------ |
4497:
匿名さん
[2017-03-05 01:12:21]
自分の書いたことを覚えていないだけじゃないの?相手しても仕方ないよ。
|
4498:
匿名
[2017-03-05 01:14:16]
>「匿名」よ。ここでウダウダやってないで、弁護士事務所とか言って、しっかりと説明を受けてきたら?
お前が行って来いよ(笑) 「隣人がベランダで喫煙してるんですけど、これって不法行為ですよね?」って聞いてごらん。 >焼き鳥屋での喫煙の過料が30万円の地代に、屁理屈こいても仕方がないだろう。 そういう事は施行されてから言おうね。 >喫煙の権利があるというのならば、路上喫煙禁止条例とかを違憲で訴えてみれば良い。 喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。 同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。 |
4499:
匿名
[2017-03-05 01:17:40]
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。
知らんよ、そんなの… |
4500:
匿名さん
[2017-03-05 01:20:11]
>>4498
室内でも不法行為になるらしいよ。 ベランダ喫煙はむろん自室内の換気扇の下でも喫煙は不法行為になるんだが? http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html ■「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 |
4501:
匿名さん
[2017-03-05 01:20:50]
|
4502:
匿名
[2017-03-05 01:24:50]
>>4496
不法行為は民法の概念で、故意や過失で他人の権利を侵害する事。 違法行為は文字通り何かしらの法令に違反する事。 民法が制定されていらい長らくの間、不法行為を構成するには、法令違反による権利侵害が必要とされていたんです。 わかりましたか? 不法行為と違法行為は全く別物です。 訳も分からず絡んでくるのは止めて下さい。 |
4503:
匿名さん
[2017-03-05 01:26:44]
>>4498
教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。 >喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。 >同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。 当たり前のことを書いて何か意味があるか? で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか? |
4504:
匿名
[2017-03-05 01:29:24]
>>4501
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。 好きにすればいいんだけど、 1)から4)の訴訟手続きを経た結果、誰が何の権限に基づいて禁止するの? |
4505:
匿名さん
[2017-03-05 01:30:18]
>>4502
「匿名」が、 >『違法』に侵害する行為と書かれています と書いた部分を引用したんだが?例の『』だよね。 で、どの「匿名」に言っているの? 自分自身へのつぶやきか? でも、そもそもWikipediaの引用のようだが? |
4506:
匿名
[2017-03-05 01:32:48]
>教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。
お前誰やねん(笑) >当たり前のことを書いて何か意味があるか? アホのお前に教えてやっただけ >で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか? できない なんでですか? |
4507:
匿名さん
[2017-03-05 01:34:50]
>>4504
>誰が何の権限に基づいて禁止するの? 「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」と書いただけだが? 誰かが差し止めるなんて書いてないが? 書いていないことを指摘するなって。 |
4508:
匿名
[2017-03-05 01:37:31]
|
4509:
匿名さん
[2017-03-05 01:38:00]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
気の毒だなあ法律用語が理解できないとは。