ベランダ喫煙 止めろよXX
44564:
匿名さん
[2021-09-09 20:38:22]
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44565:
匿名さん
[2021-09-09 21:31:36]
これは?
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44566:
匿名さん
[2021-09-10 01:09:03]
>>44563 匿名さん
そのとおりだろう。ベランダ喫煙でなくても、喫煙は誰にとっても不快な行為。だから条例で取り締まれってことのようだが?バカぁ? |
44567:
匿名さん
[2021-09-10 01:46:28]
>>44566 匿名さん
条例じゃなくて行政罰ね。ベランダ喫煙とは関係ない受動喫煙全般。 https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ 受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は? タイトル隠して、リンク隠さず。まさにイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はんがやりそうな論点すり替え。 反論よろしく。 |
44568:
匿名さん
[2021-09-10 05:51:17]
>>44567 匿名さん
例じゃなくて行政罰ね。ベランダ喫煙とは関係ない受動喫煙全般。 https://www.tabaco-manner.jp/cate_... 受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は? タイトル隠して、リンク隠さず。まさにイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はんがやりそうな論点すり替え。 反論よろしく。 |
44569:
匿名さん
[2021-09-10 08:47:25]
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44570:
匿名さん
[2021-09-10 08:49:33]
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44571:
匿名さん
[2021-09-10 11:47:55]
>>44570 匿名さん
https://www.retpc.jp/archives/21708/ そもそも法の専門家、弁護士のサイトや法学部のサイトじゃないようだけれど? でも結論は誰でも皆同じ。 結論 (1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。 (2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。 の通りだが?何か? |
44572:
匿名さん
[2021-09-10 11:48:34]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、どんどん論破されていますね。
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44573:
匿名さん
[2021-09-10 11:54:25]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス喫煙者の匿名はん、どんどん論破されていますね。
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44574:
匿名さん
[2021-09-10 11:58:37]
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44575:
匿名さん
[2021-09-10 12:00:16]
>>44571 匿名さん
>>(1)継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。 >>(2)喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。 >>の通りだが?何か? うん。うん。 不法行為だと思ったら訴えれば良いでしょう。 で、何か? |
44576:
匿名さん
[2021-09-10 12:00:52]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス嫌煙者、どんどん論破されていますね。
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44577:
匿名さん
[2021-09-10 12:02:52]
法律論争は、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス嫌煙者の完敗と言うことで、ここに投稿するの止めたら?
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44578:
匿名さん
[2021-09-10 12:05:23]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス嫌煙者、どんどん論破されていますね。
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44579:
匿名さん
[2021-09-10 12:05:29]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。 受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。 「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。 |
44580:
匿名さん
[2021-09-10 12:06:14]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス嫌煙者、どんどん論破されていますね。
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44581:
匿名さん
[2021-09-10 12:17:58]
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑ニコチンカス嫌煙者、どんどん論破されていますね。
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44582:
匿名さん
[2021-09-10 12:35:52]
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44583:
匿名さん
[2021-09-10 12:36:46]
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単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。