住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4470: 匿名さん 
[2017-03-04 23:34:56]
>>4468

http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/

参考にしたら?

【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】


2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例

う 共同生活上の不当・迷惑行為

「匿名」だけでしょう。理解できないのは

また敗北。連続敗北記録更新中。

どこまで負け続ける?
4471: 匿名 
[2017-03-04 23:35:16]
>>4463
>喫煙の煙の被害は周囲に迷惑になりますが?
マンション全体から見れば一部分なので、共同の利益に反するとまでは認められません。
4472: 匿名 
[2017-03-04 23:37:02]
>>4469
>秩序どころか、ベランダ喫煙は不法(違法)行為でしたよね。
ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するのですか?
4473: 匿名さん 
[2017-03-04 23:37:10]
ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。
4474: 匿名さん 
[2017-03-04 23:44:00]
気の毒だな。

議論しても負けてばかりだからな。

不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。

書いていることが仁王立ちとまったく同じ。同一人物ですね。

非喫煙者とか嘘ばっかり。

>ベランダ喫煙は、絶対なくならないと想います。

おまえが止めるまではな。

でも、今時ベランダ喫煙するアホって絶滅危惧種だよ。

喫煙自体がそもそも不健康だから喫煙することはアホそのもの。
冬の寒い時にベランダに出るってアホそのもの。
人に嫌がられることをするってアホそのもの。
アホ以外のなにものでないことを世間に晒すってそれこそアホそのもの。

アホ、アホ、アホの「匿名」
4475: 匿名 
[2017-03-04 23:46:58]
>>4466
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
これでの「これで」はその上の1)から4)の訴訟手続きを差してるわけですね?
で、「これで」に続く
>ベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
の「差止められる」は法的な意味合いでの「差止」ではないと?

完全に誤魔化してますやん…
4476: 匿名 
[2017-03-04 23:50:17]
>>4474
>不法行為や違法行為を一生擁護し続けるってアホですね。
ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。
もしかして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定するとでも思ってる?
4477: 匿名 
[2017-03-04 23:53:59]
>>4470
> 2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
>う 共同生活上の不当・迷惑行為

う 共同生活上の不当・迷惑行為
ア 野生動物の餌付けをする→共用部分が動物の糞尿で汚損する
イ 専有部分でカラオケ営業→深夜まで使用する→騒音被害発生
ウ マンション管理費・修繕積立金の多額の滞納(後述)
エ 暴力団の組事務所としての使用(後述)

喫煙は含まれていませんが?
4478: 匿名さん 
[2017-03-04 23:55:45]
>>4475
法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?

結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?

「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?

「匿名」の禁止規定がなければ不法行為でも何でもできると主張する方がよっぽどどうかしているが?

アホまるだし。
4479: 匿名さん 
[2017-03-04 23:57:48]
>>4477

またですか?

お前の質問は

>>4468

だが?

喫煙なんて書いていませんが?

いつも書いていないことを指摘するって、煙で目が見えない?
4480: 匿名さん 
[2017-03-04 23:59:40]
>>4476
>ただの一度も擁護した事なんてありませんよ。

で、何を主張しているの?

一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?

こちらの主張は簡単。

迷惑行為、不法行為は止めましょう。

4481: 匿名さん 
[2017-03-05 00:05:16]
>>4477
例示って知らないのかね?また、禁止規定になければ「可」と同じことを主張していますね。不法行為は違法行為と理解していませんでしたか?

4482: 匿名さん 
[2017-03-05 00:12:05]
「匿名」には例示ってわからないでしょう。

常識、教養、知性、社会性、想像力欠如ですから。

すべて禁止することや迷惑になることは、一々文書にしないと理解できないようです。

・ベランダでは3時間以上連続で布団タタキをしないこと
・ベランダでの行為で他の住戸に水をかけないこと
・ベランダでは麻雀をしないこと

どんな常識のないアホな住人ばかりのマンション?「匿名」みたいなアホしか住んでいないマンションなら1万ページの規則が必要なんだろうね。

少年院か刑務所暮らしが長いとこうなるのかね?
4483: 匿名 
[2017-03-05 00:17:01]
>法的な意味合いの差し止めと禁止とどこがどう違うの?
裁判所が、その行為を止めろと命令する『差止』
お前が言ってるのは何だかよくわからないが、私の言ってる『差止』ではないんだろ?
>結果的に止めれば差し止め成功って普通の用語の使い方だが?
差し止めというからには、何かしらのプレッシャーを与えて止めさせるんだろうけど、普通って何?

>「匿名」の国選弁護人を民事につけるなんてできないことを言う方がどうかしているだろう?
それ、別の人
4484: 匿名 
[2017-03-05 00:23:36]
>>4481,>>4482
ベランダ喫煙は『共同の利益に反する行為』なんですか?
例示なんて言われても、だから何?としか言いようがないよ。
4485: 匿名 
[2017-03-05 00:30:47]
>で、何を主張しているの?
禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき
>一生懸命、人の揚げ足をとろうとして、全部失敗しているようにしか見えませんが?
法律を知らないから理解できないだけですよ
>こちらの主張は簡単。
こちらの主張も簡単
>迷惑行為、不法行為は止めましょう。
法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう
4486: 匿名さん 
[2017-03-05 00:34:58]
>>4483
別に裁判所が命令しなくとも差止は差止だが?

禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。

ところで、国選弁護人は「匿名」の発言だが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/

>>4484

>ベランダ喫煙は『共同の利益に反する行為』なんですか?
と同じ、『』でくくる癖が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/689/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/690/
現れていますが?

お前の投稿、包含関係もわからなきゃ、いつも無茶苦茶。中学で勉強したとは思えないが?

「匿名」語録作って欲しいか?

4487: 匿名さん 
[2017-03-05 00:43:15]
>>4485
>禁止条項が無いのであれば、ベランダで喫煙する権利は保護されるべき

この前少し理解していたはずだが?

・マンション管理規約の具体的な禁止条項は、ごく限られたものしか記載されていないこと、
・マンション管理規約で禁止されていてもいなくても、してはいけないことはたくさんあること
・マンション管理規約では、第66条および第67条等で、区分所有者の共同の利益に反する行為等についての記載があること

ベランダ喫煙は不法行為になるとの確定判決があること

これで十分ですが?

4488: 匿名さん 
[2017-03-05 00:44:12]
>>4485
> >迷惑行為、不法行為は止めましょう。
>法令・条例・規約に反していない他人の行為に因縁をつけるのは止めましょう

不法行為は違法行為だが?アホですか?
4489: 匿名さん 
[2017-03-05 00:47:25]
ベランダ喫煙はむろん自室内の換気扇の下でも喫煙は不法行為になるんだが?

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

■「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。


気の毒だなあ認知障害とは。

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