ベランダ喫煙 止めろよXX
4450:
匿名さん
[2017-03-04 20:53:22]
重箱の隅をつつくしかないか?
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4451:
匿名さん
[2017-03-04 20:56:32]
「編集長から記事の差し止めを食らう」「お得意様から出入り差し止めを言い渡される」は、差し止めの使いかたとして不適切?
屁理屈臭すぎ、でもヤニ臭の方がもっと臭くて有害。 |
4452:
匿名さん
[2017-03-04 21:00:08]
「匿名」が「少額訴訟で差し止め」と書いたと、誰も書いていないことを非難するほうがアホですよ。少額訴訟でなんで差し止めができるの。そのアホさを隠すために、非学者論に負けずを実践しているだけですね。
「匿名」って、恥ずかしい人ですね。ごまかしだらけの人生、大丈夫? |
4453:
匿名
[2017-03-04 22:41:08]
>単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?
はいはい まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので… 無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。 |
4454:
匿名
[2017-03-04 22:46:13]
>本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
マンション管理規約では、 迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として アホや 『区分所有者の共同の利益』に反する行為』って何か知ってますか? 規約で勝手に決めるような事ではありませんよ。 まあ、『差止』も知らない法律オンチが知ってる訳ないだろうけど… |
4455:
匿名さん
[2017-03-04 22:50:50]
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4456:
匿名
[2017-03-04 22:52:38]
>4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。 無理無理 少額訴訟で差止なんてできないから… アホすぎるやろ |
4457:
匿名さん
[2017-03-04 22:53:26]
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4458:
匿名さん
[2017-03-04 22:56:49]
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4459:
匿名さん
[2017-03-04 22:59:51]
>>4454
マンション管理規約(単棟型) http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管 理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま での規定に基づき必要な措置をとることができる。 不法行為は許されません。 |
4460:
匿名
[2017-03-04 23:07:13]
>>4459
アホばっかり… その条文のどこに、『迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為』なんて書かれてる? >本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか? |
4461:
匿名さん
[2017-03-04 23:08:05]
不法行為をすることを是とするのは、「匿名」と「仁王立ち」くらいなものだよ?他にいますかね?お気の毒。
そんなのに時間を割いて意味がありますか? アホの屁理屈ってアホ過ぎてオモロ過ぎ。 |
4462:
匿名さん
[2017-03-04 23:09:44]
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4463:
匿名さん
[2017-03-04 23:14:20]
>>4460
>『区分所有者の共同の利益に反する行為』って何かしってますか? 区分所有者複数名が迷惑行為認定すれば区分所有者の共同の利益に反する行為になりますが? 喫煙の煙の被害は周囲に迷惑になりますが? 屁理屈こいてアホですか? |
4464:
匿名
[2017-03-04 23:17:43]
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4465:
匿名さん
[2017-03-04 23:22:21]
不法行為自体が不法行為って理解できない「匿名」。知能指数はおいくつですか?
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4466:
匿名さん
[2017-03-04 23:25:05]
>>4464
「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないとすると >そういう事ではなくて、 って書いたのは「匿名」ですが? 得意の論点すり替え。 でも、不法行為は不法行為で、違法ってご自分で書いてましたが? 管理組合が不法行為を認めますかね? |
4467:
匿名さん
[2017-03-04 23:27:31]
不法行為を犯す住人は、共同生活の秩序を乱していますが?
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若 しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 |
4468:
匿名
[2017-03-04 23:29:28]
>>4463
何言ってんの? ↓お前のレスな >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。 迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益に反する行為』なんて、規約で勝手に決められるような事ではありません。 よって、このレスも大嘘です。 >迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止 その条項を提示してみろよ。 |
4469:
匿名さん
[2017-03-04 23:31:38]
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