ベランダ喫煙 止めろよXX
44184:
匿名さん
[2021-08-20 19:12:36]
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44185:
匿名さん
[2021-08-20 19:13:31]
>>44180 匿名さん
ねぇ、ねぇ。 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか? 低能のキチガイ。 ニホンゴでよろしく。 |
44186:
匿名さん
[2021-08-20 19:13:32]
中卒喫煙者。
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44187:
匿名さん
[2021-08-20 19:14:25]
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44188:
匿名さん
[2021-08-20 19:15:41]
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44189:
匿名さん
[2021-08-20 19:18:20]
>>44182 匿名さん
長くて読めなきゃ、これくらいは理解できるだろうが。 https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/ 何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。 「改正法施行」って何かわかるかな? |
44190:
匿名さん
[2021-08-20 19:21:32]
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44191:
匿名さん
[2021-08-20 19:22:48]
涙ちょちょ切れ。
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44192:
匿名さん
[2021-08-20 19:27:48]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。 受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。 「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。 |
44193:
匿名さん
[2021-08-20 19:28:48]
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44194:
匿名さん
[2021-08-20 19:29:34]
>>44179 匿名さん
カーバ。w |
44195:
匿名さん
[2021-08-20 19:32:45]
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44196:
匿名さん
[2021-08-20 19:32:49]
>>44188 匿名さん
ねぇ、ねぇ。 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? 「死乞品」ってな~に?? ねぇ、ねぇ。 広辞苑に記載されてるの? 辞書に記載されてるの? どこに記載されてるの? それとも、もしかして、クルクルパーの嫌煙者用語ですか? 低能のキチガイ。 ニホンゴでよろしく。アホな貧乏な中卒土木労働者が。 |
44197:
匿名さん
[2021-08-20 19:32:51]
今後全て無視して下さいというだけはあるな。
低能過ぎて、喫煙者って、どうしようもない。 名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全て。 嫌煙弁護士さんが「『原則』自由」と書けば、いつでも自由と勘違い。 不快な行為は罰するしかないと言う議論を読んで、「単なる【不快な行為】」が罰せられることがあることが理解できないバカ。 さすがに低能。 中卒土方。 |
44198:
匿名さん
[2021-08-20 19:35:41]
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10907/
このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります」 |
44199:
匿名さん
[2021-08-20 19:36:02]
>>44189 匿名さん
>>何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。 事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。 「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。 |
44200:
匿名さん
[2021-08-20 19:38:20]
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44201:
匿名さん
[2021-08-20 19:39:18]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。 受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。 事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。 「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。 ⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。 |
44202:
匿名さん
[2021-08-20 19:39:53]
敷地内禁煙マンションに投資しないアホウな嫌煙者って、同じ嫌煙者からも
『今時のマンションは皆敷地内は禁煙のようですよ。』ってバカにされてるんだな。 ミジメ。 |
44203:
匿名さん
[2021-08-20 19:40:48]
ねぇねぇ。(^з^)-☆
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が 【不法行為になっています。】という裁判は どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/ |
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論破されてるのは、お前。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
事実として現状では『単なる【不快な行為】』ってこと。
「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
⇒ ※園田寿教授の個人的な感想です。