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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4430: 匿名さん 
[2017-03-04 00:44:36]
>>4429
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決で議論した後にアホですか?

ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決で議...
4431: 匿名さん 
[2017-03-04 00:47:35]
>>4429
>少額訴訟って、1日でおわる法律関係が単純な案件じゃないと審理されないって知ってる?

>>4425に既出ですが?しっかり読んでからレスしてね。
>裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが

通常裁判に切り替えられても、簡易裁判で迅速に結審します。

証拠調べが不要になるような工夫が重要ね。知っていただけれど、アドバイスありがとう。



4432: 匿名 
[2017-03-04 00:48:53]
>>4428
そうやって引かないからアホなんだよ。
それなりに知識のある人の投稿ならネタとして面白かったとおもうが、
お前の場合は、アホの知ったかぶりが引っ込みがつかなくなって、ゴリ押し続けてるだけでしょう?

差止め…
4433: 匿名 
[2017-03-04 00:54:30]
>>4430
>ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決で議論した後にアホですか?
地裁の裁判例と、最高裁の判例の違い知ってる?
お前、ホンマにただのアホやな…
4434: 匿名さん 
[2017-03-04 00:56:12]
>>4432
どこにも、「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないだろう。プロセスを通じて結果的にベランダ喫煙が止められるって書いてあるだけだ。

少額訴訟の意味がわかっておれば少額訴訟で差し止めなんて書かないよ。

>>4426でも、1)から4)の後の別の行に書いているだろうが。

よく読め。アホ。
4435: 匿名さん 
[2017-03-04 01:01:09]
>>4433
お前、ベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っているの?冗談かと思っていたよ。

で、何で煙もうもうの焼き鳥屋で喫煙して過料30万円なの?

もしベランダ喫煙が不法行為にならないと本気で思っていたら、時代錯誤も甚だしい。

で、何で週刊ポストで東大法学部卒の弁護士がこんなことを書くの

ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00

http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

【相談】
 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

【回答】
 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
4436: 匿名さん 
[2017-03-04 01:12:00]
自分の家庭で嫌がられることを人の家庭にしちゃまずいだろうが?

それだけの簡単の話だが?何を議論する必要があるの?


4437: 匿名さん 
[2017-03-04 01:22:22]
「匿名」全部論破されていますね。一つくらい勝てないの?

さあ、今晩も寝れないぞ。明日も朝から仕事、ご苦労さん。

喫煙使徒完全撃破!

次回予告:発狂喫煙使徒襲来
4438: 匿名 
[2017-03-04 01:42:46]
>>4434
>どこにも、「少額訴訟で差し止め」なんて書いてないだろう。プロセスを通じて結果的にベランダ喫煙が止められるって書いてあるだけだ。
>少額訴訟の意味がわかっておれば少額訴訟で差し止めなんて書かないよ。

↓書いてるじゃん↓
>>1956
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、こんな使い方はしません。
それなりに知識のある人がネタとして投稿したのであれば、仰々しさを出すために演出として面白いと思うけど、
お前は次々に後出しジャンケンで、いかに自分の主張が正しいかをこじつけてくるもんな?
お前、相当立ち悪いぞ。
4439: 匿名さん 
[2017-03-04 01:46:19]
>>4438

>↓書いてるじゃん↓

>>4434で回答済みだが?

「少額訴訟で差し止め」とは書いていません。

これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。

はい、また負け。
4440: 匿名さん 
[2017-03-04 01:49:11]
気の毒だなあ。喫煙使徒君。判決文や人の投稿切り貼りしないで、弁護士先生とか、マスコミがベランダ喫煙を応援するような記事はないのかね?

ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/life/news/150202/lif1502020001-n3.html

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

4441: 匿名 
[2017-03-04 01:56:05]
>>4439
>これでの「これで」はその上の1)から4)のプロセスを差しています。国語力ゼロだね。
そういう事ではなくて、
『差止め』というのは法律的に意味を持った言葉なので、多少なりとも法律を知っていればを、そんな使い方はしません。
4442: 匿名さん 
[2017-03-04 02:04:54]
>>4441 匿名さん
>多少なりとも法律を知っていれば
「匿名」様は、国選弁護人を民事訴訟で使えるとか、規約で禁止されていなければ不法行為ができるとか主張する方ですが?
4443: 匿名さん 
[2017-03-04 02:10:44]
https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」

別に法律用語だけではないから、言いがかりですね。

あら、また負けですね。

連敗記録更新中

4444: 匿名さん 
[2017-03-04 02:13:46]
まあ法律用語としても不法行為を止めさすと言うことで齟齬はないがね。
4445: 匿名さん 
[2017-03-04 02:22:30]
そのうちタイポを指摘しだすんじゃないの?勘弁してよね。
4446: 匿名さん 
[2017-03-04 14:45:36]
まあ、「差し止め」の用語の使い方がおかしいってのが、最終的な「匿名」の言い分のようね。

長いことかけて、ようやく、ベランダ喫煙が許されないことを理解したようだ。

「匿名」気の毒過ぎだな。

4447: 匿名 
[2017-03-04 20:43:09]
>>4443>>4446
まさか、法律用語としての『差止め』を知らないとは思わなかったもので…
無知なのは仕方が無いが、訴訟手続きの話の中で使うべきではないよ。
お前ら、アホすぎ。

差止
権利の侵害を防ぐため、他人の行為を禁止すること。
他人の違法な行為によって自分の権利が侵害されており、もしくは侵害されるおそれのある場合、裁判所を通じて、
その行為を行わないように相手にみ請求することができる。

民法等における差止請求権
 たとえば公害被害者が,公害発生企業または公共施設に対して違法な公害発生行為を止めるよう請求するような場合に問題となるが,差し止めることができるかどうかは,被害の態様と侵害行為の態様を総合的に判断して決められる。被害の態様が重大である場合,たとえば人の生命・身体が侵害されまたはそのおそれがある場合には,その侵害行為の態様を問わず差し止めることができる。
4448: 匿名さん 
[2017-03-04 20:50:25]
>>4447

アホですか?

どこもおかしくないですが?関連のないもの引用してドヤ顔って、恥ずかしくないですか?差し止めなんて、特に特殊な用語ではありませんが?

民事で国選弁護人とか、マンション管理規約に記載されていないことはすべて可能という方が、素人丸出しですが?

まあ迷惑行為や不法行為になることを勧めること自体が人間性や社会性を現しています。

今日は、よく今まで我慢できたね。

さあ、今日も「匿名」の連敗記録更新。
4449: 匿名さん 
[2017-03-04 20:52:21]
>>4447
>民法等における差止請求権

https://kotobank.jp/word/差止め-510510
さし‐とめ【差(し)止め】
やめさせること。禁止すること。「記事の差し止めを食う」「出入り差し止めになる」

単に「やめさせること」「禁止すること」と意味は同じですが?

あら、また負けですね。

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