住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4410: 匿名 
[2017-03-03 23:53:30]
>>4408
はい、終了。
そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。と言う判決でした。
慰謝には5万円をもって相当。
4411: 匿名さん 
[2017-03-03 23:58:31]
>>4406

この判決を自室内での喫煙ですら不法行為になる場合があると解釈する方が普通なのに寝ぼけてますね。

損害の認定部分を読まずに争点部分をしっかりと理解すべきですね。

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

マンションの専有部分=自室内
制限すべき場合があり得る=不法行為となりえる

都合のいいように解釈しないように。

喫煙には厳しい目が向けられている。


4412: 匿名さん 
[2017-03-04 00:00:29]
>>4410
>はい、終了。

敗北宣言ですか?

まあ、実際に敗訴判決が確定しているのだから、敗北以外ありえないよな。

ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。

デタラメばかり書くんじゃないよ。
4413: 匿名 
[2017-03-04 00:03:28]
>>4409
また、『いずれも公知の事実である。』?
ホンマ、そればっかりやな…
『よってベランダで喫煙するのは不法行為にあたる』ではないでしょう?

したがって,
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
↑この判断を導き出すための理由づけであって、『公知の事実云々』だからどうしろという趣旨のものじゃないよ。
4414: 匿名 
[2017-03-04 00:05:00]
>ベランダ喫煙が認められた判決とか弁護士談とかあれば、引用してみろよ。
マンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
4415: 匿名さん 
[2017-03-04 00:06:07]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

このとおりだよ。

ベランダ喫煙が不法行為となった判決文ではね。

文句があるならば、ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決文を引用したら?

4416: 匿名さん 
[2017-03-04 00:07:45]
>>4414

被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?


4417: 匿名 
[2017-03-04 00:08:09]
>少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めが命じられた事例があるなら引用してみろよ。
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばかりやな?
4418: 匿名さん 
[2017-03-04 00:11:17]
嘘を書いたもの勝ちとでも思っているんだろうね、常識、教養、知性、社会性のない「匿名」は。

頑張れよ!

で、非喫煙者だっけ?アホまるだし。

で、ベランダ喫煙する理由はなに?

自室内では母ちゃんに禁止されているから?

自室内で禁止されていることを、他人の居室に向かってするな。白 痴か?

4419: 匿名さん 
[2017-03-04 00:15:40]
>>4417

名古屋の裁判のベランダ喫煙者、納得して敗訴判決確定していますが?

お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?

訴えると言われて、敗訴判決が確定していて、まだベランダ喫煙続けるアホは、まずいないだろう?想像できない?

想像力も欠如だな。常識、教養、知性、社会性、想像力のない「匿名」、頑張れよ。夜は長い。次のDVD用意しておくよ。
4420: 匿名 
[2017-03-04 00:16:57]
>と判決文にはありますが?「自室内部で喫煙をしていた場合」をわざわざ抜く必要は何でしょうかね?
必要が無い個所だから。
そもそも、近隣のタバコの煙を、受忍する義務がある。だから
そもそも論ですから…
色々言い分はあろうけど、『そもそも受忍義務があるんだよ』というのが、最終的な裁判官の心証です。
結果、色々言い分はあろうけど、『慰謝するには,5万円をもって相当』
4421: 匿名さん 
[2017-03-04 00:20:12]
そろそろ、また禁止規定がなければ喫煙「可」議論ですかね?

何度でも「匿名」は完敗、こっちは乾杯。今夜も酒がうまい。

4422: 匿名 
[2017-03-04 00:21:22]
>お前が言うようにたった5万円、月1万円の賠償だから、少額訴訟で十分じゃないの?
はあ?
少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?
で、差止めってなに?
お前は、ホンマに嘘と知ったかぶりばっかりやな…
4423: 匿名さん 
[2017-03-04 00:24:39]
>>4422
「差止めって」どこかに書いてあるかい?お前がかってに言っているだけだろう。結果的にベランダ喫煙が止むだけ。

>少額訴訟でどうにかなるような紛争だと思う?

ならないでしょう。訴えますと言うだけでベランダ喫煙止めるでしょうね。

4424: 匿名さん 
[2017-03-04 00:25:46]
>>4420
>必要が無い個所だから。

判決文に必要のないこと書かんだろうが?アホ。


4425: 匿名さん 
[2017-03-04 00:28:22]
>>4422

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1011
より

1011
by 匿名さん 2017-03-03 10:12:47 投稿する 削除依頼
>>1010
ようやく「匿名」、一見違法性のないベランダ喫煙が、周囲の住民の権利を害することで、不法行為になることを理解できたようですが、今度は、ベランダ喫煙者を少額訴訟すれば、なぜベランダ喫煙が止まるかと、既に説明されたことの解説を求めています。

自分の頭で考えられないとは惨めなものです。

1) 少額訴訟の前には、まずベランダ喫煙禁止要請や勧告が行われますから、それでベランダ喫煙を止めるのが普通です。

2) 止めなければ、比較的簡単な手続きの少額訴訟で簡易裁判所に提訴します
(被害者一人ずつ、喫煙期間中に受動喫煙不安による診断書をとり、1万円の賠償判決が確定していますから、喫煙被害診断書作成料、病院への交通費に加え、喫煙期間に応じてその数倍程度、計60万円以下の賠償請求)
あまり色々付け加えずに、なるべく、簡単な損害賠償請求にすると良いでしょう。極端な場合、病院通院と診断書作成関連費用だけで良いかも知れませんね。くれぐれもベランダ喫煙期間中に体調不良の診断書を取り付けてくださいね。

3) 過去に確定判決がありますから、ここの匿名のようなよほど無知でもない限り、ベランダ喫煙者は、費用のかかる弁護士をつけても勝てない通常の民事訴訟手続への移行を望むことはありませんから、一日で結審するでしょう。裁判官の判断で通常の民事訴訟手続に切り替えられる可能性も大ですが、訴額が小さく、ベランダ喫煙者の支払い義務が自明であれば、可能性は小さくなるでしょう。

4) 裁判になれば、裁判官はまず和解を試みますが、和解条件として、未来永劫のベランダ喫煙の禁止と裁判費用全額負担を提示すれば良いでしょう。ベランダ喫煙者が和解を望まなければ、「禁煙違反者に過料30万円」の時代ですから、分煙に反する集合住宅でのベランダ喫煙が敗訴することは、まず間違いなく、勝訴を得られるでしょう。

ベランダ喫煙者が敗訴した後も喫煙し続けることは通常ありませんが、その場合は管理組合を通じて退去勧告を出してもらえば良いでしょうね。

まあ、普通教養や常識のある大人は、分煙に反するベランダ喫煙をすることはないでしょうがね。

理解できないのは「匿名」と「仁王立ち」だけですね。
4426: 匿名 
[2017-03-04 00:28:40]
>>4423
>>1956
by 匿名さん 2016-11-22 19:23:14
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者に迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) 迷惑喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 少額訴訟を起こしましょう
これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。
4427: 匿名さん 
[2017-03-04 00:35:50]
4428: 匿名さん 
[2017-03-04 00:38:03]
少額訴訟なんだから、賠償訴訟って当たり前だろうが。

端折って書いてあるって、理解できないか?アホ。

4429: 匿名 
[2017-03-04 00:42:56]
>>4425
うん
違法性があるなら、不法行為も容易に立証できるだろうが、違法性のないベランダ喫煙でどうやって不法行為を立証するんだ?って言ったつもりなんだが、

嫌煙さんは、誰一人理解できなかったね?
鬼の首でも獲ったみたいに『違法行為と不法行為の違いを知っているのか!ドやっ』って…

少額訴訟って、1日でおわる法律関係が単純な案件じゃないと審理されないって知ってる?
本来違法性のない行為に対して、不法行為を認めてもらうのがどれだけ大変かわかってる?
実害のない健康被害を金銭に見積って請求しないといけないのに、妥当性が証明できるの?

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