ベランダ喫煙 止めろよXX
4330:
匿名さん
[2017-03-02 22:40:58]
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4331:
匿名さん
[2017-03-02 22:42:16]
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4332:
匿名
[2017-03-02 22:47:24]
>今頃「原則」つけて照れ隠しですか
組員の総意があれば、禁止の規定なんていりませんからね。 例外があるから『原則』と入れただけですよ。 で、 ベランダでビニールプールは可能ですか?不可能ですか? 布団をたたく行為はどうですか? 喫煙はどうですか? 喫煙だけが『不可』ですか? 逃げずに答えてくれませんか? |
4333:
↑失礼
[2017-03-02 22:49:19]
組員の総意×
組合員の総意○ |
4334:
匿名さん
[2017-03-02 22:56:21]
>>4329 匿名さん
>『非学者論に負けず』しか浮かんでこない。 何だ、敗北宣言ですか? 簡単に負ける「論」って >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? ですか? ありゃ。そりゃ、負けるは。 >あなたを思うと悲しくなってきます。 泣きたい気持ち、ようわかる。 俺なら、目を噛んで死ぬは。 |
4335:
匿名さん
[2017-03-02 22:58:34]
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4336:
匿名さん
[2017-03-02 23:01:52]
非学者でない「匿名」さんの辞書に「不法行為」はないのでしょう。
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4337:
匿名
[2017-03-02 23:29:25]
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4338:
匿名さん
[2017-03-02 23:37:29]
>>4337
答えられない? 「匿名」さんは、不法行為の損害賠償訴訟で「国選弁護人」がつけられると思っていたくらいですから、民事も刑事も、違法も不法も、まったくわかってないんじゃないの?実は、なーーんもわかってないんですよね? 非学者って、どっち? 不法行為も理解できずに、法律を語るって、とことんですね。 |
4339:
匿名さん
[2017-03-02 23:39:46]
>>4337
>私の完敗です。 ということで、終了でいいですよね。 違法行為と不法行為の違いが理解できなきゃ、議論になりませんからね。 高校くらいの社会科で十分でしょう。勉強し直してから、出直してくださいね。 |
4340:
匿名さん
[2017-03-02 23:40:49]
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4341:
匿名さん
[2017-03-02 23:58:28]
しかし「匿名」って、恥ずかしい奴だったな。
民事と刑事の区別を理解していないから、 ベランダ喫煙者が被告の裁判で「原告」側に「国選弁護人」をつけられるかのようなことを書いたり、 >>4323で >アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの? と書いたり、今時「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。 こんなの放し飼いで近所に住んでいたら最悪。 まともな喫煙者もいるだろうから、喫煙者もこんなのが喫煙者にいたら気の毒だよな。 |
4342:
匿名
[2017-03-03 00:11:42]
>「不法行為」すら理解できない社会性のない大人がいるとは信じられない。
理解してるなら説明してよ |
4343:
匿名さん
[2017-03-03 00:14:41]
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4344:
匿名
[2017-03-03 00:21:53]
>>4343
でも、ベランダ喫煙が可能なマンションだったら、ベランダでタバコを吸っても不法行為ににはなりませんよね? |
4345:
匿名さん
[2017-03-03 00:25:28]
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4346:
匿名
[2017-03-03 00:29:56]
>>アホが言い切ってるけど、違法性がないのに何で不法行為になるの?
>だろ? いろんなサイトで不法行為は権利を『違法』に侵害する行為だと書かれていますが? |
4347:
匿名さん
[2017-03-03 00:30:31]
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4348:
匿名
[2017-03-03 00:34:57]
>>4347
違法行為と不法行為の違い を聞いているのではありません。 不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 『違法』に侵害する行為と書かれていますが、違法性がないのに何で不法行為になるの? |
4349:
匿名さん
[2017-03-03 00:39:30]
>>4346 匿名さん
それが >違法性がないのに何で不法行為になるの? の回答だよ。違法性がないとお前が思っているだけで、適法行為も人の権利を侵害しちゃ不法行為になるってこと。 何度もそう書いて来たとおりだ。 |
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http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8I_R00C17A3CC1000/
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日本の受動喫煙対策はこれまで努力義務にとどまり、世界保健機関(WHO)は「世界でも最低レベル」と厳しく批判。このため新たな規制強化案では受動喫煙対策を義務化する。事業者が喫煙の禁止場所に灰皿を設置し、行政指導を受けても撤去しなかった場合などに、50万円以下の過料を科す。
禁煙の範囲は、小中高校や医療機関は最も厳しい敷地内禁煙とし、官公庁や福祉施設などは建物内禁煙とする。運動施設も建物内禁煙だが、コンサートが行われるなど興行目的でも利用される場合は喫煙室の設置を認める。
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こういう時代に、喫煙者の権利を主張するって、無理無理。
「原則」、分煙されていない場所では、喫煙禁止です。