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スレ主 [更新日時] 2025-03-01 01:45:15
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

43084: 匿名さん 
[2021-07-20 13:17:11]
>>43081 匿名さん
>規約・細則に沿った良識ある善良な市民の適法行為

を規約で禁止しろなんておかしな主張ですよね。

適法行為ならば被害は生じず、不法行為判決が確定することはないですよね。
43085: 匿名さん 
[2021-07-20 14:27:59]
匿名はんの最大の格言
『禁止されていなければ何をやっても良い』
43086: 匿名さん 
[2021-07-20 15:00:18]
>>43085 匿名さん
誤:『禁止されていなければ何をやっても良い』

正:『禁止されていなければ良識に基づき行動する』
43087: 匿名さん 
[2021-07-20 15:10:00]
>>43083 匿名さん
>>自分の責任を認めず被害者のせいやほかのせいにする加害者って、最高刑が求刑されることがあるようよ。

加害者ではありませんが?

>>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。

>>不法行為や違法行為は、行ったものに責任があって、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、普通はリスク回避の対象にならない。

お前は、不法行為や違法行為が行われることは想定外だから、玄関に”鍵”をつけなんだ。wwwwwwwwww
『不法行為や違法行為が行われることは想定外だから玄関に鍵なんかつけないですよね???』って聞いてみろ。
ば~か。

>>遵法義務は、行為を行う本人にあり、普通に法を守って生活している被害者にはない。
はいはい。
法・規約・細則を厳守してますが?

>>当然のことだが、当然のことや日本語が理解できない方には無理かな。
当然のことだが、アホな嫌煙者には理解できないようだな。
43088: 匿名さん 
[2021-07-20 15:12:37]
>>43084 匿名さん
>>を規約で禁止しろなんておかしな主張ですよね。

『必要であれば』ね。

>>適法行為ならば被害は生じず、不法行為判決が確定することはないですよね。

はい、その方が不法行為をしたのでしょう。
他人の適法行為には無関係ですが何か?
43089: 匿名さん 
[2021-07-20 15:13:35]
>>43086 匿名さん
正:『禁止されていなければ良識に基づき行動する』
↑一般人の場合
↓腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の場合
『禁止されていないからと、禁止されている不法行為を平気で行い、喫煙は禁止されていないとうそぶく』
43090: 匿名さん 
[2021-07-20 15:14:51]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

元々、単なる【不快な行為】だって。


受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。


43091: 匿名さん 
[2021-07-20 15:18:42]
↑最後まで読め。

 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。
43092: 匿名さん 
[2021-07-20 15:21:54]
>>43089 匿名さん
腐れ外道屁理屈迷惑クレーマー嫌煙者の場合
『善良な市民の禁止されていない適法行為を、証拠もなく反社会的勢力のように
恫喝・イチャモンをつける極悪非道の限りをつくす。』
43093: 匿名さん 
[2021-07-20 15:22:21]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
43094: 匿名さん 
[2021-07-20 15:24:18]
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”





不法行為と言う民法で対処するのではなく行政罰を課せということなのに、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんは、何をどう勘違いしているのだろうか?
43095: 匿名さん 
[2021-07-20 15:24:41]
>>43091 匿名さん
↑肝心なところを読め。

 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。

『ということでは、ないと思います。』
※個人の感想です。
43096: 匿名さん 
[2021-07-20 15:27:59]
>>43093 匿名さん
>>“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”

で、『場合がある』だって = 『あたらない場合がある』ってこと

何処からともなく漂う持ち主の分からない煙は「暴行罪」にあたりませんね。
43097: 匿名さん 
[2021-07-20 15:31:16]
>>43094 匿名さん
>>不法行為と言う民法で対処するのではなく行政罰を課せということなのに、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんは、何をどう勘違いしているのだろうか?

だから、法が不備なら法を変えれば?
今は今の法。
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑嫌煙者は、何をどう勘違いしているのだろうか?
43098: 匿名さん 
[2021-07-20 15:33:09]
受動喫煙の防止 マナーから罰則付きのルールへ

園田寿甲南大学名誉教授、弁護士
2020/3/11(水) 0:27

https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20200311-00167011

 喫煙は、周囲の生活環境を間違いなく累積的に悪化させ、人びとの健康に対して悪影響を与え続けるという点に問題性があります。しかし、個々の喫煙は、それじたいを単独で考えると、生命や健康に対する抽象的な危険すら認められない行為であり、非喫煙者にとっては単に不快で迷惑な行為でしかありません。

 そこで、喫煙を法的に規制するといっても、生命や健康などに対する抽象的危険すら認められないような行為に刑罰を科せば、それが不快だという理由で処罰することになりかねず、そもそも刑罰は何らかの法益侵害を防止するために利用されるべきだという、刑法の基本原理に反するおそれがあります。

 このような点からいえば、愛煙家を〈犯罪者〉とすることは間違いで、行政罰の過料で対応することが妥当だと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、同法は多くの人が集まる病院や役所、学校、鉄道、飲食店などの施設を原則屋内禁煙とし、違反行為を〈最高で30万円の過料〉に処すことになったわけです。





どアホのイカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん、なにか勘違いしているようね。喫煙者を犯罪者扱いするのではなく、公衆の場での喫煙は、過料で罰するということなんだが。

健康被害を与えれば刑法上の傷害罪や暴行罪、民法上の不法行為になることは前提なんだよ。バカだよね。

刑事と民事の違いが永久に理解できない、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらう丸木君には、法律談義は無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理。
43099: 匿名さん 
[2021-07-20 15:35:05]
>>43097 匿名さん
>だから、法が不備なら法を変えれば?

だから法を変えようという提言をお前が引用したんだろうが、バカぁ。

で、民法の不法行為は法を変えなくても、すでにベランダ喫煙で確定しているだろうが。

何百回同じことを書いても理解できない低能。

アホーーーーーーー。
43100: 匿名さん 
[2021-07-20 15:41:48]
>>43099 匿名さん
>>だから法を変えようという提言をお前が引用したんだろうが、バカぁ。

引用したのは、
受動喫煙の場合、単に不快な行為でしかありません。抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
であり、後は勝手にお前が引用したんだろう?
お前、ばか????

>>で、民法の不法行為は法を変えなくても、すでにベランダ喫煙で確定しているだろうが。

だから何だと?
それでお前が納得するのなら良いじゃん。
他人の適法行為には無関係ですが何か?



43101: 匿名さん 
[2021-07-20 15:45:41]
>>43098 匿名さん

>>健康被害を与えれば刑法上の傷害罪や暴行罪、民法上の不法行為になることは前提なんだよ。バカだよね

お前頭悪いな.
だから、被害あれば訴えれば良いでしょう。と何度も投稿してますが?


>>刑事と民事の違いが永久に理解できない、いつも国選弁護人に無罪放免にしてもらう丸木君には、法律談義は無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理。

そのままお返し致します。
43102: 匿名さん 
[2021-07-20 15:47:46]
法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/

https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区

<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。


43103: 匿名さん 
[2021-07-20 15:49:21]
>>43100 匿名さん
おまえが引用した「受動喫煙撲滅機構」の
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/

全部読んでみろよ。バカぁ。

受動喫煙撲滅機構

受動喫煙は「犯罪」になるか? 「刑罰」は? 「行政罰」の意義は?

 何度もリンク・引用させていただいている、受動喫煙問題も多く扱う法律サイトで、改正法施行に関連して、受動喫煙の刑法の視点による最新記事がありましたのでお読みください。

 受動喫煙は「犯罪」にならないの? 「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

  =『弁護士ドットコムNEWS』2020年03月17日 10時07分=

 以下抜粋、「……」は文省略・太字化は引用者によります。

“「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”

“受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”

“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”

 では傷害罪は?

“園田寿教授……は「傷害罪の成立は難しい」と指摘する……「……相手の健康が害された場合には傷害罪が成立します。ただ、一時的なめまいや嘔吐感のように、生理的機能の障害の程度が軽く、すぐに回復するような程度であれば、……受動喫煙について傷害罪の成立は難しいと考えられます。

もちろん、故意にタバコの煙を相手に吹きかけるといったような場合には、物理力の不快な行使がなされたとして、暴行罪(下限は1000円以上1万円未満の科料)の成立は考えられます」”

“受動喫煙に対して「刑罰」を適用することについて、賛成の声も少なくない……園田教授は「受動喫煙を刑罰によって規制しようとすると、別の問題が発生する」と指摘する。

「そもそも、刑罰による規制を根拠づけるのは『保護原理』と『侵害原理』です。……後者は、他者に対する危害行為を刑罰で禁止する場合であり、この場合は、被害が大きく、刑罰以外では有害行為のコントロールが難しいということが基本です。受動喫煙禁止は後者の場合です。

受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。

このような点からいえば、受動喫煙は、刑罰ではなく行政罰の過料で対応することが望ましいと思います。改正健康増進法も同様の考えであり、4月からは、多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した者には30万円以下の過料が科されることもあります”

 冒頭の、“喫煙者が犯罪者に見られている”の“声”は、「またか」と思える蛇足な記述。そんな発想は被害妄想のようなものです。

 問題は、受動喫煙という「他者被害」です。受動喫煙の被害の話のさいに、喫煙・タバコに話をもっていってはいけません。

 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。






『弁護士ドットコムNEWS』には、

「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由
「刑罰」への待望論も、「行政罰」が望ましい理由

が書いてあるのだが?バカか。

で、「受動喫煙撲滅機構」は、

 刑事罰はふさわしくないという“結論”についても、ではただちに発作を起こしたり入院になったりするかもしれない重症の受動喫煙症発症者・化学物質症発症者に対しては、「単に不快な行為でしか」ということでは、ないと思います。

と結論づけているんだが?

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