住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4270: 匿名さん 
[2017-03-01 07:19:51]
>>4269 匿名さん

憲法持ち出さずとも、人に迷惑かけちゃいかんだろうが。

長いことかけて未だに、違法行為と不法行為の違いが理解できない喫煙クレーマー。喫煙するとこうなるって、典型ですね。
4271: 匿名さん 
[2017-03-01 07:21:52]
>>4269 匿名さん

>喫煙可能マンションで喫煙している人がいたとしても、どうすることもできませんよ?って話ですよ。

違法行為も不法行為も禁止ですが?

4272: 匿名さん 
[2017-03-01 07:26:40]
>>4269 匿名さん

>喫煙可能マンション

喫煙者用マンションとか、ベランダ喫煙が明示的に許可されたマンションならばね。

一般のマンションならば、ベランダ喫煙は不法行為って判決が出ていますから、不法行為になる可能性が高いからベランダ喫煙は止めましょう。

迷惑になるから止めましょう。

当然じゃん。

4273: 匿名さん 
[2017-03-01 07:31:17]
駐車場に「他の車に衝突してはいけません」と書いてなければ、衝突可能駐車場と強弁するベランダ喫煙クレーマー。煙で何がまともかわかりません。
4274: 匿名さん 
[2017-03-01 08:08:17]
>>4268
> >「匿名」は民事訴訟でも国選弁護人つけられると思っていたくらいですから、なかなかですよ。
>それは私ではありませんが、本当にそればっかりですね。
違法行為と不法行為の違いを知らず理解できない、善悪の判断を自分でできないって「国選弁護人」の意味を知らないよりひどいが?

4275: 匿名さん 
[2017-03-01 08:58:53]
ベランダで何かするたびに、マンション管理規約をチェックする喫煙クレーマー。規約になければ何をやっても構わないと勝手に理解するアホ。

一々管理規約や条例、法律をチェックして、自分の行動の可否を決めるのは、世間広しと言えども「匿名」だけだよ。普通は、ずっと何かするたびに、条例や法令をチェックできないが?

「仁王立ち」は「ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません 」と書きながらベランダ喫煙するからさらに悪質だが。


4276: 匿名 
[2017-03-01 10:45:25]
自ら喫煙可能マンションに住んでおきながら何を寝ぼけた事を言っているのでしょう?
だから、法律オンチの嫌煙クレーマーとバカにされ続けてるんですよ。

現状では国が喫煙を認めている訳だし、ルールを守って喫煙している人に文句を言うのはお門違いというものです。
近隣のタバコの煙を受忍する義務がある、との判決まで出ていますので、憲法を持ち出すまでもありません。

規約を変えるか、黙って我慢し続けるか、裁判で不法行為を立証するかのいずれかです。

「憲法を持ち出すまでもなく、違法行為も不法行為も禁止ですが? 」と直談判を行うのも自由ですが、相手方は正当に権利行使をしているご近所さんです。
ご自身の立場をよく考えた上で折衝に臨みましょう。
4277: 匿名さん 
[2017-03-01 12:56:39]
>>4276
おまえ、止めとけって。違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ掲示板は15年早い。大人になってからか、高校卒業してからにしな。

4278: 匿名 
[2017-03-01 14:22:26]
>>4277
>違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ
昨日くらいから随分気に入って多用してるようだけど、また新しい法律用語を覚えたんですね!
法律オンチくんはそういう基本的なところから、少しずつ理解をして行ったほうがいいと思います。
『低額訴訟』とか『判決文の解釈』なんていうのは、ちょっと背伸びしすぎちゃってたね(笑)

もう随分オッサンなんだろうけど、学習に遅すぎるって事はないから…
非常識な迷惑住人にならないために頑張れ!
4279: 匿名さん 
[2017-03-01 15:19:28]
>>4277
おまえ、止めとけって。違法行為と不法行為の違いがわからなきゃ掲示板は15年早い。大人になってからか、高校卒業してからにしな。
4280: 匿名さん 
[2017-03-01 15:32:42]
Q:小額訴訟ってありますけど、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?

A: ベストアンサーに選ばれた回答

(1)訴額(遅延損害金を含まない請求金額)が60万円以下であれば、少額訴訟で申立てる事は可能です。
4281: 匿名さん 
[2017-03-01 15:37:09]
匿名:債権がないと少額訴訟は起こせませんが

匿名さん:?????債権があるかどうか、そしていくらか決めるのが裁判じゃないの?アホですか?

4282: 匿名さん 
[2017-03-01 15:45:15]
Q:少額訴訟は、不法行為による損害賠償として利用することは可能でしょうか?

匿名:裁判であろうが何であろうが、ベランダ喫煙であろうが、ベランダ徹夜マージャンであろうが、禁じられてなければ可能です。
4283: 匿名さん 
[2017-03-01 15:49:06]
>>4251
-------
by 匿名 2017-02-28 23:39:36 投稿する 削除依頼
>あんたの言い分代行しているだけだが?
>これでも、自分の主張がいかに狂っているか理解できないかい?
はいはい
許可が必要なんですね?
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
が、許可が必要なんですね?
-------

「匿名」だろう規約に禁止されていないからと、近隣の「派手な下着」の写真を撮影するのは。

常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。
4284: 匿名 
[2017-03-01 17:23:28]
>>4280>>4282
Q:隣人がベランダで仁王立ちになってタバコを吸っています。
仁王立ちさんの不法性(違法性)と請求すべき金銭の額を、法的根拠をもってお答え下さい。
※事実である必要はありませんが、少額訴訟案件として受理されうる事例でお答えください。
4285: 匿名 
[2017-03-01 17:32:39]
>>4283
>常識で善悪を判断できないと犯罪に走る。
・プランターでミニトマトの栽培
・派手な下着を干す
・喫煙
・友人と歓談
・工作
・布団たたき
・不用品の一時保管
・ビニールプール
いずれも標準的なベランダ使用細則には抵触しないでしょう。
あなたの常識とやらで、善(許可は不要)と悪(許可が必要)に分けて下さい。
喫煙は『無条件で悪であり、禁止されていなくとも許可が必要』なのですよね?
その他はどうですか?
4286: 匿名さん 
[2017-03-01 18:38:08]
>>4285 匿名さん

不法行為知らない人と法律談義しても意味ありません。

国選弁護人も少額訴訟も知らなかったっけ?

高校出てから戻ってきてね。
4287: 匿名 
[2017-03-01 18:49:47]
>>4286
常識とやらで善と悪にわけてみろと言ってるだけで、法律の話しなんて一切していませんが?
そんな事も理解できてないのに『法律談義』て、、、
4288: 匿名さん 
[2017-03-01 20:14:39]
飲食店内は原則禁煙、違反すれば過料30万円以下 厚労省が法改正原案公表

http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010066-n1.html

だって。名古屋の賠償は安すぎたよね。

4289: 匿名 
[2017-03-01 20:55:29]
>>4288
原則、建物内を禁煙とする。だって。
喫煙場所として認められるのは、ベランダのような屋外のようです。

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