ベランダ喫煙 止めろよXX
42104:
匿名さん
[2021-07-03 14:51:39]
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42105:
匿名さん
[2021-07-03 14:52:56]
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』 善良な市民 『ハイ、確定判決提示しましたよ。』 http://atsukofujii.lolitapunk.jp/SKMBT_C75419122817430.pdf http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%... ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/ 今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ |
42106:
匿名さん
[2021-07-03 14:53:50]
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか? 善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。 善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。 善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。 チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの? 善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : ・・・・。 そ、そんなこと言うなら、ベランダ喫煙が不法行為にならなかった 判決を出せば皆さん納得しますよ。 善良な市民 : はい、判決提示しましたよ。 http://atsukofujii.lolitapunk.jp/SKMBT_C75419122817430.pdf http://atsukofujii.lolitapunk.jp/%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA%... 善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモンつけるなよバカ。 チンカス : ・・・・。すみませんでした。以後気を付けます。 |
42107:
匿名さん
[2021-07-03 15:10:38]
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42108:
匿名さん
[2021-07-03 17:16:35]
『チンカス』と言う言葉は、『ニコチンカス』から『ニコ』を取っただけのコピペ改ざんでこの世に存在しない言葉。
流石のアホの低脳だけの事がある。 |
42109:
匿名さん
[2021-07-03 17:31:36]
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42110:
匿名さん
[2021-07-03 18:24:18]
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42111:
匿名さん
[2021-07-03 18:27:36]
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42112:
匿名さん
[2021-07-03 18:29:12]
マジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケるマジウケる
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42113:
匿名さん
[2021-07-03 20:37:10]
>>42110
コピペ改ざんと言われて、自分で発狂している匿名はん。 では、以下続き。タバコとサンダルと何の関係があるんだが。 サンダルから副流煙が発生するのか?(火爆 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 144 匿名はん 2008/08/19 15:36:00 >>142 by 10 >洗濯物だのサンダルだの、この件には関係ないだろっつの。 あなた方が「『専用使用権付きの共用部』は『共用部』の規則に縛られる」と 言うのであれば「洗濯物やサンダル」は大きな意味を持ちます。あなた方の 言う通りであれば「喫煙」は確かに規約違反ですが、「共用部に物を置いては いけない」の規約から洗濯物を干すこと、サンダルを置いておくことも規約 違反となります。 >>>118氏は既に131で貴方に回答している。 私も >>136 で回答しています。「専用使用権付きの共用部」には「共用部」 ルールと別なルールが存在しているはずです。なければ「ベランダに洗濯物を 放置する」ことはできません。 >あとは、そのルールを貴方が受け入れるかどうかだけの問題。 あなたのマンションの規約(使用規則)に「専用使用権付き共用部」についての ルールがないのであれば「共用部」としてくくらるのでしょう(そんなことは ありえないと考えていますが)が、私のマンションには「共用部」ルールの他に 「専用使用権付き共用部」ルールが存在します。したがって「共用部」ルールは 「専用使用権付き共用部」には及ばないという解釈をしています。 したがって「ベランダ喫煙禁止」の明記は必要です。 |
42114:
匿名さん
[2021-07-03 20:42:12]
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42115:
匿名さん
[2021-07-03 21:47:18]
ベランダ迷惑喫煙を禁止するなら、ベランダで素足で歩け!と言うのか?
10年以上前も相変わらず屁理屈をほざいていた。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 147 匿名はん 2008/08/19 16:00:00 >>145 by 118 >(バルコニー等の専用使用権)という条項は勿論あります。 >118では、あくまで共用部分の『喫煙』に関することだけを書きました。 >「洗濯物、寝具等の干場はバルコニー等に設置の物干し金物を利用し…」とあります。 洗濯物は「共用部」ルールではなく「バルコニー等の専用使用権」を読み取って いるのに「喫煙」は「共用部」ルールを当てるのはなぜですか? 「バルコニー等の専用使用権」の中に喫煙のことが何も書かれていなければ 「バルコニーでは喫煙は禁止されていない」と読むべきなのです。 >サンダルについては…常識的にみてそれくらいの放置はカンベンして下さい(笑) この意識が「自分基準のマナーは守る(守らせる)が、自分は規約違反しても 構わない嫌煙者」なのですよ。ルールを守らせるつもりならば、自らが守らないと 表現して許されるとでも訳がありません。 なお、私の解釈では「専用使用権付き共用部の使用規則で禁止されていませんので ベランダにサンダルを置くことは可能」です。 |
42116:
匿名さん
[2021-07-03 22:10:07]
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42117:
匿名さん
[2021-07-03 22:17:43]
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42118:
匿名さん
[2021-07-03 22:20:55]
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42119:
匿名さん
[2021-07-03 22:23:21]
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは 専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。 法の専門家の回答。 弁護士 A ベランダでの喫煙を禁止してもらうよう,管理規約を改正する行動を起こされたらいかがでしょうか。 |
42120:
匿名さん
[2021-07-03 22:26:32]
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42121:
匿名さん
[2021-07-04 12:48:57]
>42113 ポットン便所お爺さん
昨日のうちにバカが釣れててウケる 入れ食い、スゴバカ、大爆笑 自分は匿名はんさんじゃないんだけどwww 完全、完璧、的ハズレwww おんなじ過ち繰り返す 基地、キチ、きち、キチ、凄い基地w しかも、コピペ改ざんがポットン便所お爺さんの妄想だという自覚なしw マジ、まじ、マジ、基地大爆笑www |
42122:
匿名さん
[2021-07-04 12:59:02]
>>42121 ←アホ投稿モード全開!
禁止されてなければ何をやっても良い。 つまり嘘も禁止されていなければ何をやっても良いと文体に書いてある。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 158 匿名はん 2008/08/19 21:15:00 >>156 by 10 >キリが無いから、貴方の主張を図式化してみたよ。 >頭が悪いと自負している方にはマンガにして見せるのが一番だ。 ご丁寧にどうもありがとうございます。 「マンション標準管理規約(単棟型)」というのを見てみました。 下記が標準管理規約なので、各マンションの規約に上記よりやってよいことが 多く書かれているとは思えませんので、これを参考にしますと、 -------- (専有部分の修繕等) 第17条区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物 に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行 おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう 。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならな い。 2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付 した申請書を理事長に提出しなければならない。 3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、 又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をい う。以下同じ。)の決議を経なければならない。 4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、 専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる ---------- 修繕等は理事長の承認が必要です。4に書かれているように理事長の 承認さえあれば共用部分の工事が出来ることになっています。 「区分所有者個人の裁量でやっても良いという事」にはなりません。 ついでに標準規約には入っていませんが私のマンションの規約には 玄関扉や窓の外側等に文字を書いたり、物を貼り付けたりすることも 禁止となっています(特記してあります)。 |
42123:
匿名さん
[2021-07-04 17:20:13]
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ご愁傷さまです。
ベランダ喫煙が必ず不法行為になるという確定判決があれば弁護士先生のページから引用宜しく。