ベランダ喫煙 止めろよXX
4150:
匿名さん
[2017-02-24 19:18:42]
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4151:
匿名さん
[2017-02-24 19:22:12]
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。
自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。 ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが? |
4152:
匿名さん
[2017-02-24 21:35:34]
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4153:
匿名さん
[2017-02-24 21:36:26]
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4154:
匿名さん
[2017-02-24 21:39:48]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
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4155:
匿名さん
[2017-02-24 21:58:07]
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4156:
匿名さん
[2017-02-24 21:59:16]
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4157:
匿名さん
[2017-02-24 22:44:28]
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4158:
匿名さん
[2017-02-24 22:48:20]
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4159:
匿名さん
[2017-02-24 22:52:09]
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4160:
匿名さん
[2017-02-24 22:55:06]
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4161:
匿名さん
[2017-02-24 22:56:58]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
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4162:
匿名さん
[2017-02-24 22:57:31]
>ベランダ喫煙の話は
不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。 |
4163:
匿名さん
[2017-02-24 23:01:54]
法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ 判決に納得いかなきゃ http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。 「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。 |
4164:
匿名さん
[2017-02-25 09:46:49]
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4165:
匿名
[2017-02-25 14:42:16]
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は? 著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。 万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。 著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。 >幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。 >当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない >納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。 |
4166:
匿名さん
[2017-02-25 17:10:59]
>>4165
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが? 同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ ![]() ![]() |
4167:
匿名
[2017-02-25 18:08:59]
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4168:
匿名さん
[2017-02-25 19:22:22]
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4169:
匿名
[2017-02-25 19:40:00]
法律オンチが何か言ってる・・・
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判決にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?
あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。
横浜市も
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
屁理屈言わずに止めましょう。