ベランダ喫煙 止めろよXX
4130:
匿名さん
[2017-02-24 17:11:02]
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4131:
匿名さん
[2017-02-24 17:14:06]
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。
また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。 まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。 留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。 |
4132:
匿名さん
[2017-02-24 17:16:01]
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。 |
4133:
↑
[2017-02-24 17:17:16]
大きな釣り針ですね~w
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4134:
匿名さん
[2017-02-24 17:19:20]
仁王立ちさんなんか、
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。 と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。 ベランダ喫煙は止めましょうね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html |
4135:
匿名さん
[2017-02-24 17:21:49]
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw 規約 → 可 細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。 ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4136:
匿名さん
[2017-02-24 17:30:40]
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。 >規約 → 可 >細則 → 可(第11条) >法令 → 可 >条例 → 可 どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが? 妄想で投稿しないでくださいね。 >受忍限度が存在する きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ? >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが? 全部論破済みですが? 脳の血管収縮してるか、脳腫瘍? |
4137:
↑
[2017-02-24 17:33:48]
”全部論破済みですが?” だってwwwww これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。 |
4138:
匿名さん
[2017-02-24 17:35:04]
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4139:
匿名さん
[2017-02-24 17:36:59]
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4140:
匿名さん
[2017-02-24 17:38:07]
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4141:
↑
[2017-02-24 17:38:34]
>>重複投稿はルール違反です。
どこが重複投稿でしょうか? 教えて下さいませんか?? |
4142:
匿名さん
[2017-02-24 17:43:52]
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。
週刊ポスト2015年1月30日号 http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら? >これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。 まずは、これに反論してみたら? どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。 |
4143:
匿名さん
[2017-02-24 17:46:41]
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140 で何回でてきますかね? 他スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/ にも同じ内容がありますが? 論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。 |
4144:
職人さん
[2017-02-24 18:01:50]
>>これに反論してみたら?
反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。 >>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為 偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。 ”著しい不利益” ・どんな事を ・どのように ・どのような過程で ・どのくらいの期間・頻度 ”不利益” ・どんな事が ・どのように ・どのような過程で ・どのくらい 法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww 『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』 ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ 法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら 弁護士に相談しなさい。 |
4145:
匿名さん
[2017-02-24 18:06:17]
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4146:
匿名さん
[2017-02-24 18:10:37]
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4147:
匿名さん
[2017-02-24 18:24:07]
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4148:
匿名さん
[2017-02-24 18:29:04]
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4149:
匿名
[2017-02-24 19:11:48]
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、 著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。 いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。 |
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そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。