ベランダ喫煙 止めろよXX
4090:
匿名さん
[2017-02-24 00:57:15]
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
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4091:
匿名さん
[2017-02-24 10:02:10]
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4092:
匿名さん
[2017-02-24 11:06:59]
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4093:
匿名さん
[2017-02-24 13:37:30]
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4094:
匿名さん
[2017-02-24 13:43:06]
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
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4095:
匿名さん
[2017-02-24 13:45:54]
規約 → 可
細則 → 可(第11条) 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。 |
4096:
匿名さん
[2017-02-24 14:41:53]
>>4094
>>4095 集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。 論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか? 横浜市は、 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。 「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。 |
4097:
匿名さん
[2017-02-24 14:46:13]
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
4098:
匿名さん
[2017-02-24 15:41:55]
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4099:
匿名さん
[2017-02-24 15:46:34]
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4100:
匿名さん
[2017-02-24 15:47:25]
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが? 「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。 あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが? |
4101:
匿名さん
[2017-02-24 15:50:00]
>>4099
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない ベランダ喫煙を不法行為とする判決が確定しています ベランダ喫煙を止めましょうと横浜市や横須賀市が広報しています。 ベランダ喫煙を勧めるwebはみたことがありませんが? あなたが何度おかしなことを書いても 同じですよ。 |
4102:
匿名さん
[2017-02-24 15:58:50]
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4103:
匿名さん
[2017-02-24 16:21:06]
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが? 自分の意見引用してどうするの? 公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。 |
4104:
匿名さん
[2017-02-24 16:23:12]
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの? はっきりと 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。 アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。 賢い賢い。 |
4105:
↑
[2017-02-24 16:26:13]
これだもんバカにされるわけだよ。
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4106:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:07]
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4107:
匿名さん
[2017-02-24 16:28:47]
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。 換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。 夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。 ---> 隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう 禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。 横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。 タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。 >>4102 >ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。 相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。 |
4108:
匿名さん
[2017-02-24 16:30:53]
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4109:
↑
[2017-02-24 16:32:23]
やっぱりバカにされるよ。
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