住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4070: 匿名さん 
[2017-02-23 15:44:44]
>>4068

なんだヒント与えてるのに理解できないんだ。

馬 鹿丸出しってことで、了解。
4071: 匿名さん 
[2017-02-23 15:50:48]
>>4069
>>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。

法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。
受忍限度内は我慢です。
個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。



>>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。

法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような
迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。



>>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。
>>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。
恫喝なんてもってのほかです。
4072: 匿名さん 
[2017-02-23 16:08:09]
法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。

特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。


争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
4073: 匿名さん 
[2017-02-23 16:11:39]
横浜市のWeb
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。

集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。

お気の毒ですね。
4074: 匿名さん 
[2017-02-23 16:14:37]
>>4071
> >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。
>恫喝なんてもってのほかです。

良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。

仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。
4075: 匿名さん 
[2017-02-23 16:15:50]
>>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。

民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。


>>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。

受忍限度論は無視ですねwww
4076: 匿名さん 
[2017-02-23 16:17:37]
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない


止める理由が見つからない



お気の毒さまです。
4077: 匿名さん 
[2017-02-23 17:24:01]
>>4075
>>4076
スレを乗っ取り迷惑投稿し放題。

でも迷惑を助長するような投稿は止めましょう。

仁王立ちでベランダ喫煙は、はからずも自分で恫喝としたように、まさに住民への恫喝です。迷惑行為は止めましょう。

ベランダ喫煙を受忍する義務はありません。ベランダ喫煙期間がすべて賠償対象になっていることからも明らかです。

ベランダ喫煙被害者は、できれば管理組合経由で、ベランダ喫煙者に内容証明付きの警告書を出しましょう。迷惑撃退にはそれで十分です。できれば被害者の人数を集めると効果は大きいですから近隣住民と協力して撃退しましょう。


4078: 匿名さん 
[2017-02-23 17:27:12]
>>4076

規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可

でベランダ喫煙が不法行為という判決がでています。

不法行為は止めましょう。

禁止規定は不要です。警告書、勧告書1枚でよいそうです。

4079: 匿名さん 
[2017-02-23 18:03:45]
>>4078
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可

実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。

ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。

4080: 匿名さん 
[2017-02-23 19:04:29]
>>4079
一方、横浜市などは、市の広報サイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。

横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。


4081: 3998 
[2017-02-23 20:32:46]
なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。

嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの?
特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ?
実際に体動かして何か活動してるの?

このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、
日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。

嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、
心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。
4082: 匿名 
[2017-02-23 21:13:58]
>実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
>ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。
4083: 匿名さん 
[2017-02-23 21:51:54]
>>4082
アホですか?

> >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
>では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。

「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。

不法行為はいずれにしてもだめだよ。




4084: 匿名さん 
[2017-02-23 21:55:14]
>>4082

また、始まった、、10年以上も続けているアホな話。
4085: 匿名さん 
[2017-02-23 21:59:01]

>>4081
>なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。

結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

誰もそれほど困りませんが?

4086: 匿名さん 
[2017-02-23 22:06:02]
>>4085
スレタイのとおりですね。
4087: 匿名 
[2017-02-24 00:39:58]
>>4083
>「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。
>不法行為はいずれにしてもだめだよ。
不法行為でなければ問題ありません。
名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。
理解できたかな?
4088: 匿名さん 
[2017-02-24 00:49:08]
>>4087
被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。

被害があれば不法行為です。

不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。

ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。

スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。
4089: 匿名さん 
[2017-02-24 00:52:31]
>>4087
>喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない

ここにあなたの大きな誤解がありますね。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。

ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。

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