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スレ主 [更新日時] 2025-02-25 23:41:45
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4050: 匿名さん 
[2017-02-23 14:25:50]
>>4044

>>横須賀市横浜市などがありますが、

以前にも同じ事を言う嫌煙クレーマーがいましたが
その方が示した横浜市のwebには”ベランダ喫煙をマナー違反”だと明言している
言葉はありませんでした。

どの公的webなのか教えて頂きたいですねw

>>ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。

その裁判の事は知ってますよ。

受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。

お気の毒です。
4051: 匿名さん 
[2017-02-23 14:29:20]
>>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。

そうですか。


>>不法行為住人なんて不名誉ですからね。

150万円請求して5万円しか取れなかったり、
裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。

4052: 匿名さん 
[2017-02-23 14:34:37]
>>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。

ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。


>>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

全くその通り。
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
4053: 匿名さん 
[2017-02-23 14:36:31]
>>4050
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。

金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。

喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。

お気の毒です。


4054: 匿名さん 
[2017-02-23 14:41:43]
>>4052
>ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。

管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。

http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html

マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
2014.11.02 07:00


 マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。

【相談】
 マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。

【回答】
 マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

 マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。

 裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。

 ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

 自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。

【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2014年11月7日号
4055: 匿名さん 
[2017-02-23 14:44:01]
>>4053

日本語理解してますか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”

めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。


ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
御託は結構なので”引用”して下さい。
4056: 匿名さん 
[2017-02-23 14:45:23]
>全くその通り。
>分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
>ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にある通り、

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。

喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。

お気の毒です。
4057: 匿名さん 
[2017-02-23 14:46:27]
>>4054
 マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。

>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。

『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。


>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。

『立証は困難』だそうです。
4058: 匿名さん 
[2017-02-23 14:47:11]
>>4055

「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」

はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?

4059: 匿名さん 
[2017-02-23 14:48:37]
>>4057

ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。

迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。

4060: 匿名さん 
[2017-02-23 14:49:57]
>>4057
>『立証は困難』だそうです。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
4061: 匿名さん 
[2017-02-23 14:50:46]
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
受忍限度も認められています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。

お気の毒です。
4062: 匿名さん 
[2017-02-23 14:51:48]
>>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。

お気軽に訴えて下さい。
4063: 匿名さん 
[2017-02-23 14:53:13]
>>4058
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
>>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?

”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”

めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。


日本語理解できません?
4064: 匿名さん 
[2017-02-23 14:54:49]
迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
4065: 匿名さん 
[2017-02-23 14:56:26]
>>4063

屁理屈そのものですね?

ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。

4066: 匿名さん 
[2017-02-23 14:57:33]
迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
価値観異なりすぎてついていけません。
多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
4067: 匿名さん 
[2017-02-23 14:58:47]
>>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。


辞書でも引いて自分で考えて下さい。
4068: 匿名さん 
[2017-02-23 15:14:18]
>>4067

なんだ、自分で書けないんだ。

屁理屈丸出しってことで、了解。
4069: 匿名さん 
[2017-02-23 15:17:54]
法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。屁理屈はやめましょう。

管理規約には他の住民の迷惑になる行為は基本的に禁止されていますし、ベランダでの火気の使用も禁止されていますよ。

すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。

あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。

お気の毒ですね。

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