ベランダ喫煙 止めろよXX
4030:
匿名さん
[2017-02-23 11:19:05]
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4031:
匿名さん
[2017-02-23 11:20:19]
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4032:
匿名さん
[2017-02-23 11:26:25]
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html 昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、 勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納 得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。 【相談】 昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても いいと思います。 【回答】 喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。 当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、 場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。 その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不 利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。 幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。 そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩 し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。 その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮 して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。 むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一 層明らかになるからです。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 |
4033:
匿名さん
[2017-02-23 11:29:15]
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。 【相談】 マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。 【回答】 マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。 マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。 裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。 ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。 自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。 【弁護士プロフィール】 ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。 大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。 |
4034:
匿名さん
[2017-02-23 11:31:21]
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。 |
4035:
匿名さん
[2017-02-23 12:17:57]
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4036:
↑
[2017-02-23 13:58:56]
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。 解決方法が見つかって良かったですね。 お好きなようにどうぞ。 |
4037:
匿名さん
[2017-02-23 14:03:33]
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。 受忍限度が・・・。 5万円・・・・。 1割・・・・。 ベランダ喫煙止める理由はないねw |
4038:
匿名さん
[2017-02-23 14:07:02]
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。 法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが? |
4039:
匿名さん
[2017-02-23 14:10:05]
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 理解できないようですね。 |
4040:
匿名さん
[2017-02-23 14:13:20]
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。 >>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。 『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。 >>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。 『立証は困難』だそうです。 金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより 『規約変更』する方がよほど簡単です。 異議ありますか??? |
4041:
匿名さん
[2017-02-23 14:15:58]
>>理解できないようですね。
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない お願いも苦情もない 受忍限度が存在する 最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない 理解する必要はない。 |
4042:
匿名さん
[2017-02-23 14:17:04]
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。 そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。 つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。 通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。 罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。 また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。 http://www.n-mansion.net/rule.htm 理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。 通常の手続きとしては 1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります) 2.理事長名による勧告(内容証明) 3.訴訟 という手順になると思います。 大抵は2の段階で解決します。 結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。 ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。 家族も大喜びですよ。 |
4043:
匿名さん
[2017-02-23 14:18:19]
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4044:
匿名さん
[2017-02-23 14:19:37]
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 横須賀市横浜市などがありますが、 ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/ お気の毒です。 |
4045:
匿名さん
[2017-02-23 14:20:36]
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4046:
匿名さん
[2017-02-23 14:20:47]
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4047:
匿名さん
[2017-02-23 14:22:29]
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4048:
匿名さん
[2017-02-23 14:24:06]
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。 |
4049:
匿名さん
[2017-02-23 14:25:21]
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
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>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。