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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

4010: 匿名さん 
[2017-02-23 01:48:08]
>>4009 特例さん
規約がなくとも不法行為になるとの判決が出ていてわざわざ規約改正すると必要はないでしょう。人それぞれですが。

4011: 匿名さん 
[2017-02-23 01:49:27]
>>4009 特例さん

その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
4012: 特例 
[2017-02-23 01:54:52]
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね

>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
4013: 特例 
[2017-02-23 02:00:52]
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
4014: 3998 
[2017-02-23 02:28:28]
>>4002

あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
4015: 匿名さん 
[2017-02-23 04:45:35]
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?

判決文読めよ。

4016: 匿名 
[2017-02-23 07:15:10]
>>4015
判決文のどの部分ですか?
また、何をもって『ベランダ喫煙禁止のマンション』と定義付けているのですか?
4017: 匿名さん 
[2017-02-23 07:33:11]
>>4006 匿名さん

だから訴えなと申していますが?
4018: 匿名さん 
[2017-02-23 09:06:27]
>>4017
「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。

「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。

4019: 匿名さん 
[2017-02-23 09:07:05]
>>4002

【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】


テンプレ参照
4020: 匿名さん 
[2017-02-23 09:45:44]
>>4019

>ベランダ喫煙可能物件

そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?

それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。

自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、

http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

■「不法行為」と認定した判決

 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。

弱者への嫌がらせは止めましょう。
4021: ↑ 
[2017-02-23 10:00:11]
>>そんな物件多数ありますか?

多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。


>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、

その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。

>>■「不法行為」と認定した判決

受忍限度論って知ってます?

>>弱者への嫌がらせは止めましょう。

法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
4022: 匿名さん 
[2017-02-23 10:05:22]
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。

法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
4023: 匿名さん 
[2017-02-23 10:09:14]
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。

裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?

このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
4024: 匿名さん 
[2017-02-23 10:42:37]
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。

嘘は止めましょう。

それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。

今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。

迷惑行為は止めましょう。
4025: 匿名さん 
[2017-02-23 10:45:17]
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。

裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。

常識がないようですね。
4026: 匿名さん 
[2017-02-23 11:02:30]
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、

ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。

>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。

いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。

素直に「規約変更」すれば良いのです。

>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。

裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。

>>常識がないようですね。

本当に常識がないのですね。
4027: 匿名さん 
[2017-02-23 11:06:27]
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。

価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
4028: 匿名さん 
[2017-02-23 11:15:13]
>受忍限度内(=お互い様)

名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。

あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。

嘘は止めましょう。

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

にあるとおりです。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

どうせ理解できないだろうね。

病気をまず治療してくださいね。

喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。

4029: ↑ 
[2017-02-23 11:19:01]
個別案件で訴えれば良いですね。

規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。

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