住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

3764: 匿名 
[2016-12-19 00:05:33]
>ここまで、わざとバカを演じる成りすましだとは、流石だ!
成りすましはアンタらの大将でしょうが…
あなたは、私に、何の答えを求めてるのですか?

『ベランダ喫煙は迷惑か?』←こんなの、人それぞれに感じ方が違うんだから、どこまで言ったって水掛け論でしかありません。
議論するだけ無駄です。
組合員の総意としてどうするべきかを、組合ごとに決める以外に正解なんて出ないよ。
現状として禁止していないのであればベランダ喫煙は『可』
それが原則であり、大前提です。
3765: 匿名さん 
[2016-12-19 03:26:05]
>>3764 匿名さん

激しく同意。筋が通っているので、非喫煙者は涙目敗北白旗振るしかありませんな。
非喫煙者は降伏しろ!!!
貴様らは害だぞ。害虫だ!
3766: 匿名さん 
[2016-12-19 09:02:49]

前スレまでの結論として
>>3755
>>この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、

↓ この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】
【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】

低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し
誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので
コピペする事をお薦め致します。
3767: 匿名さん 
[2016-12-19 09:05:19]
>>3754
>それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。
だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。

>くどいんだよ、成りすまし野郎は
あらら、結局最後にはこういう誹謗しかできないんだよね、こういう低レベルは。

>迷惑だから余所でやってくれ
正論を突きつけられるとこれだからねぇ。
悔しい気持ちはわかるけどみっともないよ、いい歳して(笑)
3768: 匿名さん 
[2016-12-19 09:05:28]
>>3756
>>今やどこの病院も敷地内の喫煙は禁止されているけどな。
>>禁止されていない病院を教えてくれたし。

いやいや病院関係ないから。
ベランダ喫煙スレだから。
3769: 匿名さん 
[2016-12-19 09:09:10]
>>3767
>>だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。

そんな珍”大原則”など日本にはないが。
どこの国の話なんだ?
3770: 匿名 
[2016-12-19 09:27:42]
>>3767
>だから、「近隣への迷惑行為はしない」
ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかは、個人の感覚と程度次第。
どこまで行っても水掛け論だから、話題にするだけ無駄。
>「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
迷惑行為があるにも関わらず、是正や規約の変更すらできない無能な管理組合(理事会、管理会社)、を基準にされても困ります。

3771: 匿名さん 
[2016-12-19 09:27:48]
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3772: 匿名さん 
[2016-12-19 09:27:50]
>>3769
>そんな珍”大原則”など日本にはないが。
日本のマンションの話しですよ。

第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

もう一度書くね、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。
3773: 匿名さん 
[2016-12-19 09:34:09]
>>3770
>(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…)
論じるまでもなく迷惑行為なんだな、室外で吸っても喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為と社会的に認知されてる。
ただ一人で迷惑でないと叫んでも通用しないよ。
「近隣に迷惑を掛けない」という大原則を守り、迷惑なベランダ喫煙は止めましょう。

https://twitter.com/tokyu_aoba_bot/status/803467322274893824
3774: 匿名さん 
[2016-12-19 09:53:22]
他にも近隣に迷惑をかけるから止めてとアナウンスしているね。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054881413335/episodes/117735405488141...

タクシー乗り場でも喫煙は迷惑となってる。
http://kanagawa-tc.or.jp/driver/demand.html

室外であっても喫煙は迷惑というのは常識といってよいでしょう。

「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。
3775: 匿名さん 
[2016-12-19 10:17:29]
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

では訴えたら如何ですか?

3776: 匿名さん 
[2016-12-19 10:19:59]
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

そもそも迷惑行為じゃないから。
3777: 匿名さん 
[2016-12-19 10:28:27]
>>3776
>バス停での喫煙は他のお客様や、近隣にお住まいの方々のご迷惑となります
室外の喫煙って近隣に迷惑なんだな。
3778: 匿名さん 
[2016-12-19 10:37:34]
>>3772

ダメだよ。都合の良い部分だけを引用したら(笑

第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。

第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用


ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
3779: 匿名さん 
[2016-12-19 10:47:53]
>>3778
>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
この条文は『対象物件内』における禁止事項。
規約をちゃんと読めるようにしようね。
3780: 匿名さん 
[2016-12-19 10:54:35]
>>3779
>>この条文は『対象物件内』における禁止事項。

>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為

「その他前各号に準ずる行為」に喫煙が入っていませんが?
3781: 匿名さん 
[2016-12-19 10:58:56]
>>3780
準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。
ちゃんと規約を読めるようにしようね。
3782: 匿名さん 
[2016-12-19 11:05:17]
>>3781
>>準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。

”準ずる行為”と組合が認めるといいね(笑
3783: 匿名さん 
[2016-12-19 11:09:45]
>>3781
>>準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。

喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。

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