ベランダ喫煙 止めろよXX
3677:
匿名さん
[2016-12-16 09:00:20]
|
3679:
スレ主
[2016-12-16 09:27:25]
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。 個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。 それまでは 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3680:
匿名さん
[2016-12-16 09:29:21]
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
|
3681:
匿名さん
[2016-12-16 09:30:18]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/ つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 本当に国語力の無い人ですね… つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外) 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。 =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 |
3685:
スレ主
[2016-12-16 10:15:11]
>>3683
>>禁止規定は不要で専有部分も制限できるのにわざわざ禁止規定作る必要はない。 >>次の判決文をロビーに貼り出すだけで十分。 張り紙?(笑) お前バカだろ。 【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」 って聞いてみな。なんなら多数決でもいいぞ。 個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。 それまでは 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3687:
↑
[2016-12-16 10:52:03]
|
3688:
匿名さん
[2016-12-16 10:53:48]
>>3686
>>残念ながらベランダ喫煙者の勝訴判決は今のところないようよ。 尚更、訴えるべきだな。 >>従って貼り紙で十分です。 張り紙は無視でしょうwww 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3691:
スレ主さん
[2016-12-16 12:27:59]
[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
|
3692:
匿名さん
[2016-12-16 12:53:05]
タバコ止めれば一番賢い。無駄なタバコ代は貯蓄に回せる。
息子は立派に育つし、喫煙による、喫煙者や家族の知能低下も止まる。 年金受給まで寿命も延びるだろう。全て良いこと尽くめ。 喫煙が如何に悪いこと尽くめかってことだけれどね。 |
3693:
匿名さん
[2016-12-16 13:55:04]
|
3694:
匿名さん
[2016-12-16 13:57:04]
>>3691
>>訴えられる前に空気清浄機買って自室で喫煙した方がかしこいですね。寒空で惨めな姿をさらけ出すこともないし。 >>でも低知能で低収入ならば無理かもね。 不要ですね。 無駄遣いをするなと教育されませんでしたか? 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3695:
匿名さん
[2016-12-16 14:06:25]
>>3689
貼り付けている↓も「ベランダ喫煙はマナー違反」であると明言していませんね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html 【ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 】正しいという証拠ですね。 |
3696:
匿名さん
[2016-12-16 14:11:01]
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら自称被害者はまず規約変更したら? それも嫌なら訴えればいいんじゃね? |
3697:
匿名さん
[2016-12-16 14:35:52]
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
当然ベランダ喫煙もその一つ。 受忍限度 じゅにんげんど 騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。 お互い様を享受できない身勝手なバカ 気に入らない事を民主的手続きを踏まずだけを繰り返すバカ はどこぞの国にでも行ってくれ。 |
3698:
匿名さん
[2016-12-16 15:20:12]
>>3697
お前本当のアホやな。そんなこと考えていたら、本当に国選弁護人の世話になるぞ。 他人に危害を加えたり、損害を与えたリしたら、違法行為や不法行為になるって未だに理解できない? ベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定している。 |
3699:
スレ主
[2016-12-16 15:31:59]
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
|
3700:
匿名
[2016-12-16 16:04:08]
|
3701:
匿名さん
[2016-12-16 16:15:09]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
3702:
匿名さん
[2016-12-16 16:17:55]
>>3699
>>既にベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しており、ベランダ喫煙が不法行為を構成し得ることは議論の余地のない部分ですので、ベランダ喫煙が自由にできる、禁止規定が必要などの無意味な投稿はお慎み下さい。 議論の余地がないと思うバカはベランダ喫煙者を見つけたら、即訴訟しましょう。 勝訴すれば5万円ゲットできます。 |
3703:
匿名さん
[2016-12-16 16:19:20]
でも現実は
規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらないし議論の余地はない。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
止める理由が見当たらない。