ベランダ喫煙 止めろよXX
3655:
匿名さん
[2016-12-16 00:54:12]
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
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3656:
匿名
[2016-12-16 01:04:28]
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か… いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。 健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。 禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。 |
3657:
3645です
[2016-12-16 01:06:16]
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3658:
匿名さん
[2016-12-16 01:11:29]
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。 家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。 近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。 これで十分なんだが。 健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。 |
3659:
匿名
[2016-12-16 01:13:41]
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。 いやいや 喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。 研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。 たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。 |
3660:
匿名
[2016-12-16 01:16:16]
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3661:
匿名
[2016-12-16 01:23:19]
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。 可能性だけでは不十分でしょう。 排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。 ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。 タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。 |
3662:
匿名
[2016-12-16 01:42:47]
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。 ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。 タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。 排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。 "足並みを揃えて"ください。 |
3663:
匿名さん
[2016-12-16 04:41:26]
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。 |
3664:
匿名
[2016-12-16 07:47:04]
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。 タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。 ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。 一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。 他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。 |
3665:
匿名さん
[2016-12-16 08:00:23]
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3666:
匿名
[2016-12-16 08:03:05]
>>3665
国に聞けよ |
3667:
匿名さん
[2016-12-16 08:08:12]
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
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3668:
匿名さん
[2016-12-16 08:09:47]
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3669:
匿名
[2016-12-16 08:12:05]
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3670:
匿名
[2016-12-16 08:14:54]
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3673:
匿名さん
[2016-12-16 08:20:25]
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3674:
匿名さん
[2016-12-16 08:26:49]
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3675:
匿名
[2016-12-16 08:28:55]
>>3673
知らないよ。 ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか? 生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか? |
3676:
匿名さん
[2016-12-16 08:34:27]
>>3674
うん。 いいから乗ってるんです。 排ガスが全く無害である必要なんてありません。 ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。 全く無害である事を証明する必要などありません。 はい、論破 |
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